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自己都合退職の申し出後、退職届を提出してこない社員への対応

いつもお世話になっております。

6月20日に入社後、1ヶ月間の勤怠が欠勤と遅刻が所定労働日の半分を締めている正社員がいます。
会社としては、出勤した日は残業なしで定時で退勤してもらっており、無理な労働もさせていませんが、

その欠勤の内容が毎朝「体調が悪いので午後から行きます。」と連絡が入った後、お昼に「やはり休みます。」という再連絡が入る状況であり、その日にならないと出社するかどうかわからない状況では仕事も任せられませんし、その分の仕事を他の社員に割り振りますので、周りの社員にも迷惑がかかっています。

会社カレンダーに沿って、1日8時間働く正社員として雇用契約を締結していますので、

入社2週間が経過した時点で、『今迄、勤務してきた2つの会社は勤続期間が1年続かず、退職していますが、勤怠不良があったのですか。』と上司が確認したところ、

『今迄の会社ではそういったことはありません。ただ、高校時代、入学した私立高校が合わず、鬱病になり、別の高校へ編入しました。現在は鬱病は完治しています。』と本人より話があったそうです。

面接時に高校を編入していることについて質問した際、『校風が合わなかったので。』と回答があり、鬱病については本人より申告はありませんでした。

上司は、その面談の際、鬱病については、「大変な経験を乗り越えられてきたんだね。現在は完治しているということで安心しました。もし何か困ったことやサポートが必要なことがあれば、遠慮なく教えてくださいね。」という言うに留め、また、遅刻・欠勤が業務や職場に与える影響や今後、どのような勤怠状況を期待しているか話をしたそうです。

しかしながら、その後の勤怠の状況が改善されることなく、7月20日に会社を休んだ際、『職場の方は良い方ばかりでしたが、体調が回復しないこともあり、退社させていただきたく思います。』というメールが本人より届きました。

そして、会社としては体調が悪いということもあり、出社は難しいと判断し、7月20日に本人の申し出にもとづき、退職手続書類を本人へ郵送したのですが、今現在、退職届の返送がない状況です。

この場合、

①自己都合退職ですので、あくまでも本人に退職届に退職日を記入してもらい、提出してもらった方が良い(本人に退職届の提出を促し、提出を待つ)。

②民法上は、退職の申し出から2週間後に雇用契約は終了しますので、本人から7月20日に退職の申し出があったメールも残っていますし、7月20日から14日経過後の8月3日をもって、自己都合退職とするといった内容で本人に通知して構わない。

どのような対応になりますでしょうか。

投稿日:2025/08/07 18:57 ID:QA-0156547

newyuiさん
神奈川県/その他業種(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答7

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、退職届は法令上必須の書類ではございませんので、当人の退職の意思が明確になっていれば退職は有効になります。

従いまして、当人に連絡を取られても通じない場合には、民法の定めに基づき2週間後の自己都合退職手続きを採られる旨通知される事で差し支えございません。

投稿日:2025/08/08 09:29 ID:QA-0156555

相談者より

いつもお世話になっております。
大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2025/08/08 10:19 ID:QA-0156560大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
〇状況の整理
状況は整理するとこうなります。
(1)本人から 明確に退職意思の表明(7/20のメール) があった
(2)退職届は未提出
(3)会社は7/20に退職手続書類を郵送済み
(4)その後、連絡なし・書類未返送

1.法的整理
(1) 退職の意思表示の効力
民法627条1項により、期間の定めのない雇用契約は、労働者からの退職申出から2週間経過で契約終了します。
書面提出の有無にかかわらず、本人の意思表示が会社に到達すれば有効です(口頭やメールでも可)。
今回は7/20メールで「退社させていただきたく思います」と明確に表明しており、意思表示は有効に成立。

2. 退職届の法的必須性
労基法や民法に「退職届必須」の規定はありません。
会社としては「書面で残すこと」は望ましいですが、提出がなければ無効というわけではないです。

3.退職日
退職申出日(7/20)から14日後の 8/3が退職日 となります。
労使合意で前倒しも可能ですが、本人が連絡に応じない場合は民法の原則通りで問題なし。

4. 実務リスク
退職届がないと、後日「そんなつもりじゃなかった」と争われるリスクはゼロではないため、メールや送付書類の控えを証拠として保全しておくことが重要。
給与・社会保険雇用保険などの事務処理は退職日確定後に進める。

5.対応方針
結論としては、
(2)の対応(8月3日付自己都合退職として通知)で問題ありません。
ただし、証拠保全と通知の工夫が必要です。
実務的手順案
(1)本人宛通知書の送付(内容証明または配達記録)
「7月20日付で退職の申出を受領した。民法627条1項に基づき、8月3日をもって自己都合退職とする」旨を記載。
「退職届は未着ですが、退職意思は確認できているため、上記日付で退職手続きを進める」旨も明記。
(2)証拠の保全
7/20のメール内容、送付済み退職書類の郵送記録、勤怠記録を保管。
後日の紛争対応に備え、社内共有フォルダ等で保管。
(3)社会保険・雇用保険手続き
退職日=8/3で資格喪失届を提出。
雇用保険被保険者資格喪失届にも同日記載。
(自己都合=離職票コードは通常「2D」等)
(4)賃金精算
最終出勤日までの労働分と有給残(付与があれば)を計算し、退職日以降速やかに支給。

