労災について
労災について教えてください。
例)
・月給日給制(欠勤があれば基本給、通勤手当÷所定労働日数×欠勤日数を引く)
・土日祝休み
・月末締め
4/25(金) 労災発生、午後から有休で通院
4/26(土) 休日
4/27(日) 休日
4/28~4/30 出勤
5/1~欠勤
この場合、4月勤務分は欠勤日はないので基本給、通勤手当は満額支給されます。
さらに4/26と4/27は平均賃金を計算し60%支給でしょうか?
(基本給100%+2日分の60%支給で、いつもの給料より高くなる)
宜しくお願いします。
投稿日:2025/05/28 14:13 ID:QA-0153113
- じむのたんとうさん
- 岩手県/農林・水産・鉱業(企業規模 51~100人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。
月給日給制の給与形態であり、
待機期間中が休日等に該当していることにより、
欠勤控除等の給与控除が発生していない状態であれば、
別途、休業補償を行う必要はありません。
ご記載の通り、休業補償をしますと、通常の100%賃金を
超えるケースが生じてしまいます。
投稿日:2025/05/28 15:36 ID:QA-0153119
相談者より
回答ありがとうございました。
100%を超えることに違和感があり、確認できたので助かりました。
投稿日:2025/05/29 08:41 ID:QA-0153186大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
労災に関する給与・休業補償の考え方について、いただいたケースをもとに法的根拠と計算例を交えて解説いたします。
【結論】
4/26(土)・4/27(日)については「休業補償給付の対象外」となります。
理由:もともと労働義務のない休日であるためです。
1.労災による「休業補償給付」の概要
労災保険による「休業補償給付」は以下の要件で支給されます。
要件→内容
労災が原因の療養→医師の指示で休業が必要
労働不能日→実際に就労できなかった日
労働義務のある日→本来勤務日だった日(所定労働日)であること
給付内容→平均賃金の60%(休業補償給付)+企業からの20%(休業特別支給金)=実質80%
2. いただいたケースの整理
(1)労災発生日
4月25日(金) → 出勤後に労災 → 午後から有給取得
(2)次の2日間(4/26・4/27)
土日(休日)であり、もともと労働義務のない日
(3) 4月28日~30日:通常出勤
(4) 5月1日以降:労災による欠勤(労働不能)
3.各日ごとの扱い
日付→状況→賃金・補償の取り扱い
4/25(金)→労災発生、有休取得有休使用 → 賃金100%支給(通常通り)
4/26(土)→休日→休業補償給付対象外(所定労働日でない)
4/27(日)→休日→同上(対象外)
4/28~4/30→出勤→通常勤務 → 賃金支給あり
5/1~(以降の所定労働日)→労災による欠勤→ 労災休業補償給付(平均賃金の60%)+休業特別支給金(20%)支給対象
4.よくある誤解:休日の休業補償
「労災後に休日に突入した場合も補償されるのでは?」
という誤解がありますが、「その日に労働義務があるか」が支給要件となります。
したがって、土日祝などのもともと働かない日は補償対象になりません。
5. 給与計算結果のイメージ(4月分)
項目→内容
基本給・通勤手当→欠勤なしのため、満額支給
有休取得(4/25午後)→通常通り100%支給
休日補償(4/26・27)→対象外(補償なし)
合計→通常の給与と同額支給。増額はなし。
6.まとめ
質問項目→回答
4/26・27は労災の休業補償対象か?→× 対象外(土日祝などの非労働日は対象外)
4月給与は満額支給でよいか?→〇 欠勤なしのため、通常どおりの支給
いつもの給料より高くなるか?→× なりません(4/26・27分の補償は出ないため)
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/05/28 16:43 ID:QA-0153133
相談者より
詳しくありがとうございました。
待機期間としては土日も含め3日間をカウントするものの、会社が休業補償として60%を出すかどうかはまた別だということが理解できました。
投稿日:2025/05/29 08:40 ID:QA-0153185大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
月給で満額支給しているのであれば、土日の休業補償は不要です。
休業補償が必要な待期期間とは、療養のため、休業し、賃金をうけない日についてです。
会社によっては暦日で欠勤控除するケースもありますので、
その場合には、休業補償が必要です。
投稿日:2025/05/28 16:47 ID:QA-0153134
相談者より
回答ありがとうございました。
やはり重要なのは
欠勤が暦日数で計算するのか
所定日数で計算するのかによってかわるということですね。
投稿日:2025/05/29 08:42 ID:QA-0153188大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、労災の待機期間には会社の所定休日等も含まれます。
従いまして、当事案に関しましても、4/26と4/27は所定休日になりますが、ご認識の通り平均賃金の6割相当金額の支払が会社に義務付けられる扱いとされます。
投稿日:2025/05/28 21:50 ID:QA-0153172
相談者より
ご回答ありがとうございました。
回答いただいた5名のうち、服部様の回答だけ
所定休日も支払いが必要となるのは
他の方々とどのような点が違うのでしょうか?
宜しくお願いします。
投稿日:2025/05/29 08:25 ID:QA-0153181大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
あくまで「補償」は損失に対するもので、損が発生していない、勤務日以外についての日の支給は不要です。
投稿日:2025/05/28 23:37 ID:QA-0153176
相談者より
回答ありがとうございました。
損をしていないに、100%を超えて支給になることに違和感があり解決できました。
投稿日:2025/05/29 08:44 ID:QA-0153190大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事頂き有難うございます。
ご質問の件ですが、待機期間が休日でも原則休業補償は必要になりますが、給与が満額支給されているという事でしたら、それに加えて支給される義務迄はございません。
投稿日:2025/05/29 09:27 ID:QA-0153200
相談者より
「待機期間の支給の対象となる」という部分について、
基本給を上回っての支給という意味なのか、
基本給に含まれての支給なのか
理解できずに追加での質問でした。
ありがとうございました。
投稿日:2025/05/29 10:17 ID:QA-0153205大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご相談内容について回答いたします
労働基準法七十六条では、「労働者が前条の規定による(1)療養のため、(2)労働することができないために(3)賃金を受けない場合においては、使用者は、労働者の療養中平均賃金の百分の六十の休業補償を行わなければならない。」とされており、これらの3つの要件を満たせば、労働者の療養中、平均賃金の100分の60の休業補償を行わなければならないとされています。
今回のケースにおいて3つの要件を検討しますと、以下の通りとなります。
この「療養中」には労働基準法八十四条では補償が免除されない待期期間3日間が該当しますし、待機期間には土日祝日など会社の休日も含まれます。
また、この土日の期間を含めて労働することはできません。
しかしながら、月給日給制により4月分の給与は満額回答支給されるため、「賃金を受けない」という要件は満たしません。
従いまして、待機期間3日間に土日が含まれるとしても、3つの要件は満たさず、会社による土日分の補償は必要ありません。
投稿日:2025/05/30 19:52 ID:QA-0153321
相談者より
回答ありがとうございました。
満額支給でさらに、土日分がプラスになるのかと不思議に思いましたが、ならないということで解決できました。
投稿日:2025/06/05 10:51 ID:QA-0153583大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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