無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

フルタイム勤務のパートの算定基礎について

通常の労働者の勤務時間は7.5時間です。

当社のパート社員の勤務時間は2種類あり、人によって定められています
㋐ 7.5時間
㋑ 6時間
時給制で、土日祝お休みかつ通常の労働者と締日が異なるため所定労働日数に相違がありますが、年間所定労働日数は同じです。

算定基礎の届出について
①㋐は通常の労働者の勤務時間と同じなので、算定基礎の「パート扱いとする者」に当てはまらないという認識でよろしいでしょうか。
②㋐についてパート扱いとするにチェックしない場合、基礎日数は17日・18日・21日のような記載になると思いますが、備考欄に時給者等の記載は必要でしょうか。

投稿日:2025/07/22 13:43 ID:QA-0155733

ジンジカインさん
東京都/その他メーカー(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.質問(1)について
ア 7.5時間勤務の時給パート社員は、「パート扱いとする者」に該当するか?
(1)結論:「パート扱いとする者」に該当しない可能性が高い
(2)理由
「パート扱いとする者」とは、算定基礎届において基礎日数のカウント基準(17日未満→月額決定の対象外)を変えるためのチェック項目です。
具体的には、短時間労働者(いわゆる短時間パート)を通常の社員と同様に月額決定対象に含めるかどうかの扱いにかかわります。
貴社の「通常の労働者の所定労働時間=7.5時間」に対して、
アのパートも同じ「7.5時間勤務」なら、就業実態としては通常労働者と同じフルタイム勤務
この場合、「パート扱いにチェックは不要」=空欄でOKです。
※名称が「パート」でも、実際の所定労働時間が正社員等と同じであれば、「短時間労働者」には当たらず、「パート扱いとする者」には該当しません。

2.質問(2)について
アの算定基礎届で、「パート扱い」にチェックを入れない場合、備考欄に「時給者」等の記載は必要か?
(1)結論:記載は原則不要。ただし実務上、任意記載する企業もある
(2)詳細:
「パート扱いとしない」=通常の社員と同じカウントルール(基礎日数17日以上あれば算定対象)
この場合、「時給制かどうか」は算定処理には直接影響しないため、備考欄への記載義務はありません
ただし、年金事務所等から問合せを受けないよう、実務上は「時給者」「契約社員」等を備考欄に記載しておくこともある(とくに短時間・短日数の場合)

3.補足:パート扱いの目安(厚労省ガイドラインより)
項目→該当するか?
所定労働時間が正社員より短い→ イは該当する
所定労働日数が正社員より少ない→今回は同じなので非該当
雇用契約上「短時間勤務」とされている→パートタイマーとして扱う根拠になる

4.結論まとめ
質問→結論
(1) アは「パート扱いとする者」に該当するか?→ 該当しない(チェック不要)
(2) チェックしない場合、備考欄に「時給者」等の記載は必要か?→ 必須ではない(任意記載可)

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/07/22 14:33 ID:QA-0155739

相談者より

ありがとうございました。年金事務所に改めて確認したところ同じ回答をいただきました。

投稿日:2025/07/23 09:14 ID:QA-0155755大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

2種類ともにパートに〇をつけてください。

時給者は賃金支払い基礎日数が暦日ではありませんので、
フルタイムパートであってもパートになります。

投稿日:2025/07/22 16:31 ID:QA-0155743

相談者より

年金事務所に改めて確認したところ、時給者であっても通常の労働者と同じ勤務時間であればパート扱いとしないとのことでした。

投稿日:2025/07/23 09:14 ID:QA-0155756あまり参考にならなかった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

|通常の労働者の勤務時間と同じなので、算定基礎の「パート扱いとする者」に
|当てはまらないという認識でよろしいでしょうか。

例え、勤務時間帯が通常社員と同じであっても、賃金体系が時給制で給与が
発生する社員は、パート扱いとする者として申請が必要となります。

投稿日:2025/07/22 17:43 ID:QA-0155744

相談者より

年金事務所に改めて確認したところ、時給者であっても通常の労働者と同じ勤務時間であればパート扱いとしないとのことでした。

投稿日:2025/07/23 09:14 ID:QA-0155757あまり参考にならなかった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード