職員の保険手続きについて
7月1日付で職員の健康保険、厚生年金の資格届を行いました。しかし、その職員は65歳の障害ありの方で、後期高齢医療保険制度に加入してある方だということが判明しました。
この場合、健康保険及び日本年金機構の厚生年金保険の対象外になりますか?
また、すでに保険料を控除してしまっているため、返金という処理になりますよね?
投稿日:2025/08/18 19:44 ID:QA-0156792
- まろさん
- 福岡県/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1. 健康保険の適用可否
後期高齢者医療制度は、原則として75歳以上が加入対象ですが、65歳以上で一定の障害認定を受けた方も加入できます。
一度「後期高齢者医療制度」に加入した場合、その方は 被用者保険(協会けんぽや健康保険組合)の資格対象外 になります。
→ したがって、今回の職員の方は 健康保険の資格対象外 です。
2. 厚生年金の適用可否
厚生年金保険は 70歳未満の被用者であれば加入対象となります。
つまり、65歳の方であれば、障害の有無や後期高齢者医療制度加入の有無に関わらず、 厚生年金の資格は有効 です。
→ 今回の職員の方は、
健康保険:対象外(資格喪失扱い)
厚生年金:対象(資格取得済みで問題なし)
3. 実務処理(保険料控除済みの場合)
既に健康保険料を給与から控除している場合、還付(返金)処理が必要 になります。
実務の流れは以下のとおりです。
健康保険資格取得届を「資格取得不該当」として訂正(年金事務所へ届出)。
健康保険料は「0円」に修正されるため、会社が納めた分は協会けんぽから還付される。
還付された分を従業員に返金する。
なお、厚生年金保険料についてはそのままでOKです(返金不要)。
4.まとめ
この職員は 健康保険対象外、厚生年金対象内。
控除済みの健康保険料は 訂正届を出し、協会けんぽから還付を受け、従業員へ返金 する必要があります。
厚生年金はそのまま継続加入で正しいです。
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/08/19 09:01 ID:QA-0156823
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。
|この場合、健康保険及び日本年金機構の厚生年金保険の対象外になりますか?
↓ ↓ ↓
健康保険: 65歳以上で障害があり、すでに後期高齢者医療制度に加入している
場合は、健康保険への加入は不要です。
厚生年金保険: 65歳以上であっても70歳未満であれば、原則として厚生年金保険
への加入義務があります。ただし、具体的な状況によっては例外もございますの
で、管轄の年金事務所に最終確認いただくことをお勧めします。
|すでに保険料を控除してしまっているため、返金という処理になりますよね?
↓ ↓ ↓
本来不要であった保険料については、還付の必要がございます。
あくまで社会保険料の還付となりますので、諸手当などで支給するのではなく、
社会保険料として還付を行う必要がございます。(税金計算に影響します)
投稿日:2025/08/19 11:06 ID:QA-0156826
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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