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所定労働時間を超えた場合に時間外労働手当を支給しない規則

当社は従業員7人のイベント会社です。
仕事は不定期に入ってくるため
営業職の所定労働時間は6時間、週休2日制
事務職の所定労働時間は7時間、完全週休2日制
乗務職の所定労働時間は週36時間で1日上限8時間、1ヶ月5日の週休
という3パターンの勤務形態です。

仕事が不定期のため仕事が無い日には社命にて自宅待機としています。

仕事が入った際、たまに所定労働時間を超えますが、法定労働時間を超える事はありません。

所定労働時間を超えても時間外労働手当を支給していませんが、
就業規則にもそうした定めが無いことから、改めて法定労働時間を超えた場合のみ時間外手当を支給する旨の記載をするには、どのように記載すれば良いでしょうか?

なお、従業員数が少ないため、就業規則など労働基準監督署への届けてはしておりませんし、
労使協定締結のしておりません。

投稿日:2025/08/05 12:02 ID:QA-0156364

本部長さんさん
岩手県/その他業種(企業規模 6~10人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 従業員7名の規模で、不定期業務を前提とした複数の勤務形態がある会社において、「法定労働時間を超えた場合にのみ時間外手当を支給する」旨を…

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投稿日:2025/08/07 09:57 ID:QA-0156499

相談者より

とても懇切丁寧にご返信いただき誠にありがとうございました。

投稿日:2025/08/07 18:18 ID:QA-0156545大変参考になった

回答が参考になった 0

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