退勤(タイムカード)打刻忘れの懲罰
労務において、従業員の出退勤の申告(タイムカードの打刻)の忘れや不申告がつづくと従業員は懲罰対象になるといわれますが、根拠法はあるのでしょうか?
就業規則は厚労省のガイドラインに沿っているとします
投稿日:2025/07/07 23:53 ID:QA-0155057
- Mr.Kさん
- 東京都/医療・福祉関連(企業規模 11~30人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 まず、勤怠申告の忘れに対し、懲戒対象とするような直接的な根拠法は ありません。 一方、懲戒対象とすべき事由を、就業規則内の懲戒規定として定めた…
投稿日:2025/07/08 08:39 ID:QA-0155072
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 「退勤(タイムカード)打刻忘れ」が懲罰対象になる根拠法があるのかという点について、以下のとおり説明申し上げます。 1. 懲罰の法的根…
投稿日:2025/07/08 08:59 ID:QA-0155073
プロフェッショナルからの回答

- 小島 康
- ダン社会保険労務士事務所
回答いたします
懲罰(懲戒処分)を行うためには、就業規則に懲戒の事由と懲戒の種別を明示する必要があります。これは、法令上の定めではありませんが、判例により確立した考え方となっています(判例法理)。…
投稿日:2025/07/08 09:36 ID:QA-0155076
プロフェッショナルからの回答
対応
恐らくそのようなことを直接定めた法律は無いと思われます。会社員として、雇用契約を結べば労務提供の義務がありますので、幅広く服務規律のような表現で網羅的に会社=上長の指示に従うぎむが…
投稿日:2025/07/08 10:47 ID:QA-0155080
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
会社の就業規則の懲罰規定が根拠となります。 懲罰規定とそれ…
投稿日:2025/07/08 10:50 ID:QA-0155081
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