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警察の事情聴取の時間を労働時間とすべきか

いつも大変お世話になっております。
業務中にカスタマーハラスメント(客からの暴力)が発生しました。警察に通報し加害者は逮捕されたのですが、被害者である当社従業員に事情聴取の要請があったため当社従業員は就業時間中に警察へ行き、聴取までの待ち時間を含め長時間職場を外しておりました。事情聴取の間に所定の終業時刻を過ぎてしまったのですが、終業時刻を過ぎ、会社まで戻ってくる時間を残業時間(労働時間)として認めるべきでしょうか。
事情聴取に応じることは会社から明確には指示はしておりません。

ご教示のほどよろしくお願い申し上げます。

投稿日:2025/06/17 16:54 ID:QA-0154061

人事課員さん
東京都/その他業種(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答7

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

事情聴取を受けた原因と業務遂行との間に、強い因果関係(関係性)が
認められることから、労働時間として認めるのが適切かと思案します。

事情聴取を行った後、会社に帰社していることも、明確でなくとも黙示的な
業務指示として会社への報告義務が課せられていたとの見解も取れます。

仮に事情聴取に応じることは会社から指示していないと会社側が主張されますと、
従業員内における大きなモラールの低下は避けられないでしょう。

ご本人も事情聴取を受けたくて受けている訳ではございませんので、
従業員側のお気持ちになってご判断をいただければと存じます。

投稿日:2025/06/17 18:25 ID:QA-0154070

相談者より

ご解答ありがとうございました。
就業中に起きた事象に対する事情聴取を労働時間として捉えることは会社として全く問題はないのですが、36協定で協定している時間外労働時間を上回った場合は法令違反になってしまうのか、など色々悩んだうえでの質問でした。
いただいたアドバイスの通り、本件の事情聴取に関する時間は労働時間として取り扱います。ありがとうございました。

投稿日:2025/06/19 10:13 ID:QA-0154174大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

事情聴取に応じることは会社から明確には指示はしてないとのことですが、
裏返しますと、事情聴取に応じなくともいいという考えなのでしょうか。

業務中の暴力事件であるのに、とんでもないことです。
会社には従業員に対しての安全配慮義務があります。

労働時間であるのは当然ですし、
会社としても今後の対策を考える必要があります。

投稿日:2025/06/17 18:32 ID:QA-0154072

相談者より

ご解答ありがとうございました。
就業中に起きた事象に対する事情聴取を労働時間として捉えることは会社として全く問題はないのですが、36協定で協定している時間外労働時間を上回った場合は法令違反になってしまうのか、など色々悩んだうえでの質問でした。
いただいたアドバイスの通り、本件の事情聴取に関する時間は労働時間として取り扱います。ありがとうございました。

投稿日:2025/06/19 10:14 ID:QA-0154175大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。

1.結論→労働時間と判断すべき可能性が高い
従業員が就業時間中に業務に起因して事情聴取に出向き、その後会社に戻るにあたって所定終業時刻を超過した場合、その移動時間を含めた時間は、原則として労働時間とみなすべきです。
(1)労働時間該当性の判断ポイント
厚労省や裁判例において、**「使用者の指揮命令下にあるかどうか」**が労働時間に該当するかの基準です。
今回の事案では:
判断要素→内容
被害発生→勤務中に客からの暴力。業務起因性が明確です。
警察聴取の要請→本人の自由意志ではなく、警察からの要請。本人も被害者であり、聴取対応は事実上の公的義務。
会社からの指示→明示的な指示はなかったものの、拒否しにくい状況。かつ、業務に起因した行動であるため黙示的な業務指示と見なされる可能性が高い。
移動→警察→職場までの移動時間も業務上必要と認められる範囲。
したがって、事情聴取および帰社までの移動を含む一連の行動は「会社の指揮命令下にあった」と評価される可能性が高いです。

(2)所定労働時間を超過した時間の扱い
時間外労働としてカウントすべき?
→ YES、原則として残業扱いが妥当です。
就業時間を超えても、業務起因で会社の都合上必要な行動であれば、時間外労働として賃金支払いの対象です。
警察での待機時間・聴取時間・移動時間のいずれも、本人が私的に行ったものではなく、業務との関連性が強いため。

2.実務対応のポイント
(1)労働時間とする対応が望ましい理由:
法的リスク(未払い残業代等)を回避できる

被害を受けた従業員への誠実な対応
労災申請・労働基準監督署対応でも説明がスムーズになる

(2)対応方法例:
就業時間内・外にかかわらず「業務関連で発生した事情聴取」は勤務扱いとする社内ルールを整備(内規、Q&Aなど)
今後同様の事案発生に備え、労災対応マニュアルやカスハラ対応ガイドラインに明記

3. 結論まとめ
質問内容→回答
事情聴取の時間は労働時間に含まれるか?→含まれると判断すべき(業務起因・会社の黙示的指揮命令)
所定時間を超えて会社に戻った時間は残業か?→原則、時間外労働として扱い、残業代を支払うのが妥当
会社から明示の指示がなかったが…?→業務との明確な関連があるため、黙示的な業務行為と評価される

