有給休暇
4月に週2・3日程度のシフト勤務で入社した従業員が、9月から週3・5日程度のシフト勤務に契約内容が変更となります。
この場合は、入社半年後の10月の有給付与日数は何日になりますでしょうか?
投稿日:2025/08/15 11:17 ID:QA-0156649
- ふくちゃん2さん
- 大阪府/情報処理・ソフトウェア(企業規模 51~100人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 付与日数は、有給休暇付与日時点の労働条件における週の所定労働日数に もとづいて、付与日数が決定されます。 その上で、週によって3日だったり5日…
投稿日:2025/08/18 11:00 ID:QA-0156688
相談者より
ご回答有難うございました。
季節業務でのシフト勤務という事もあり、曖昧な契約になっています。当初は、季節業務での契約から長期契約になる方が若干名いらっしゃり、このような契約となっています。
今後は、雇用する部門にも徹底してもらうようにします。
投稿日:2025/08/18 11:31 ID:QA-0156698大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1. 法律の基本(労基法39条) 有給休暇は「雇入れの日から6か月継続勤務し、かつ全労働日の8割以上出…
投稿日:2025/08/18 11:40 ID:QA-0156700
相談者より
ご確認・ご回答有難うございます。
週●~■という契約を交わしている事が一番の原因ですね。
今後は、契約内容を明確にするよう各部署に伝えます。有難うございました。
投稿日:2025/08/18 13:23 ID:QA-0156722大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、10月時点での所定労働日数に応じた年休の付与となります。 そして、週…
投稿日:2025/08/18 12:46 ID:QA-0156713
相談者より
ご確認・ご回答有難うございます。
週●~■という契約を交わしている事が一番の原因ですね。
ご回答頂いています「年間の所定労働日数で比例付与日数に応じて付与される事」とは、実績を取った方がいいでしょうか?
やはり、有給付与月に存在する契約書に沿うべきですね。
投稿日:2025/08/18 13:25 ID:QA-0156723大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
まずは、週3日~5日という不確定な日数で契約していること自体が問題であって、これでは正確な付与日数を算出することは困難で…
投稿日:2025/08/18 15:32 ID:QA-0156743
プロフェッショナルからの回答
対応
雇用契約における勤務日の未確定が問題ですから、月平均などで社…
投稿日:2025/08/18 17:50 ID:QA-0156772
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
有休付与日時点での所定労働日で算出します。 10月付与日の…
投稿日:2025/08/18 18:23 ID:QA-0156785
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