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賃金支給について

お世話になります。

当社では新たに勤怠管理システム導入を行います。
現状は、有給休暇は1時間単位でしか取得出来ませんし、
申請が無い限り5分程度の誤差であれば、
支払いはしておりません。

システム導入後の集計において、自動的に集計される為、
下記の場合の対応をご教示頂きたく存じます。

【例】1日の所定労働時間8時間
ある日の勤務において、所定内労働:4.08h 有給休暇:4h 1日:8.08h

そのような状況で、そもそも法的に
①時給制社員については、時給×0.8h分を計算し、支払う必要があるのか?
②また、月給制社員についても時間給を割り出し、支払う必要があるか?

投稿日:2025/08/26 16:59 ID:QA-0157281

メーカー人事課さん
兵庫県/輸送機器・自動車(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答6

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、労働基準法上の賃金全額払いの原則に基づき、労働時間は1分単位で計算して…

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投稿日:2025/08/26 17:38 ID:QA-0157286

相談者より

ご回答、ありがとうございました。

投稿日:2025/08/27 11:27 ID:QA-0157314参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 労働時間は1分単位での支払い義務がありますので、 勤務の記録時間があれば、給与を支払う必要があります。 時給制社員について 所定労働時間を超え…

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投稿日:2025/08/26 17:59 ID:QA-0157288

相談者より

ご回答、ありがとうございます。
補足部分含め、ベンダーと調整します。

投稿日:2025/08/27 11:28 ID:QA-0157315大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1. 時給制社員の場合 労働基準法上は、労働者が実際に労務を提供した時間については、1分単位でも賃金支…

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投稿日:2025/08/26 18:34 ID:QA-0157291

相談者より

ご回答、ありがとうございます。
所定内労働+有給休暇取得時間=

時給制:1分端子支払う。
月給制:所定労働時間を超過した分のみを支払う。

再質問させて下さい。
所定内労働 4時間35分
有給休暇取得時間 4時間

有給休暇が1時間単位でしか取得出来ない。

一方、有給休暇を3時間取得すると
所定労働時間内の25分が欠勤になってしまう。

上記の場合も月給制社員への支払いは不要でしょうか?

投稿日:2025/08/27 11:47 ID:QA-0157318大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

所定労働時間

所定労働時間を超えれば、1分単位での支払いが必要なため、1.…

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投稿日:2025/08/27 10:48 ID:QA-0157306

相談者より

ご回答、ありがとうございました。

投稿日:2025/08/27 11:34 ID:QA-0157316参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

再質問にご回答申し上げます。

再質問をいただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 規定と考え方につきましては、ご説明申し上げました通りです。 再度のご質問 「再質問させて下さい。 所…

会員登録すると続きを読むことができます

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投稿日:2025/08/27 12:36 ID:QA-0157321

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2025/08/27 13:12 ID:QA-0157329参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

タイムカード=労働時間ではありません。 残業する際は、事前申請などを徹底していれば、 システム集計は参考値ということで…

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投稿日:2025/08/27 12:41 ID:QA-0157322

相談者より

ご回答、頂きましてありがとうございました。
実労働とシステムのズレについては、
申請により回避するように検討します。

投稿日:2025/08/27 13:16 ID:QA-0157338大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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