有給休暇
4月に週2・3日程度のシフト勤務で入社した従業員が、9月から週3・5日程度のシフト勤務に契約内容が変更となります。
この場合は、入社半年後の10月の有給付与日数は何日になりますでしょうか?
投稿日:2025/08/15 11:17 ID:QA-0156649
- ふくちゃん2さん
- 大阪府/情報処理・ソフトウェア(企業規模 51~100人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。
付与日数は、有給休暇付与日時点の労働条件における週の所定労働日数に
もとづいて、付与日数が決定されます。
その上で、週によって3日だったり5日だったりと曖昧な勤務契約の場合、
付与日数を正確に算定することはできません。
労務観点では、以下2点、どちらかの選択が適切であります。
1)週の所定労働日数を契約上、明確に定める。
週3日 勤務→ 5日間付与
週4日 勤務→ 7日間付与
週5日 勤務→ 10日間付与
2)労働者が不利にならない、最大の付与日数を付与
つまり、週5日勤務として、10日間付与
週3日~5日の曖昧な契約状態で、週3日勤務の付与日数を採用しますと、
当然ながら、労働者とのトラブルに発展する可能性がありますので、
ご留意ください。
投稿日:2025/08/18 11:00 ID:QA-0156688
相談者より
ご回答有難うございました。
季節業務でのシフト勤務という事もあり、曖昧な契約になっています。当初は、季節業務での契約から長期契約になる方が若干名いらっしゃり、このような契約となっています。
今後は、雇用する部門にも徹底してもらうようにします。
投稿日:2025/08/18 11:31 ID:QA-0156698大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1. 法律の基本(労基法39条)
有給休暇は「雇入れの日から6か月継続勤務し、かつ全労働日の8割以上出勤」した労働者に付与されます。
付与日数は、所定労働日数に応じて「通常付与」か「比例付与(パート・アルバイト用)」で決まります。
2. 所定労働日数の判断
10月時点での契約内容(週の所定労働日数)で判断します。
「週所定労働日数が5日以上 or 年間217日以上」 → 正社員と同じ付与日数(10日)。
「週所定労働日数が4日以下かつ週30時間未満」 → 比例付与表で決定。
3. 今回のケース
4月~8月:週2~3日勤務
9月~:週3~5日勤務
10月:6か月到達
判断のポイント
10月時点での「所定労働日数」が基準になります。
「週3~5日」とされていますが、契約上どのように定めるかで結論が変わります。
A. 週5日勤務が基本(フルタイム扱い)
→ 所定労働日数5日と見なされ、10日付与。
B. 週3~4日程度と契約書に明記(正社員より少ない)
→ 「比例付与」の表で判断。
例:週4日勤務なら7日、週3日勤務なら5日。
4. 実務対応のおすすめ
10月時点での「雇用契約書」に書かれた所定労働日数で判断すること。
契約変更が「週5日勤務」に近い形であれば、正社員同様に10日付与しておくのが適切。
シフト制で日数が流動的な場合は「労使協定や運用ルールで週平均の所定労働日数を決めて付与」するとトラブル防止になります。
5. まとめ
有給日数は「入社から6か月後の時点の所定労働日数」で決定。
9月から週5日勤務契約になった場合 → 10日付与。
9月からも週3~4日勤務契約のままなら → 比例付与(週4日=7日、週3日=5日)。
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/08/18 11:40 ID:QA-0156700
相談者より
ご確認・ご回答有難うございます。
週●~■という契約を交わしている事が一番の原因ですね。
今後は、契約内容を明確にするよう各部署に伝えます。有難うございました。
投稿日:2025/08/18 13:23 ID:QA-0156722大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、10月時点での所定労働日数に応じた年休の付与となります。
そして、週の所定労働日数が不定の場合には、年間の所定労働日数で比例付与日数に応じて付与される事が必要です。
投稿日:2025/08/18 12:46 ID:QA-0156713
相談者より
ご確認・ご回答有難うございます。
週●~■という契約を交わしている事が一番の原因ですね。
ご回答頂いています「年間の所定労働日数で比例付与日数に応じて付与される事」とは、実績を取った方がいいでしょうか?
