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傷病手当金の額の算定について

傷病手当金の額の算定についてお伺いいたします。

2025年1月に入社した社員が、7月に私傷病の療養のため休業することになりました。
2024年12月までは違う会社に勤めており、協会けんぽの加入でした。
この場合は、前職を含めた直近12か月の賃金で額を算定されますでしょうか。

投稿日:2025/06/18 15:43 ID:QA-0154114

管理部Sさん
東京都/その他業種(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答6

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

現在も前職も協会けんぽであれば、 12か月に満たないことにな…

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投稿日:2025/06/18 16:10 ID:QA-0154118

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プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 まず、傷病手当金が受給できるか否かですが、勤続年数が1年未満の場合は、 ・現職入社日と前職の退職日の間に1日も空きがなく連続している場合 ・前職…

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投稿日:2025/06/18 16:19 ID:QA-0154119

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

岡 佳伸
岡 佳伸
社会保険労務士法人岡佳伸事務所

同じ協会けんぽのため前職を含めた直近12カ月で算定されます

同じ協会けんぽ(又は健康保険組合)の場合は、保険者が同じため、事業主が違っても直近12カ月は通算され計算されます。記号番号等が当然変わるので協会けんぽのHPにある別添資料の添付が必…

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投稿日:2025/06/18 16:28 ID:QA-0154122

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プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.結論 前職を含めた12か月の報酬額が考慮されるケースもありますが、基本は現職での標準報酬月額が基…

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投稿日:2025/06/18 17:03 ID:QA-0154127

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、傷病手当金の支給金額に関しましては、支給を始めた日の属する月以前の直近…

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投稿日:2025/06/18 22:37 ID:QA-0154142

相談者より

前職も現職も協会けんぽの加入で、退職から入社までの期間が1週間程度間が空いていたとしても、通算される認識でよいでしょうか。
1日でも期間が空いてしまっていると、通算されないという返信もあったため確認させていただければと存じます。

投稿日:2025/06/19 15:52 ID:QA-0154209大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

大井 宣之
大井 宣之
大井社会保険労務士事務所 代表

ご相談内容について回答いたします

前職での加入期間を含めて現職まで、通算して12カ月間継続して協会けんぽに加入していれば以下の計算方法による支給額となります。 1日あたりの金額= 【支給開始日以前の継続した12ヶ…

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投稿日:2025/06/19 17:57 ID:QA-0154217

回答が参考になった 0

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