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労働時間短縮による雇用保険喪失手続きについて

いつもお世話になっております。

従業員で74才になる方がいます。
今までは1日4時間、週5~6日で勤務しており、雇用保険に加入していました。
本人から体力的にきついのでもう少し短時間にしてほしいとの要望で、
1日3時間、週5~6日の勤務になります。
雇用保険の喪失申請と離職票の発行をしようと、ハローワークに確認すると
「喪失申請のみで離職票はまだ完全に離職したわけではないので、発行しなくていい。本当に離職したときに発行してください。ただし、喪失から1年を過ぎると失業手当が受け取れなくなります。」
と言われましたが、今までは同じようなケースで喪失と同時に離職票は発行していましたし、失業保険の話も初めて聞きました。

私の認識が間違っていたのか、法律が変わったのか、それとも高年齢の方だからなのか、何が正しいのか分からなくなりました。
ハローワークの言うことは間違っていることも多いため、いまいち信用できません。

何が正しいのか教えていただきたいです。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/08/22 10:56 ID:QA-0157025

まいたけさん
北海道/建築・土木・設計(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1. 雇用保険の適用要件
雇用保険に加入できるのは、基本的に以下の要件を満たす労働者です(年齢制限はありません)。
週所定労働時間が 20時間以上
31日以上の雇用見込みがある
今回の方は「1日3時間 × 週5~6日勤務」=週15~18時間程度になるため、週20時間未満 → 雇用保険の資格喪失対象になります。

2. 喪失時に離職票は出すのか?
ここが誤解が多いポイントです。
雇用保険の資格を喪失したとき、会社は資格喪失届を提出します。
同時に「離職票交付申請」を添付すれば、ハローワークは離職票を発行します。
ただし、離職票は「失業給付を受けたいときに必要」とされる書類なので、本人が希望しない場合や、まだ就労を継続している場合には必ずしも発行不要です。
つまり、
「完全離職した」=必ず離職票が必要
「雇用保険の資格喪失(週20時間未満になった等)だが、勤務継続中」=離職票は原則不要。ただし本人が希望すれば発行可能

3. 失業給付との関係
雇用保険の資格を喪失した日から「離職」とみなされ、基本手当(いわゆる失業給付)の対象になり得ます。
ただし、失業給付は「就職する意思と能力があり、現在失業中」でないと受けられません。
今回の方は勤務を継続しているので、現時点では失業給付を受けられません。
ただし、1年以内に完全離職すれば、そのときに受給資格(雇用保険の被保険者期間)が活きてきます。
ハローワークが言った「1年以内に失業しないと受け取れない」はこの点を指しています。

4. 今までの対応との違い
これまで「喪失と同時に離職票も発行」していたのは、本人がすぐに失業給付を請求する意向があったケースか、会社が一律で手続きをしていたケースと思われます。
しかし、勤務継続中に離職票を発行しても、実際には給付要件を満たさないため、結局は使えないことになります。

5. 実務上の正しい対応
今回は「資格喪失届のみ」でOK。
離職票は 本人から請求があった場合のみ、喪失時点で交付申請する。
本人が「将来のために今すぐ離職票が欲しい」と希望するなら、発行しても問題はありません。

6.まとめ
今回のケースは「雇用保険の資格喪失」だが「完全離職ではない」。
離職票は必須ではなく、本人希望がある場合のみ交付。
ハローワークの説明(喪失だけでよい、失業給付は1年以内に請求が必要)は正しい。
これまで一律で離職票を発行していたのは過剰対応だった可能性が高い。

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/08/22 11:24 ID:QA-0157028

相談者より

ご回答ありがとうございました。
大変詳しく回答していただき、分かりやすかったです。

投稿日:2025/08/25 17:07 ID:QA-0157144大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

本ケースについては、ハロワーク職人の仰っていることが正しいかと存じます。

離職票は、被保険者が離職した際に発行される書類となります。
ハローワーク職員の説明通り、今回のケースでは雇用契約が継続しているため、
離職には該当しません。「雇用保険の資格喪失」と「離職」は別の概念です。

最終的にはハローワークの判断とはなりますので、不安なようでしたら、
ハローワークの別の担当者に尋ねてみるのも良いかもしれません。

投稿日:2025/08/22 11:31 ID:QA-0157029

相談者より

ご回答ありがとうございます。
ハローワークも担当者によって違うことを言っている時があるので、何が正しいか迷いました。
他の方の回答からも今回はハローワークが正しいようですね。

投稿日:2025/08/25 17:11 ID:QA-0157151大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ハローワークのいうことはい一部を除き、ほぼ合っています。
間違っているのは、
離職票は発行しなくていいではなく、しなくてもいいということです。

逆にいえば、離職票は発行してもかまいません。

投稿日:2025/08/22 12:53 ID:QA-0157035

相談者より

ご回答ありがとうございます。
まさに私が引っかかっていたことで、その人ごとにその時に対応するよりも、喪失したときに一律に発行しておいて必要なら使ってください。で間違いではないですよね。
発行しちゃいけないような言い方をされたので・・

投稿日:2025/08/25 17:17 ID:QA-0157153大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、通常週20時間以上の勤務をされていますと、離職状態とはみなされません。

そして、週20時間未満であっても比較的安定した収入が得られていると判断されますと、離職票が発行されない場合がございます。

実際に、文字通り本来であれば離職されている事が前提となる書類ですし、個別の案件毎にハローワークによって判断されるものといえるでしょう。

投稿日:2025/08/22 19:15 ID:QA-0157059

相談者より

ご回答ありがとうございます。
労働時間減少による雇用保険喪失申請は、今まで何度もしてきていて、喪失と離職票の発行は同時に行っていましたが、拒否されたことはないです。
ですので、とりあえず提出してみようかと思います。

投稿日:2025/08/25 17:22 ID:QA-0157154大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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