やはり、有給付与月に存在する契約書に沿うべきですね。
投稿日:2025/08/18 13:25 ID:QA-0156723大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
まずは、週3日~5日という不確定な日数で契約していること自体が問題であって、これでは正確な付与日数を算出することは困難です。
ですが、契約である以上、労働者に有利に考えてあげればよく、週の所定労働日数が5日以上の労働者として、10月の基準日には10日付与でよろしいのではないでしょうか。
投稿日:2025/08/18 15:32 ID:QA-0156743
相談者より
契約の内容については、理解しました。
今回は、従業員に有利な方法で対応する予定です。
有難うございました。
投稿日:2025/08/19 08:40 ID:QA-0156817大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
雇用契約における勤務日の未確定が問題ですから、月平均などで社員に不利にならないような週単位勤務日を設定し、それに即した付与が良いと思います。
投稿日:2025/08/18 17:50 ID:QA-0156772
相談者より
契約の内容については、理解しました。
今回は、従業員に有利な方法で対応する予定です。
有難うございました。
投稿日:2025/08/19 08:40 ID:QA-0156818大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
有休付与日時点での所定労働日で算出します。
10月付与日の所定労働日が週3・5日程度のシフト勤務であれば、
週3・5日程度のシフト勤務で算出してください。
投稿日:2025/08/18 18:23 ID:QA-0156785
相談者より
ご返事有難うございました。
週3・5程度のシフト勤務でも従業員に有利なように週5日として算出する方がベストですね。
有難うございました。
投稿日:2025/08/19 08:44 ID:QA-0156822大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
年間での所定労働日数も明確でない場合ですと、ご認識の通り実績で計算される事になるものといえます。
投稿日:2025/08/18 19:13 ID:QA-0156787
相談者より
有難うございました。
投稿日:2025/08/19 08:41 ID:QA-0156820大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
過去の実績(労働日数)
以下、回答いたします。
(1)付与日数については、基準日において予定されている所定労働日数によることが原則となっています。
(2)しかし、この所定労働日数が不明確な場合には、入社後6か月時点での付与に関しては、過去6か月の実績を2倍して「1年間の所定労働日数」とみなして判断することとしてもやむを得ないと認識されます。
投稿日:2025/08/18 20:30 ID:QA-0156799
相談者より
契約の内容については、理解しました。
今回は、従業員に有利な方法で対応する予定です。
有難うございました。
投稿日:2025/08/19 08:41 ID:QA-0156819大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
入社式と入社日は違う日でもよいのか? たとえば3/30に入社式を行い、... [2005/03/10]
-
入社辞令を出す時期について 新卒採用者および中途採用者への入... [2023/07/17]
-
事業譲渡による入社社員の有給休暇の扱い 先日事業譲渡により数名の社員が当... [2022/10/05]
-
中途入社者の入社前の有給休暇一斉付与日の取扱い 当社では当年度、5月2日、5月5... [2016/06/22]
-
出向者の入社祝い金について 毎月の給与はもちろん出向先が負担... [2020/02/13]
-
就業規則の変更に伴う、試用期間の変更について 弊社が4月に就業規則の変更により... [2022/06/03]
-
前職の有給消化中の入社社員について この度、中途で入社する予定の内定... [2007/09/19]
-
入社一時金制度について 入社一時金制度について相談させて... [2009/10/02]
-
入社後すぐの健康診断 7月に新規入社される方がいます。... [2021/06/25]
-
入社時期による待遇の差(有給/無給) 弊社の育児介護休業規程では現在、... [2017/05/09]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
身元保証書
入社時に使用する身元保証書です。
入社手続きのご案内(新卒採用者用)
新卒採用者に入社手続きを案内するためのテンプレートです。
入社日直前の手続き事前確認文例
新卒採用内定者に向けて、入社日の直前にあらためて必要書類を確認するための文例です。
入社承諾書
入社承諾書です。Power Pointで作成していますので、背景に社章を入れるなどの工夫をしてご活用ください。