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出張費の計算方法

8月末に遠方に2名の社員が研修に行きます。
●前日15時に退社し、前泊します。
●研修は3日間、10時~16時で行われます。
●最終日研修後帰宅し、23時に帰宅の予定になっています。
※定時は8時‐17時です。

給料計算をどのようにすれば、問題がないでしょうか。
移動中にゲームなど出来れば勤務に当たらないという記事もあれば、移動も勤務時間という記事もあり混乱しています。また、研修の3日間、8時間に満たない部分も遅刻という処理でよいものか悩んでいます。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/08/05 10:42 ID:QA-0156360

デイさん
大分県/その他業種(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
出張に伴う給与(労働時間)の取り扱いについて、法的な考え方と実務上の対応を整理してご説明します。
特に「移動時間の労働時間該当性」や「研修日の時間不足(8時間未満)の取扱い」が混乱のもとになりやすいため、慎重に対応する必要があります。
1. 出張中の労働時間と賃金計算の基本原則
(1) 労働時間に該当するのは?
以下の原則で判断されます(労働基準法および厚労省通達):
活動内容→労働時間に該当するか→補足
通常の移動時間(例:電車での移動)→ 原則として該当しない→移動自体は「拘束」ではあるが「労務提供」でないため
業務指示に基づく移動(例:社用車の運転、運搬など)→ 該当→業務としての移動は労働時間
研修・講習・会議の時間→ 該当→会社の指示によるものであれば全て労働時間
宿泊先での待機、自由時間→ 原則該当しない→「使用者の指揮命令下」にないため
2. 今回のケースに即した処理
【1日目:前泊のため15時に退社・移動】
15時〜退社までは労働時間
移動時間(15時以降の移動)は原則として労働時間に該当しない
ただし「上司の付き添いや打合せがある」「社用車で運転している」などであれば、労働時間と評価可能
→ 実務上は、15時まで勤務扱いで問題なし。
【2~4日目:10時~16時の研修】
研修は「会社命令による業務」なので、10時~16時はすべて労働時間
ただし「定時(8:00~17:00)」に満たない1日6時間の研修=労働時間が短い
【対応案】:
8時間-6時間=2時間の「所定労働時間に満たない部分」について減給や遅刻扱いは不適切です。
理由:これは本人の責による遅刻ではなく、「会社命令での研修による」短時間勤務だからです。
→ この3日間は6時間勤務として賃金支払い、遅刻控除は不要です。
【4日目:研修後の帰宅(23時)】
16時~23時の帰宅移動時間は原則「労働時間ではない」
 (ゲーム・スマホ等が可能なら、使用者の指揮命令下にない)
ただし例外あり:
 → 会社が「研修後すぐに出張報告書の作成を指示」「同行者の引率や運転」「疲労の蓄積が問題視される」などの場合、労働時間・深夜労働として評価することもあります
→ 実務上は、10時~16時を労働時間とし、それ以降は労働時間に含めない処理が基本で差し支えないと考えられます。
3. 給与計算まとめ(モデル)
日付→内容→労働時間→備考
8/XX(前泊)→15時まで勤務、その後移動→7時間(8:00~15:00)→移動時間は労働時間に含めない
8/XX(研修1日目)→10:00~16:00 研修→6時間→遅刻控除なし
8/XX(研修2日目)→10:00~16:00 研修→6時間→同上
8/XX(研修3日目)→10:00~16:00 研修+帰宅移動→6時間→16時以降の移動は労働時間に含めず
翌日以降→出勤または代休→必要に応じて調整
4. 実務アドバイス
・適切な対応のために
出張旅費規程や賃金規程に、「出張時の労働時間の考え方」を定めておくとトラブル防止になります。
たとえば:「移動時間は原則として労働時間に含まないが、業務指示に基づく運転などは含める」など
実際の運用上は、1日単位での「所定労働時間分を出張日として払う」取り扱いをする企業も多いです(柔軟運用)
5. よくある誤解の整理
誤解→正しい理解
出張移動中も労働時間になる→原則×(業務指示のもと運転するなどであれば〇)
研修が6時間だと遅刻になる→×(会社指示によるものであり、遅刻ではない)
遠方の研修で早出や残業が発生する→実態により、労働時間の加算が必要な場合あり。

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/08/05 14:00 ID:QA-0156367

相談者より

ご回答ありがとうございます。今まで分からなかった点がとても明確に理解出来ました。

投稿日:2025/08/05 16:47 ID:QA-0156404大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 高明
服部 高明
服部 社会保険労務士事務所 代表

移動時間

以下、回答いたします。

(1)出張の際の移動時間については、物品の管理など使用者の指示を受けて業務に従事する場合を除き、労働時間として扱う必要はないと認識されます。

(2)「研修の3日間、8時間に満たない」ことについては、会社側の都合によるものであり、民法第536条第2項(※)の考え方も踏まえ、所定労働時間(8時間)勤務したものとして扱うことが妥当であると考えられます。
  ※債権者(使用者)の責めに帰すべき事由によって債務(労働の提供)を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができない。

投稿日:2025/08/05 14:17 ID:QA-0156372

相談者より

ありがとうございます。8時間勤務として扱う件について理解できました。

投稿日:2025/08/05 16:48 ID:QA-0156405大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

まず、8時間に満たない部分の取扱いですが、
あくまで、8時間に満たないのは本人の責任ではなく、会社指示が理由と
なりますので、賃金控除は不可となります。
通常の所定労働時間分の賃金をお支払いください。

また、移動時間の取扱いについてですが、移動中にゲーム等ができるような
状況であれば、拘束性の無い時間と解せますので、労働時間とみなさないのが、
一般的です。一方、他社ケースでは、遠方移動における場合は、出張手当や、
移動手当など、移動の労に対する手当を支給しているケースも多々ございます。
こちらは法令上、支給義務があるものではありませんが、ご検討ください。

投稿日:2025/08/05 14:26 ID:QA-0156374

相談者より

承知いたしました。出張手当もありますので、そちらと今回の計算方法で給与計算が出来そうです。ありがとうございます。

投稿日:2025/08/05 16:49 ID:QA-0156407大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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