賃金支給について
お世話になります。
当社では新たに勤怠管理システム導入を行います。
現状は、有給休暇は1時間単位でしか取得出来ませんし、
申請が無い限り5分程度の誤差であれば、
支払いはしておりません。
システム導入後の集計において、自動的に集計される為、
下記の場合の対応をご教示頂きたく存じます。
【例】1日の所定労働時間8時間
ある日の勤務において、所定内労働:4.08h 有給休暇:4h 1日:8.08h
そのような状況で、そもそも法的に
①時給制社員については、時給×0.8h分を計算し、支払う必要があるのか?
②また、月給制社員についても時間給を割り出し、支払う必要があるか?
投稿日:2025/08/26 16:59 ID:QA-0157281
- メーカー人事課さん
- 兵庫県/輸送機器・自動車(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、労働基準法上の賃金全額払いの原則に基づき、労働時間は1分単位で計算して賃金支給される事が必要とされています。
従いまして、給与の支払形態に関わらず、0.08Hであっても1分を超えますので賃金支払が必要とされます。
投稿日:2025/08/26 17:38 ID:QA-0157286
相談者より
ご回答、ありがとうございました。
投稿日:2025/08/27 11:27 ID:QA-0157314参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。
労働時間は1分単位での支払い義務がありますので、
勤務の記録時間があれば、給与を支払う必要があります。
時給制社員について
所定労働時間を超えて働いた0.08時間についても、時給計算して
支払う義務があります。労働した時間分の賃金を全額支払うのが原則です。
月給制社員について
月給制の場合も、所定労働時間を超えて働いた0.08時間は、
時間外労働として賃金を支払う必要があります。
ただし、実労働時間が8時間を超えていない場合は、法定内の残業時間として
100%賃金の支払いで足ります。
以下は補足です。
・1か月単位で、30分未満を切り捨て、30分以上を切り上げする端数処理は、
事務処理の便宜上、国も認めています。但し、会社規程に規定ください。
・業務指示に基づかない1分単位の残業勤怠記録を無くしたい等の要望が
あれば、勤怠システムベンダー会社へご相談いただくことをお勧めします。
投稿日:2025/08/26 17:59 ID:QA-0157288
相談者より
ご回答、ありがとうございます。
補足部分含め、ベンダーと調整します。
投稿日:2025/08/27 11:28 ID:QA-0157315大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1. 時給制社員の場合
労働基準法上は、労働者が実際に労務を提供した時間については、1分単位でも賃金支払い義務が生じるのが原則です。
したがって、時給制であれば「所定内4.08h+有給休暇4h=合計8.08h」となり、0.08h分(約5分)の時給を支払う必要があることになります。
※これまで「5分程度の誤差は切り捨て」としていた運用は、法的にはグレー(違法リスクあり)です。システム化により正確な時間が出る以上、分単位で支払うのが望ましいです。
ただし、会社として「1分単位で計算するのは煩雑なので切上・切捨のルールを明確に規定」することも可能です(例:15分未満は切捨、15分以上は切上)。その場合は、労働協約や就業規則に明示し、労使で合意が必要です。
2. 月給制社員の場合
月給制は、基本的に所定労働日数・時間を勤務したとみなして「月額固定」で支払います。
したがって、通常は1日の労働時間が8.08hになったとしても、その分を時給換算して追加で支払う義務はありません。
ただし以下の点に留意が必要です。
月給制社員が「所定労働時間を超えて」働いた場合は、時間外労働(残業)として割増賃金を支払う必要がある。
例のケースが「8hを超えた0.08h」部分であり、かつ所定労働時間を超えているなら、その部分は残業代の対象です。
逆に、単に有給休暇4hと実労働4.08hを合算して8.08hになっただけで、所定8hを超えていないなら、特に追加支払いは不要です。
3. 実務上の対応提案
時給制社員:システムに合わせて「分単位で支給」とするのが法的に安全。運用上切捨ルールを設けたい場合は、就業規則に明記すべき。
月給制社員:原則は追加支給不要。ただし「所定8h超」の部分は残業代が発生するため、システム設定で「有給+労働時間が所定を超えたかどうか」を判定できるようにしておくと安心です。
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/08/26 18:34 ID:QA-0157291
相談者より
ご回答、ありがとうございます。
所定内労働+有給休暇取得時間=
時給制:1分端子支払う。
月給制:所定労働時間を超過した分のみを支払う。
再質問させて下さい。
所定内労働 4時間35分
有給休暇取得時間 4時間
有給休暇が1時間単位でしか取得出来ない。
一方、有給休暇を3時間取得すると
所定労働時間内の25分が欠勤になってしまう。
上記の場合も月給制社員への支払いは不要でしょうか?
投稿日:2025/08/27 11:47 ID:QA-0157318大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
所定労働時間
所定労働時間を超えれば、1分単位での支払いが必要なため、1.2.いずれも所定労働時間超えであれば、支払いが必要です。
投稿日:2025/08/27 10:48 ID:QA-0157306
相談者より
ご回答、ありがとうございました。
投稿日:2025/08/27 11:34 ID:QA-0157316参考になった
プロフェッショナルからの回答
再質問にご回答申し上げます。
再質問をいただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
規定と考え方につきましては、ご説明申し上げました通りです。
再度のご質問
「再質問させて下さい。
所定内労働 4時間35分
有給休暇取得時間 4時間
有給休暇が1時間単位でしか取得出来ない。
一方、有給休暇を3時間取得すると
所定労働時間内の25分が欠勤になってしまう。
上記の場合も月給制社員への支払いは不要でしょうか?」
につきましては、最終的には、所轄の労働基準監督署の判断となるかと存じます。
つきましては、本ご質問は、所轄の労働基準監督署の監督官にご確認されることをお勧め申し上げます。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/08/27 12:36 ID:QA-0157321
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2025/08/27 13:12 ID:QA-0157329参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
タイムカード=労働時間ではありません。
残業する際は、事前申請などを徹底していれば、
システム集計は参考値ということで、必ずしもその通りに支払う必要はありません。
ただし、システム以外に労働時間管理をしていない場合には、
数分間が労働時間でないことを立証できませんので、
時給、月給にかかわらずに、
1分単位で賃金を支払う必要があります。
投稿日:2025/08/27 12:41 ID:QA-0157322
相談者より
ご回答、頂きましてありがとうございました。
実労働とシステムのズレについては、
申請により回避するように検討します。
投稿日:2025/08/27 13:16 ID:QA-0157338大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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