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日勤と夜勤の計算について

いつも大変お世話になっております。
二点ほどご教授いただきたいことがございまして質問させていただきます。

①日勤と夜勤連続勤務の場合について
 日勤:8:00~17:00 休憩1時間
 間休憩:3時間
 夜勤:20:30~6:00 休憩1時間 30分残業

①の場合、日勤は通常の計算だと思いますが、夜勤については、20:00~22:00(1.5h)は25%割増計算、22:00から6:00(1時間休憩があるので7時間)は深夜残業と深夜手当で50%割増の計算でよろしいでしょうか?

②夜勤勤務について
夜勤:21:00~6:30 休憩1時間 30分残業

②の場合、21:00~5:00(1時間休憩があるので7時間)は25%割増計算、5:00~6:30(1.5時間)は割増なしの計算になりますでしょうか?30分残業になるので計算に悩んでおりました。

何卒宜しくお願いいたします。

投稿日:2025/06/18 11:31 ID:QA-0154100

焚火さん
宮城県/その他業種(企業規模 6~10人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答させていただきます。

1について・・・
深夜手当の対象となる時間帯は 22:00-翌朝5:00 迄となります。よって、
22:00-翌朝5:00 迄は、残業+深夜手当(50%割増)
翌朝5:00-6:00迄は、深夜時間帯には該当しませんので、残業(25%割増)
となります。

2について・・・
深夜手当の対象となる時間帯は 22:00-翌朝5:00 迄となります。よって、
21:00-22:00迄は、割増なし
22:00-翌朝5:00 迄は、深夜手当(25%割増)
翌朝5:00-6:00迄は、割増なし
6:00-6:30は、残業(25%割増)
となります。

投稿日:2025/06/18 14:35 ID:QA-0154108

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。
大変分かりやすく勉強になりました。

今後とも何卒よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/06/19 08:35 ID:QA-0154156大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1.考え方としましては、
  20:30~6:00までは、1.25
  うち22:00~5:00までは、0.25加算です。
  結果的には、22:00~5:00までは1.5(1.25+0.25)となります。

2.21:00~22:00は1.0
  22:00~5:00までは0.25深夜加算。よって、1.25
  5:00~6:00は1.0
  6:00~6:30は、1.25となります。

投稿日:2025/06/18 15:48 ID:QA-0154115

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。
とても参考になりました。

今後とも何卒よろしくお願いいたします

投稿日:2025/06/19 08:36 ID:QA-0154157大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。

1.前提
法定労働時間:1日8時間、週40時間を超えると「時間外労働」。
深夜労働:22:00~翌5:00の時間帯に労働した場合、「深夜割増(25%)」が必要。
時間外と深夜が重なると、割増率は50%(25%+25%)となる。

2.日勤→夜勤の連続勤務の場合
日勤:8:00~17:00(休憩1時間)→実働8時間 → 通常労働
間休憩:17:00~20:30(3.5時間)→労働なし
夜勤:20:30~6:00(休憩1時間)→実働8.5時間
夜勤の各時間帯の扱いは以下のとおり:
時間帯実働時間割増の扱い
20:30~22:001.5時間時間外労働(25%)
22:00~5:006時間時間外労働+深夜労働(50%)
5:00~6:001時間時間外労働(25%)
※「日勤で既に8時間勤務済み」のため、夜勤中はすべて時間外労働扱いになります。
したがって、合計8.5時間の夜勤労働すべてに割増賃金が必要です:
20:30~22:00:1.5h × 25%
22:00~5:00:6h × 50%
5:00~6:00:1h × 25%

3.夜勤のみ勤務の場合
勤務時間:21:00~6:30(休憩1時間)→実働8.5時間
うち、30分は残業扱い
この場合、法定労働時間内(8時間)までは通常計算、超えた30分が時間外労働となります。
深夜時間帯(22:00~5:00)は深夜割増(25%)が発生します。
時間帯実働時間割増の扱い
21:00~22:001時間通常労働
22:00~5:006時間深夜労働(25%)
5:00~6:001時間通常労働
6:00~6:300.5時間時間外労働(25%)
したがって、このケースでは:
21:00~22:00:通常賃金
22:00~5:00:6h × 深夜割増25%
5:00~6:00:通常賃金
6:00~6:30:時間外割増25%(ただし深夜ではないので深夜割増は不要)

4.まとめ
区分→割増の種類→対象時間
(1)25%割増(時間外)20:30~22:00、5:00~6:00
(2)50%割増(深夜+時間外)22:00~5:00
(3)25%割増(深夜)22:00~5:00
(4)25%割増(時間外)6:00~6:30

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/06/18 16:39 ID:QA-0154123

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。
詳細に教えていただきありがとうございました。

今後とも何卒よろしくお願いいたします

投稿日:2025/06/19 08:36 ID:QA-0154158大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、1につきましては、深夜割増は原則として22時から翌5時までに適用されますので、最後の1時間分については時間外割増賃金の25%増で差し支えございません。

2につきましては、最後の30分は8時間を超えますので、時間外割増賃金の25%増での賃金支給が必要です。

投稿日:2025/06/18 23:04 ID:QA-0154147

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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