休日出勤において所定労働時間満たない場合の代休付与について
所定労働時間8時間において、休日出勤の場合、4時間労働で代休半休付与、8時間労働で代休1日付与と定めています。
勤務内容によって、4時間未満ないし8時間未満の休日出勤が発生しております。
他従業員と平等性を考え”所定労働時間みなし”は取り入れていません。
この場合、所定労働時間が満たない場合の代休付与ルールについて、良いルール案はございますでしょうか。
また、代休の時間管理は行っておらず、半休または1日の代休取得のみとなっております。
投稿日:2025/07/03 13:56 ID:QA-0154873
- 総務担当者00さん
- 神奈川県/建築・土木・設計(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 まず、代休付与のルールにつきましては、法令上、明確な定めは無く、 貴社の制度としての運用となります。 2つの案を提示させていただきますと・・・…
投稿日:2025/07/03 16:16 ID:QA-0154878
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
会社として、何が問題なのでしょうか。 半日4時間、1日8時間以外の 所定労働時間が満たない場合の代休付与ルールについて…
投稿日:2025/07/03 18:00 ID:QA-0154882
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.現状整理(ご質問の内容) 所定労働時間:8時間 休日出勤: ・4時間労働 → 半日代休付与 ・…
投稿日:2025/07/03 20:17 ID:QA-0154885
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、基本的に労働時間の管理は厳格に行われる必要がございますので、代休を付与…
投稿日:2025/07/03 22:31 ID:QA-0154887
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
そもそもの話としまして、いったん休日労働をさせればそれに対する割増賃金の支払いは必要であり、割増賃金を支払った以上はそれで休日労働への対応は終了します。 したがいまして、代休を付…
投稿日:2025/07/04 07:31 ID:QA-0154900
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