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/06/17 18:52 ID:QA-0154075

相談者より

ご解答ありがとうございました。
就業中に起きた事象に対する事情聴取を労働時間として捉えることは会社として全く問題はないのですが、36協定で協定している時間外労働時間を上回った場合は法令違反になってしまうのか、など色々悩んだうえでの質問でした。
いただいたアドバイスの通り、本件の事情聴取に関する時間は労働時間として取り扱います。ありがとうございました。

投稿日:2025/06/19 10:14 ID:QA-0154176大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

認めてあげるべきです。

業務中に暴力を受け加害者が逮捕されるという事件に発展した以上、会社からの指示如何にかかわらず、事情聴取の要請には被害者として応じるべきであり、会社としても結果報告を受けて然るべきです。

であれば、会社からは「明示の指示」はなくても、「黙示の指示」があったと看做して処理するのが妥当であり、残業時間(労働時間)として処理してあげるのが、本人のためにもよろしいのではないかと考えます。

投稿日:2025/06/18 09:44 ID:QA-0154088

相談者より

ご解答ありがとうございました。
就業中に起きた事象に対する事情聴取を労働時間として捉えることは会社として全く問題はないのですが、36協定で協定している時間外労働時間を上回った場合は法令違反になってしまうのか、など色々悩んだうえでの質問でした。
いただいたアドバイスの通り、本件の事情聴取に関する時間は労働時間として取り扱います。ありがとうございました。

投稿日:2025/06/19 10:15 ID:QA-0154177大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

業務を通して発生した犯罪行為であって、社員はその被害者のはず。警察への協力を禁止していない以上は、すべて勤務・残業でしょう。

人事政策上、社員のモチベーションやモラールを考えれば他の選択肢は考えられないと思います。

投稿日:2025/06/18 12:51 ID:QA-0154105

相談者より

ご解答ありがとうございました。
就業中に起きた事象に対する事情聴取を労働時間として捉えることは会社として全く問題はないのですが、36協定で協定している時間外労働時間を上回った場合は法令違反になってしまうのか、など色々悩んだうえでの質問でした。
いただいたアドバイスの通り、本件の事情聴取に関する時間は労働時間として取り扱います。ありがとうございました。

投稿日:2025/06/19 10:15 ID:QA-0154179大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 高明
服部 高明
服部 社会保険労務士事務所 代表

手掛かりとなる通達

以下、回答させていただきます。

(1)労働時間とは、使用者の指揮命令下に置かれている時間のことをいい、使
  用者の明示又は黙示の指示により労働者が業務に従事する時間は労働時間に
  当たるとされています。(厚生労働省「労働時間の適正な把握のために使用
  者が講ずべき措置に関するガイドライン」)

(2)労働時間に関連した通達として、次のものがあります。
  【任意に出動して従事した消火作業時間】
   「問 事業場に火災が発生した場合、すでに帰宅している所属労働者が任
     意に事業場に出勤し消火作業に従事した時間は、労働時間と解してよ
     いか。」
   「答 一般に貴見のとおり。」
              (昭23.10.23 基収3141号、昭63.3.14 基発150号)

(3)本件を上記(2)の通達に照らし合わせてみますと、
  1)事業場での出来事・事件という共通性(事業場での火災と、業務中のカ
   スタマーハラスメント(客からの暴力))が認識されます。
  2)また、明示的な指示がない中で、これら出来事を解決・解明するうえで
   理にかなった行動という共通性(消火作業に従事したことと、事情聴取に 
   応じたこと)も認識されます。

(4)以上を踏まえれば、本件についても、通達同様、業務に関連した出来事に
  対して、黙示の指示のもとで、業務遂行に値する行動がなされたものである
  と考えられます。このため、労働時間として位置づけてよいように思われま
  す。

投稿日:2025/06/18 21:16 ID:QA-0154139

相談者より

ご解答ありがとうございました。
就業中に起きた事象に対する事情聴取を労働時間として捉えることは会社として全く問題はないのですが、36協定で協定している時間外労働時間を上回った場合は法令違反になってしまうのか、など色々悩んだうえでの質問でした。
いただいたアドバイスの通り、本件の事情聴取に関する時間は労働時間として取り扱います。ありがとうございました。

投稿日:2025/06/19 10:15 ID:QA-0154180大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、業務中の被害に関しまして公的機関で事情聴取を受けられたわけですので、労働時間扱いされるのが妥当といえます。

会社からの指示がなくとも事実認定に必要な行為ですので、配慮されるのが当然の対応といえるでしょう。

投稿日:2025/06/18 23:14 ID:QA-0154149

相談者より

ご解答ありがとうございました。
就業中に起きた事象に対する事情聴取を労働時間として捉えることは会社として全く問題はないのですが、36協定で協定している時間外労働時間を上回った場合は法令違反になってしまうのか、など色々悩んだうえでの質問でした。
いただいたアドバイスの通り、本件の事情聴取に関する時間は労働時間として取り扱います。ありがとうございました。

投稿日:2025/06/19 10:15 ID:QA-0154181大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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