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社員のネットへの書き込みの対応について

いつもお世話になっております。

入社日に出社後、風邪を引いたとのことで、入社日翌日より3日間休んでいる社員が、転職サイトに『この会社は職場環境が非常に悪い。』といった悪口を書いているのを発見しました。内容からして、ほぼ本人と推定できるのですが、

この社員は、もともと約束していた入社日の前日にも「発熱し、体調を崩した。」との連絡があり、会社が考慮して、体調が回復するまで入社日を3週間も延期してあげたのですが、

入社日は午前中は簡単な座学で先輩社員が会社概要を説明してあげて、午後は業務の基本的なことを教えてあげて、定時に退勤してもらっています。上長宛の日報には「本日は、先輩の〇〇社員にとても優しく業務を教えていただきました。初めてのお仕事で頭の中が疲れました。」といった内容が書かれていました。

業務については、実質、半日程、さわりの部分を説明した程度で本格的なこともさせていませんし、パワハラセクハラ、過重労働もなく、先輩社員が丁寧に対応し、新入社員に対して問題となる行動は弊社としてはしていません。

当該社員には、入社時に「誓約書」に署名捺印して提出してもらっており、誓約書の内容の一つに『社内、社外に関わらず、貴社の名誉や信用を傷つける行為はいたしません。』という項目があります。

もちろん、対応にあたっては慎重に進める必要がありますが、本人と面談を行い、本人の投稿であることが判明した場合、会社としてどのような対応をすべきでしょうか。

投稿日:2025/07/30 11:05 ID:QA-0156036

newyuiさん
神奈川県/その他業種(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答6

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問をいただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1. 事実確認を最優先する
まずは本人が投稿したことが確定しているかどうかが最重要です。確証がない段階では直接的な対応は避け、慎重に事実確認を行う必要があります。
方法例:
本人との面談を設定し、「転職サイトにこのような書き込みがあったが、心当たりはあるか」と冷静に問いかける。
投稿の文面と本人の日報等の発言に明らかな矛盾があることを指摘しつつ、事実の確認を試みる。
面談には第三者(人事部や上長など)を同席させ、記録を残す。

2. 本人の投稿と判明した場合の対応の選択肢
(1)誓約書違反としての注意・指導
誓約書にある「会社の名誉や信用を傷つけない」という条項に違反する行為に該当する可能性があるため、以下のような対応が考えられます:
就業規則に基づいた注意またはけん責(懲戒処分)
就業規則に「会社の名誉を傷つけた場合」等の懲戒事由があれば、けん責や始末書提出などを行う余地があります。
就業規則に記載がない場合は、まず口頭・文書での注意指導にとどめるのが現実的です。
今後同様の行為があった場合の対応方針を明示
再発時には懲戒処分の対象となる可能性があることを説明。
投稿の削除を求めることも適切です(任意の範囲で)。

(2)削除依頼・損害防止措置
本人が認めた場合は、投稿の削除を求めることも可能です。
投稿者本人が削除依頼を出せば、転職サイト側は比較的スムーズに削除するケースが多いです。
任意削除に応じない場合でも、名誉毀損や信用毀損の可能性があるため、会社としてプラットフォームに対して削除申請を行うことも可能です(ただし、時間と手間がかかります)。

(3)早期の関係解消を検討する場合
本人が態度を変えず、他にも問題行動が見られる場合などは、試用期間中であれば本採用を見送る選択肢もあります。
試用期間の目的は「適格性の見極め」ですので、協調性や誠実性の欠如などを理由に試用期間満了前の本採用拒否も可能です。
ただし、その場合も「正当な理由の記録」を残しておくことが重要です。

3. 注意点・法的リスク
本人が「投稿していない」と否認した場合、憶測での追及は名誉毀損やパワハラに該当する可能性があります。
書き込み内容が「事実と異なることが明らかで、名誉を毀損している」場合には法的措置も可能ですが、あくまで冷静かつ段階的に対応することが望まれます。
一方で、労働者の「労働条件等について発言する自由」も保護されるべき面があるため、内容によっては懲戒処分が不適切とされるリスクもあります(例:職場環境の一部について不満を述べたにすぎない場合)。

4.結論(会社としての基本的スタンス)
本人の投稿であるかを冷静に確認
誓約書違反が明らかなら、注意指導+削除要請
再発時や悪質性が高い場合には懲戒処分を検討
試用期間中で改善が見込めない場合、本採用を見送る判断もあり

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/07/30 15:13 ID:QA-0156062

相談者より

いつもお世話になります。
的確にご丁寧にご回答いただき、大変参考になりました。ありがとうございました。

投稿日:2025/07/31 08:23 ID:QA-0156090大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

