後期高齢医療保険制度について
職員の月額報酬超えにより、健康保険、厚生年金保険の社会保険の資格取得手続きを行なっていました。しかし、その職員酸後期高齢医療保険制度の被保険者であることが分かりました。
その場合、健康保険と厚生年金保険も取り消し扱いとなりますか??
投稿日:2025/08/18 16:12 ID:QA-0156749
- まろさん
- 福岡県/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1. 健康保険(協会けんぽ・組合健保等)について
後期高齢者医療制度の被保険者となるのは、75歳到達日以後(または一定の障害認定を受けた65歳以上の方)です。
この方は自動的に健康保険(協会けんぽや組合健保等)の資格を喪失します。
したがって、健康保険の資格取得手続きをしていても、遡って「資格取得取消」扱いとなります。
2. 厚生年金保険について
一方で、厚生年金保険は75歳到達を理由に資格を喪失する制度はありません。
70歳到達日以後は「70歳以上被用者」として標準報酬月額を届け出る形に変わりますが、75歳到達により自動的に資格喪失する仕組みはない点が健康保険と異なります。
つまり、
70歳未満:通常の厚生年金被保険者
70歳以上:被用者年金の「70歳以上被用者」として届出(厚生年金保険料はかからないが、被用者報酬として報告義務あり)
75歳以上:健康保険は後期高齢者医療制度に移行するが、厚生年金の「資格喪失」理由にはならない
という取り扱いです。
3. 実務上の取り扱い
健康保険については「資格取得取消」の届出が必要。
厚生年金については取消とはならず、年齢区分に応じて「70歳以上被用者」としての届出を確認。
→ もし70歳以上の方であれば、厚生年金はそもそも保険料徴収対象外であり、誤って「資格取得」としてしまった場合には、その部分を訂正する必要があります。
4,結論
健康保険は取消扱いになります。
厚生年金は取消とはならず、70歳以上かどうかで処理が異なるため、年齢確認の上、訂正・届出のし直しが必要です。
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/08/18 17:49 ID:QA-0156771
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、後期高齢者医療保険の加入者であれば原則として社会保険の適用対象外とされます。
従いまして、届出をされた年金事務所等にその旨申告される事が求められます。
投稿日:2025/08/18 19:27 ID:QA-0156790
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。
誤って本来、資格取得の無い方の資格取得手続きを行った場合は、
取消しの手続きが必要となります。
年金事務所へ「資格取得取消(不該当)」の届出を行ってください。
厚生年金については、該当の方の年齢により加入・非加入が異なりますので、
念の為、必要書類とあわせて年金事務所へお尋ねいただくことをお勧めします。
投稿日:2025/08/19 06:14 ID:QA-0156810
プロフェッショナルからの回答
対応
対象外であれば手続きも取り消しとなります。
まずは状況整理の上、年金事務所に手続きを照会して指示に従って進めて下さい。
投稿日:2025/08/19 11:00 ID:QA-0156825
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