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/08/08 09:47 ID:QA-0156558

相談者より

いつもお世話になっております。
大変丁寧にわかりやすくご回答いただき有難うございました。
大変参考になりました。

投稿日:2025/08/08 10:33 ID:QA-0156561大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

退職の意思表示の有効性については、必ずしも退職届が必要というものでは
ありません。意思表示が明確に確認できるのであれば、今回のケースのように、
メールという手段も有効です。

よって、民法に沿い、7月20日から14日経過後の8月3日をもって、
自己都合の退職としていただいて問題ありません。

また、ご記載いただいた通り、本人通知は行っていただき、
会社に伝えたい事項等があれば、書面到着後、1週間以内に連絡をする
ようにと記載しておけば、深刻なトラブルに発展させない予防になります。

投稿日:2025/08/08 10:57 ID:QA-0156568

相談者より

いつもお世話になっております。
大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2025/08/08 12:24 ID:QA-0156579大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

しっかり対応されていますので、退職手続きを進めて良いと思います。
一応万一のため、メールのやり取りや面談の記録。できれば退職意思を確認したので何日付で退職として対応しますという開封確認メールと送信記録、または内容証明など取っておく手もありますが、力加減は貴社のご判断です。

投稿日:2025/08/08 11:52 ID:QA-0156575

相談者より

いつもお世話になっております。
大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2025/08/08 14:47 ID:QA-0156590大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1がよろしいでしょう。

2は退職届を出した場合には、2週間経過後には退職可能という
だけです。

投稿日:2025/08/08 12:22 ID:QA-0156578

相談者より

いつもお世話になっております。
大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2025/08/08 14:33 ID:QA-0156589大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

退職の意思表示は、真に本人の意思による確実なものでなければなりませんが、その手段・方法に関しては、絶対にこうでなければならないといったルールはなく、口頭、書面、メール等、いずれであっても基本的には問題はありません。

ただし、「言った」「言わない」といった類のトラブルをさけるためにも、書面によることが望ましいことはいうまでもありませんが。

対応としましては、当人と連絡が取れない以上、民法第627条の規定に基づき2週間経過後の8月3日退職として手続をとる旨の通知(できれば、内容証明郵便または配達記録郵便が望ましい)を行うことで、差し支えはないでしょう。

ただし、7月20日に本人から退職の申出があり、御社もそれを受理した以上、同日付で退職が成立(双方の意思の合致により)しておりますので、本人に対し、「7月20日、貴殿よりメールにて退職したき旨の通知が届き、弊社は受理しましたので貴殿との雇用契約は同日をもって終了となりますのでその旨通知いたします。」といった体で、「退職受理通知書」を送付するという方法も考えられます。

投稿日:2025/08/08 14:55 ID:QA-0156591

相談者より

いつもお世話になっております。
大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2025/08/08 15:03 ID:QA-0156592大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 高明
服部 高明
服部 社会保険労務士事務所 代表

合意退職

以下、回答いたします。

(1)退職の意思表示については、「一方的解約としての辞職」と、「合意退職の申込み」があります。

(2)裁判例(大通事件 1998年7月17日 大阪地判決)では、以下のように、前者として扱うことについて慎重です。
 ※労働者による一方的退職の意思表示(辞職の意思表示)は、期間の定めのない雇用契約を、一方的意思表示により終了させるものであり、相手方(使用者)に到達した後は、原則として撤回することはできないと解される。
 ※しかしながら、辞職の意思表示は、生活の基盤たる従業員の地位を、直ちに失わせる旨の意思表示であるから、その認定は慎重に行うべきであって、労働者による退職又は辞職の表明は、使用者の態度如何にかかわらず確定的に雇用契約を終了させる旨の意思が客観的に明らかな場合に限り、辞職の意思表示と解すべきであって、そうでない場合には、雇用契約の合意解約の申込みと解すべきである。
 ※「会社を辞めたる。」旨の発言は、使用者の態度如何にかかわらず確定的に雇用契約を終了させる旨の意思が客観的に明らかなものではあるとは言い難く、この発言は、辞職の意思表示ではなく、雇用契約の合意解約の申込みであると解すべきである。

(3)本件については、「退社させていただきたく思います」を「合意退職の申込み」と受け止めてもいいのではないかと思われます。この場合、使用者側の承諾の意思が労働者に到達した時点で「合意退職」が成立したものと認識されます。その後、これを踏まえ事務手続きを実施していくことになろうかと考えられます。

投稿日:2025/08/08 18:32 ID:QA-0156611

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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