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傷病手当金の額の算定について

傷病手当金の額の算定についてお伺いいたします。

2025年1月に入社した社員が、7月に私傷病の療養のため休業することになりました。
2024年12月までは違う会社に勤めており、協会けんぽの加入でした。
この場合は、前職を含めた直近12か月の賃金で額を算定されますでしょうか。

投稿日:2025/06/18 15:43 ID:QA-0154114

管理部Sさん
東京都/その他業種(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答7

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

現在も前職も協会けんぽであれば、
12か月に満たないことになりますので、

前職の標準報酬とあわせて12か月を平均して算定します。
前職の標準報酬については「別添」を添付します。

投稿日:2025/06/18 16:10 ID:QA-0154118

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プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

まず、傷病手当金が受給できるか否かですが、勤続年数が1年未満の場合は、
・現職入社日と前職の退職日の間に1日も空きがなく連続している場合
・前職が協会けんぽならば、現職も協会けんぽで一緒である
の要件を満たす必要が原則あります。

その上で、受給可能な場合の金額算出における標準報酬月額は、以下、
いづれか金額の「低い方」を採用いたします。
1.傷病手当金の支給開始月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額の平均額
2.傷病手当金の支給開始年度の前年度の9月30日における全被保険者の
  標準報酬月額の平均額

仮に現職の健康保険が、協会けんぽで無い場合は、取扱いが異なるケースが
ありますので、貴社がご加入の健康保険組合へお尋ねください。

投稿日:2025/06/18 16:19 ID:QA-0154119

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

岡 佳伸
岡 佳伸
社会保険労務士法人岡佳伸事務所

同じ協会けんぽのため前職を含めた直近12カ月で算定されます

同じ協会けんぽ(又は健康保険組合)の場合は、保険者が同じため、事業主が違っても直近12カ月は通算され計算されます。記号番号等が当然変わるので協会けんぽのHPにある別添資料の添付が必要です。
資料リンク
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/honbu/g2/cat230/1906/betten.pdf

傷病手当金全体の制度説明
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3170/sbb31710/1950-271/

投稿日:2025/06/18 16:28 ID:QA-0154122

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プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。

1.結論
前職を含めた12か月の報酬額が考慮されるケースもありますが、基本は現職での標準報酬月額が基準です。
ただし、【加入期間が1年未満】の場合は例外的な算定方法が用いられます。

2.傷病手当金の支給額の基本ルール
傷病手当金の支給額は、以下の計算式で算定されます。
支給額(1日あたり)=
支給開始日以前の継続した12か月間の標準報酬月額の平均 ÷ 30 × 2/3

3.入社後1年未満の場合(あなたのケース)
2025年1月に入社し、7月に傷病手当金の申請を開始した場合、被保険者期間は「6か月間」となります。
このように【継続した被保険者期間が12か月未満】のケースでは、以下のように扱われます。
(1)特例的な計算方法(加入期間が1年未満)
次のうち「いずれか低い方」を基準に支給額が決まります:
実際の標準報酬月額の平均(在籍期間分)
全国健康保険協会が定める標準報酬月額の平均(全被保険者の平均)
 → 令和6年度:32万円

4.前職の報酬は使えるか?
(1) 原則として、「現勤務先での協会けんぽ加入期間のみ」が基準となります。
たとえ前職も協会けんぽであったとしても、資格喪失後に再取得した場合は「連続した被保険者期間」とはみなされません(ただし、再就職が「同一都道府県支部内」かつ「14日以内」であれば一部例外あり)。
よって、前職の賃金や標準報酬月額は通常は含めません。

5.補足 支給例(仮定)
例えば:
入社後の標準報酬月額が30万円
被保険者期間が6か月間
この場合、支給額は:
30万円 ÷ 30 × 2/3 = 6,666円/日
ただし、平均額が協会けんぽの全国平均(32万円)より高くなる場合は、上限32万円の平均を用いるため、支給額は次のようになります:
32万円 ÷ 30 × 2/3 ≒ 7,111円/日
※つまり、「実際の報酬額」と「全国平均」のうち低い方を使う。

6.まとめ
項目→回答内容
前職の賃金は使えるか?→原則 使えない(連続加入でないため)
傷病手当金の算定方法→被保険者期間12か月未満→ 実際の報酬 or 全国平均の低い方
標準報酬月額の対象→現勤務先での加入期間のみ

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/06/18 17:03 ID:QA-0154127

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、傷病手当金の支給金額に関しましては、支給を始めた日の属する月以前の直近の継続した12カ月間の各月の標準報酬月額の平均額で計算されます。

その際、同一の会社での加入期間といった制限はございませんので、通算された12か月で計算される扱いとなります。

投稿日:2025/06/18 22:37 ID:QA-0154142

相談者より

前職も現職も協会けんぽの加入で、退職から入社までの期間が1週間程度間が空いていたとしても、通算される認識でよいでしょうか。
1日でも期間が空いてしまっていると、通算されないという返信もあったため確認させていただければと存じます。

投稿日:2025/06/19 15:52 ID:QA-0154209大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

大井 宣之
大井 宣之
大井社会保険労務士事務所 代表

ご相談内容について回答いたします

前職での加入期間を含めて現職まで、通算して12カ月間継続して協会けんぽに加入していれば以下の計算方法による支給額となります。

1日あたりの金額=
【支給開始日以前の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均した額】÷30日×(2/3)

ただし、過去12カ月の期間に、ひと月以上他保険者の期間が混在する(協会けんぽの標準報酬月が無い)場合は被保険者期間が通算できないため、以下の計算方法による支給額となります。

当該期間が12ヶ月に満たない場合は、以下の2点を比べて少ない額を基に計算する。
・支給開始日の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額の平均額
・支給開始日の属する年度の前年度9月30日における全被保険者の標準報酬月額の平均額(32万円)

投稿日:2025/06/19 17:57 ID:QA-0154217

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

原則としては継続加入という事になりますので、空白期間が有れば前職分は通算されない扱いとされます。

但し、事情にもよるでしょうし最終的な判断は協会けんぽでなされますので、事前に協会けんぽに確認される事をお勧めいたします。

投稿日:2025/06/20 19:08 ID:QA-0154261

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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