本人の投稿であることとあわせて、投稿の動機・理由も聞きだすことは
必要です。また、本人の弁明機会も与えていただくことは重要です。

その上で、顛末書の提出をさせた上で、内容も加味し、最後は経営判断で
まずは厳重注意に留めるか・懲戒処分とするかを、社内経営会議の場で、
決めるケースが多いです。

懲戒処分の程度については、
・投稿の内容と頻度
・投稿動機
・反省の程度
によって判断となりますが、入社時に誓約書も提出している以上、諭旨解雇
手前の処分までは十分可能なものと思案いたします。

投稿日:2025/07/30 15:24 ID:QA-0156064

相談者より

いつもお世話になっております。
大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2025/07/31 08:28 ID:QA-0156091大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、今日のネット・SNS隆盛の社会状況におきまして、こうした会社へ対する誹謗中傷が書き込まれる事は珍しいものではございません。

このような場合、事実と判明すれば就業規則上の制裁根拠に基き誹謗中傷に対する措置を採られる事は可能ですが、通常であれば本人が素直に認める可能性は低いものといえるでしょう。但し、すぐに本人と推定されるような投稿をされているとすれば、退職を決められている事も考えられますし、いずれにしましても入社間もない社員の事ですので真意を読み取るのは難しいかもしれません。

対応としましては、今後当人が出社された際は暫く様子を見て頂くのがよいでしょう。当人が会社に対し不満があれば、何らかの次なるアクションが見られるものと思われますし、また勤務態度が悪ければそちらでまず注意指導されるのが本筋ですので、今すぐの対応については不要と考えられます。

投稿日:2025/07/30 19:57 ID:QA-0156076

相談者より

いつもお世話になっております。
大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2025/07/31 08:36 ID:QA-0156092大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

「推定」ではなく、裁判で勝てるくらいの証拠無しに、犯人と断定はできないのではないでしょうか。社員も愚かでなければ、自らの行為と白状しないでしょうし、追求する手はないでしょう。きつい追求などはハラスメントにもなりえます。
非常に難しい扱いが必要かので、犯人探しは避けた方が無難だと思います。

ただし、本人を犯人扱いせず、心当たりがないかをフラットに聞くこと自体は問題ありません。会社としては開示請求を行い犯人への処分を考えているなど、脅迫にならないような、事実の説明も可能と思います。

むしろ日頃の問題行動に対し、明確な指導や改善の誓約など、証拠を残しているかが問題です。度重なる問題行動や改善誓約を反故にする行為があれば、解雇も可能になります。

投稿日:2025/07/30 23:51 ID:QA-0156082

相談者より

いつもお世話になっております。
大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2025/07/31 09:29 ID:QA-0156095大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

本人の投稿であることが判明した場合の会社の対応ですが、
誓約書には、何と記載してあるのでしょうか。

・社内、社外に関わらず、貴社の名誉や信用を傷つける行為はいたしません。
などの~いたしません。だけではなく、
例えば、
違反した場合には、入社を取り消す場合がある。
損害が生じた場合には、賠償しますなどの記載を確認してください。

その他は、雇用契約書、就業規則の服務規定、懲戒規定、解雇規定などを
根拠として、対応してください。

投稿日:2025/07/31 15:04 ID:QA-0156128

相談者より

いつもお世話になります。
大変参考になりました。有難うございました。
誓約書には、『違反した場合、解雇されることがある。』『貴社が被った損害を賠償することを約束します。』と書いてあります。

投稿日:2025/07/31 20:14 ID:QA-0156151大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

今の時代、ネット上にはこのような誹謗中傷による書き込みは溢れており、決して珍しくもありません。

本人の投稿であることが判明したからといって、御社に何ら非がないのであれば、何もあわてる必要はなく、堂々と構えていることです。

「この会社は職場環境が非常に悪い。」と転職サイトに書き、一方で「本日は、先輩の〇〇社員にとても優しく業務を教えていただきました。初めてのお仕事で頭の中が疲れました。」といった内容を、上長宛の日報に書いているということですから、早急に判断するのではなく、大人の対応でしばらく様子を診ることでよろしいでしょう。

ただし、本人が会社に対して何らかの不満を抱いているのであれば、次にどんな言動をとってくるのかは注視していく必要があり、それが勤務態度に現われてくるようなことがあれば、本人の言い分をしっかり聞いた上で、上司ともども解決策を講じていくことになります。

あわてて、結論を出す必要はありません。

投稿日:2025/08/01 08:44 ID:QA-0156160

相談者より

いつもお世話になっております。
大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2025/08/02 14:58 ID:QA-0156208大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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