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育児介護休業規則に条文を追加(令和7年10月改定に対応)

令和7年10月に改定となる(柔軟な働き方を実現するための措置)に対応するにあたり、就業規則の変更が必要となります。
育児介護休業規則に条文を追加したいのですが、一番最後(弊社の場合、最後の章に「その他の事項」があります)に、第〇条(柔軟な働き方を実現するための措置)として制定するのが正しいか、似たような内容の条文(時短に関する条文や休暇に関する条文)にそれぞれ次項を追加するのが正しいか、どうするべきか悩んでいます。
個人的には、最後に追加した場合は不自然な気がしますし、かといって、条文を間に追加して、順にずれるのは避けたいので、どこかの条文に項目を追加するのがやりやすいかなと思っていますが。

投稿日:2025/06/23 11:32 ID:QA-0154304

ミヤマさん
岐阜県/石油・ゴム・ガラス・セメント・セラミック(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
結論から申し上げると、就業規則(または育児・介護休業規程)への追加方法としては「どこに入れるか」には柔軟性があるものの、実務上・法令対応上・今後の管理面の観点からは、次の方針が最もバランスが取れているといえます。

1.結論:実務上のおすすめ対応
「柔軟な働き方を実現するための措置(令和7年10月施行)」は、
既存の時短勤務・始業終業変更・テレワーク等の条文の関連個所に、それぞれ条項や項として追加するのが望ましい。

2.背景と理由
(1) 法改正の趣旨が「特定の制度」ではなく「個別措置の拡充」であるため
令和7年10月施行の改正では、以下のような既存制度(時短、時差出勤、テレワークなど)を柔軟に導入することを義務付けるものです。
子が3歳に達するまでの柔軟な働き方の制度化(時短・時差勤務・テレワーク等)
労働者の意向を踏まえた制度の選択・運用の仕組み整備
つまり、全く新しい制度が導入されるのではなく、既存の内容を「選択肢として整える」性質のため、関連条文に統合する方が、制度全体の見通しが良く、規程としても自然です。

(2) 「その他の事項」に入れると実務上見落とされやすい
最後の「雑則」「その他の事項」条文に一括して入れると、重要性の低い事項のように見えてしまい、管理や運用の場面で実務担当者が見落とすリスクが高いです。
また、「個別対応(申出)義務」があることも踏まえると、労働者が確認しやすい場所にあることも重要です。

(3) 条項番号のずれは避けつつ、見出しを工夫すれば対応可能
項番号のずれを嫌う気持ちはよく分かります。
その場合は、たとえば既存の条文に「新たに○○の項を追加」「附則のように別掲する」など、見出しや注記を工夫する方法もあります。

3.実装例(育児介護休業規程内)
例)第○条 短時間勤務制度
(中略)
5 事業主は、3歳に満たない子を養育する労働者からの申出があった場合には、当該労働者の希望を勘案し、短時間勤務のほか、始業・終業時刻の変更、テレワークその他柔軟な働き方を可能とする措置を講じるものとする。

4.どうしても条文を分けたい場合の案
第○条(柔軟な働き方を実現するための措置)
会社は、3歳未満の子を養育する従業員が希望する場合、個別の申出に基づき、始業・終業時刻の変更、短時間勤務、テレワークその他の柔軟な働き方に関する措置について協議の上、労働者の意向を尊重し、必要な措置を講ずるものとする。
なお、具体的な措置の内容・運用等は別途定める。
→ このように独立条文とする場合は、「制度の選択肢」について簡潔にまとめ、詳細は関連条文を参照する形にしておけば実務上も管理しやすいです。

5.まとめ
項目→おすすめ
追加方法→既存の「短時間勤務」「時差出勤」「テレワーク」などの条文に項として追加
番号のずれが気になる場合→条文中に「項追加」「附則」等として柔軟に記載
独立条文とする場合→重要度の高い章(例:育児支援、勤務形態)内に設けるのが望ましい。「その他の事項」は避ける

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/06/23 13:37 ID:QA-0154317

相談者より

ご丁寧にご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/07/15 11:49 ID:QA-0155443大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

ご記載のいづれのパターンでも、問題はございません。

後は貴社の判断となりますが、以下の対応が最も正確で、負担も軽減されるの
ではないでしょうか。

>似たような内容の条文(時短に関する条文や休暇に関する条文)にそれぞれ
>次項を追加する。

実務上は仰る通り、条を追加しますと、他の規程との整合性が崩れる場合があり、
慎重に進めていく必要がございます。

また、何でもかんでも、最後に追加しますと、仰るとおり規程自体の内容が、
わかりづらくなります。

最終的には、貴社の体力に合わせて、ご判断をいただければと存じます。

投稿日:2025/06/23 13:51 ID:QA-0154320

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/07/15 11:49 ID:QA-0155444大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、関連する現行規定条文内に追加されるのが妥当といえます。新規内容を付加する必要が生じる場合ですと、条内で項目を追加する事で順ずれを回避出来るはずです。

但し、他の箇所との整合性もございますし、最終的には御社自身で判断される必要があるものといえるでしょう。

投稿日:2025/06/23 15:58 ID:QA-0154329

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/07/15 11:50 ID:QA-0155445参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

どこでもかまいませんが、
最後に追加した場合は不自然な気がするということであれば、
その気を大事にして、
関連条文の次に挿入して、従業員がわかりやすい規定にしてください。

少なくとも、条文にするか章にする必要があります。
大事なことは面倒なものですが、それが仕事です。

投稿日:2025/06/23 21:00 ID:QA-0154358

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/07/15 11:50 ID:QA-0155446参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

法改正に伴い、新たに条文を追記する場合、例えば、「第〇章の2 柔軟な働き方を実現するための措置」といった形で新たに「章」を設け、条文を追記する場合も前条文が仮に20条であった場合、「第20条の2」、「第20条の3」・・・と順に追記していけばそれでよく、既存の条文番号を順々にずらしていく必要はございません。

従業員に周知し、理解してもらうのが大事になりますので、形式にこだわる必要はありません。

末尾の「付則」の欄に、

令和7年6月24日「第〇章の2」を追加。
ただし、第20条の2、第20条の3・・・(または第〇章の2)は令和7年10月1日から施行する。

といった形で記載しておけばよろしいでしょう。

投稿日:2025/06/24 08:47 ID:QA-0154368

相談者より

ご丁寧にご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/07/15 11:50 ID:QA-0155447大変参考になった

回答が参考になった 0

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