時間外勤務の時間数の計算方法及び時間外の支給について
いつも各種情報等、参考にさせていただいております。
総務事務、2年目ですが、あまり給与計算の経験・知識がなく、情報不足でしたら、申し訳ございません。
標記について、以下の場合の計算方法等をご教授いただきたく、質問いたします。
<通常の勤務時間>
8時30分~17時15分(1日7時間45分)
<職員Aのひと月の合計>
・17時15分~22時までの時間外勤務(100/125割増)の合計が30時間。
・22時以降の深夜時間の時間外勤務(100/150割増)の合計が15分。
ひと月の時間外の合計を30分未満切り捨て、30分以上切上げができるとすると、
100/125→30時間
100/150→0時間(15分のため、切り捨て)
という考え方になるのでしょうか?
何卒、ご教授いただければと思います。
投稿日:2025/07/06 11:25 ID:QA-0154970
- 北の山脈さん
- 北海道/教育(企業規模 11~30人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、1か月単位での端数処理になりますので、ご認識の通り切り捨ては可能とされます。
但し、こうした措置に関しましては事務の観便化の為に実施されているものですので、深夜割増のみで15分という事であればそのまま支給されるのが望ましいものといえます。
投稿日:2025/07/07 09:42 ID:QA-0154984
相談者より
ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただき、上席と相談したいと思います。
投稿日:2025/07/07 11:55 ID:QA-0155018大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
【ご質問の要点】
項目→内容
所定労働時間→8:30~17:15(休憩を除き1日7時間45分)
時間外労働(100/125)→17:15~22:00 の合計30時間
深夜時間外労働(100/150)→22:00以降の労働、合計15分
時間外労働時間の端数処理→月単位で「30分未満切り捨て、30分以上切り上げ」適用を検討中
1.結論
ご質問のような「100/125 → 30時間、100/150 → 0時間(15分切捨て)」という扱いは、
合法ですが、若干リスクを含むため運用に注意が必要です。
2.法的根拠
労基法 第24条(賃金支払の原則)
賃金は、「労働時間に応じて」支払う必要がある。
労基法施行規則 第19条(割増賃金の端数処理)
時間外労働の時間数について、1か月における集計時に30分未満を切捨て・30分以上を1時間に切上げてもよいという規定は明文では存在しませんが、
行政通達(昭和63年基発150号)で「合理的な端数処理」であれば可とされており、実務上は「月単位で30分未満切捨て/30分以上切上げ」の運用も容認されてい**。
3.今回のケースへの適用
時間帯→時間→割増率→処理
17:15~22:00→合計30時間→25%割増(=100/125)→切り上げ不要 → そのまま30時間
22:00以降→合計15分→50%割増(=100/150)→30分未満のため切捨て → 0時間
→よって、割増支給額としては
30時間 × 基本時給 × 1.25(100/125)
深夜分は支給対象外
という取り扱いも可能です。
4.注意点・リスク
(1) 深夜割増(22時~5時)の未払いリスク
深夜割増賃金は、労基法第37条4項により深夜労働に対して必ず25%の割増支払いが義務。
たとえ時間が15分でも、「労働の事実」がある以上、切り捨てによる不支給は厳密には未払い賃金と解釈される可能性もあります。
→ 実務では、15分単位や1分単位で支給している企業も多いです。
5.実務上のおすすめ対応
案→内容
推奨→月の時間外を合算した後、100/125と100/150を別々に端数処理し、深夜労働分は1分単位 or 15分単位で支給するのが最も安全です。
妥協案→深夜労働も「月30分未満は切捨て」処理とし、社内規定に明記して労使協定で合意(ただし、万一の監督署調査では指摘リスクあり)
6.まとめ
質問→回答
100/125の30時間→そのままでOKか?→ 問題なし
100/150の15分→切捨てでよいか?→ 実務上は可だが、厳密には支払うべきとされる可能性あり
安全な運用は?→深夜割増は15分単位 or 1分単位で支給が望ましい。
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/07/07 09:56 ID:QA-0154989
相談者より
詳細なご回答、ご提案ありがとうございました。
参考にさせていただき、上席と相談したいと思います。
投稿日:2025/07/07 15:35 ID:QA-0155035大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。
月単位における30分単位の端数処理の考え方としては、ご質問者様の
ご見解通りです。割増項目毎に切上げ・切り捨てが可能です。
但し、本来的には1分単位が原則であり、上記の端数処理は事務の簡素化を
目的とした特別に認められている扱いとなります。
よって、30分単位の端数切捨て・切り上げの処理を行う場合においては、
必ず、貴社の会社規定に処理方法を規定ください。
なお、実態として深夜時間帯での勤務が少ないようなケースにおいては、
30分単位の切上げ・切り捨て処理の対象から外していただくことをお勧め
いたします。
投稿日:2025/07/07 10:20 ID:QA-0154997
相談者より
ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただき、上席と相談したいと思います。
投稿日:2025/07/07 15:35 ID:QA-0155036大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
時間外割増は1日8時間を超えた時間に対してです。
15分間は通常単価の法内残業となりますので、
法内残業と割増の法定外残業は別に集計
する必要があります。
ただし規定で法内残業も割増賃金を支給する
としているのであれば、
別集計の必要はありません。
また深夜は0.25加算として集計してください。
1.25については、時間外として集計して下さい。
四捨五入は法内、法外、深夜加算と別々にそれぞれに行います。
投稿日:2025/07/07 13:24 ID:QA-0155021
相談者より
ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただき、上席と相談したいと思います。
投稿日:2025/07/13 14:15 ID:QA-0155351大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
その考え方で問題ありません。
1ヵ月の時間外労働、休日労働および深夜労働について、それぞれの時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げる、という取扱も認められているということに過ぎません。
ですから、深夜労働時間が15分であっても、職員の有利に考えるのであれば切り捨てるのではなく、通常どおりの割増賃金で支払ってあげるに超したことはないでしょう。
投稿日:2025/07/08 07:36 ID:QA-0155065
相談者より
ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただき、上席と相談したいと思います。
投稿日:2025/07/13 14:16 ID:QA-0155352大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご相談内容について回答いたします
労働基準法では、時間外労働、休日労働、深夜労働に対する割増賃金の計算について、厚生労働省の通達により、以下の場合は例外的に端数処理が認められています。
「1か月における時間外労働、休日労働および深夜業のおのおのの時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げること」
従いまして、今回の職員Aのケースでは、
100/125→30時間
100/150→0時間(15分のため、切り捨て)
とされる処理で問題ございません。
ただし、この端数処理はあくまで1ヶ月単位のみ端数処理が認められているため、日・週単位での端数処理は認められておらず、日々の労働時間については1分単位で記録する必要があります。
また、切り捨てが認められているのは30分未満の時間に限られ、30分以上の端数については必ず1時間に切り上げる必要があることにご留意ください。
なお、通達には、残業時間の端数処理の例外に関して、特に就業規則に定めることまでは示されていませんが、労務トラブルを防ぐためには、従業員に対してあらかじめ明示する必要があることから、端数処理のルールを就業規則に明記することが推奨されます。
投稿日:2025/07/08 21:37 ID:QA-0155118
相談者より
ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただき、上席と相談したいと思います。
また、職員への周知を行い、理解を得ようと思います。
投稿日:2025/07/13 14:17 ID:QA-0155353大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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