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労務不能と医者が認めない傷病手当について

従業員が体調を崩し、かかりつけ医院に受診したところ、該当の病気(痔)とは別に癌が発見されました。その医師は総合病院へ紹介状を書き、「癌の手術を終えた後当院で痔の手術」と言ったそうです。

ところが、本人は不調を訴えて休んでいるにも関わらず、かかりつけ医は「紹介状を渡したから書けない」と言い、総合病院は「オペの日からしか書けない」と言われ、オペまでの間が申請が出来ない状態です。

協会けんぽにも医師会にも相談しましたが、「労務不能と医者が認めない限り・・・」と言われますが、明らかに体調が悪い中(血尿、熱)手術を待っている身にも関わらず、あまりにも無責任な擦り合いをしていることに納得がいきません。会社は安全配慮義務があるにも関わらず、この様な状況下で無理に出勤させることもできません。

今まで他の従業員の申請をして来ましたが、こんなに薄情な経験もなく、家族の事を思うと不憫でなりません。

その上有休も数日しか残っていません・・・今月は1日も出勤していませんが、欠勤にするしかないのでしょうか。

何卒宜しくお願い致します。

投稿日:2025/05/14 16:34 ID:QA-0152302

あいBOXさん
愛知県/紙・パルプ(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

今できるアクション
対応項目→アクション
傷病手当金の申請→医師に「現時点での労務不能」の証明を再依頼(かかりつけ or 総合病院)
欠勤への対応→会社としては「欠勤」扱いだが、「後から遡及申請」可能な余地を考慮
経済支援策→市町村の社会福祉課などへ相談
医師が非協力的な場合→医療安全支援センターに相談または院内相談窓口を活用

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
このたびは従業員の方とご家族が大変な状況に置かれていること、心よりお見舞い申し上げます。また、会社としても人道的・法的にどう対応すべきか悩ましいご事情にあることと思います。

以下に、法的観点・制度的対応・現実的な選択肢を整理してお伝えします。
1. 傷病手当金について
協会けんぽの傷病手当金は、以下の4要件すべてを満たす場合に支給されます。
業務外の病気やけがで療養中であること
労務不能であること(医師の証明が必要)
連続する3日間を含む4日以上仕事を休んでいること
給与が支払われていないこと
→ この中でもっともネックになっているのが「医師の労務不能証明」です。
かかりつけ医が「紹介状を書いたから対応できない」、総合病院が「オペ日以降しか証明書を書けない」と言っている現状は、制度的な“はざまに陥っている典型的な例です。

2. 対応の選択肢(現実的なもの)
(1) 再度、かかりつけ医に「現状の体調で働けるかどうかの判断」を依頼
紹介状を書いた後であっても、かかりつけ医は「今現在の体調が就労に耐えうるかどうか」の判断をする責任があります。
「紹介状を出したから診ない」は、医師法上も患者の継続治療義務に抵触する可能性があり、正当ではありません。
家族が同行して、「就労可否の証明がないと、医療・経済的にも困窮する」旨を説明し、誠意を持って再度依頼するのが第一選択肢です。

(2) 総合病院の医師に「初診日から労務不能であった」旨を遡って証明してもらう
オペ日からでなく、「診断された日以降で労務不能と判断される期間」の証明は医師の裁量により可能です。
この場合も、家族または本人から「診断後も血尿・発熱が続き、明らかに就労困難だった」ことを文書にして医師に提示することで、柔軟に対応してもらえることがあります。
医療ソーシャルワーカー(MSW)が在籍していれば、間に入ってもらうのも一つの手です。

3. 会社としての対応方針
(1)欠勤扱いにせざるを得ない現実
労務不能証明が得られない限り、会社としては「私傷病による欠勤」扱いとせざるを得ないのが現実です。
ただし、従業員の生活が困窮する場合は、一時的に「休職扱い」とし、証明が整い次第で傷病手当金の申請に協力するという対応も考えられます。
(2)安全配慮義務との関係
出勤を強制することは、明らかに「安全配慮義務違反」になり得るため、現状のまま休ませる判断は妥当です。
万が一出勤させて悪化すれば、会社の法的責任が問われかねません。

4. その他の救済策
(1) 緊急の経済支援(公的)
市区町村の福祉課で「臨時福祉資金」「生活福祉資金(医療費や生活費)」の相談を受け付けています。特に病気で労働できず収入が絶たれている場合は、一定の貸付・助成が受けられることがあります。
(2) 医療機関への苦情・相談
どうしても対応しない医師に対しては、都道府県の医療安全支援センターなどに相談が可能です。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411.html

5. まとめ:今できるアクション
対応項目→アクション
傷病手当金の申請→医師に「現時点での労務不能」の証明を再依頼(かかりつけ or 総合病院)
欠勤への対応→会社としては「欠勤」扱いだが、「後から遡及申請」可能な余地を考慮
経済支援策→市町村の社会福祉課などへ相談
医師が非協力的な場合→医療安全支援センターに相談または院内相談窓口を活用

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/05/15 09:15 ID:QA-0152322

相談者より

様々な観点からのご回答、ありがとうございます。
従業員ファーストの時代にも関わらず、どこに相談しても腑に落ちない結果でしたので、とても参考になりました。
オペ前という事もあったので心配しましたが、次回診察時に再度連絡し、ダメなら医療安全支援センターに相談してみようと思います。
ありがとうございました。

投稿日:2025/05/15 11:24 ID:QA-0152341大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、医師の判断等の件についてはこちらでも分かりかねますが、人事労務管理の範囲内で会社として出来る事があるはずです。

例えば、総合病院で労務不能の診断を受ける迄の期間については特別有給休暇を付与される等、極めて特殊な事情だけに当人に寄り添った措置を採られる事をお勧めいたします。

投稿日:2025/05/15 09:18 ID:QA-0152324

相談者より

ご回答ありがとうございます。
長年勤めて頂いている社員ですので、退職金の前払い等で対応を考えています。

投稿日:2025/05/15 11:28 ID:QA-0152342大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

まず、転院の理由により、医師の労務不能証明期間に空白期間が生じる場合、
空白期間については、傷病手当金の支給対象となりません。

では、証明をどの医師へ相談するかですが、
転院先はあくまで、初診日以降の証明しかできませんので、
転院前の医師に相談する事項となります。

転院前の医師に、証明してもらわないと多々困ることをお伝えいただき、
書いていただくよう交渉するしかない問題となります。

お気持ち十分理解できますが、証明期間については診断を行った医師に、
絶対的ともいえる権限がある故、何分、交渉となります。

仮に医師がどうしても証明してくれない場合、空白期間については、
有給休暇を利用し、証明されている期間は傷病手当金の対象となりますので、
欠勤とするのが宜しいかと存じます。

投稿日:2025/05/15 10:00 ID:QA-0152333

相談者より

ご回答ありがとうございます。
転院はかかりつけ医の指示のもとでしたので、本人の希望ではありませんでした。
しかし総合病院へ会社から連絡しても、「初診日の1日のみと入院からしか書けない。また先に診断された(痔)の事は知らないけど、癌の方は労務不能ではない」と言われました。
本人が苦痛で症状も出ているにも関わらず、医師同士が擦り合いに感じたので、こちらに相談させて頂きました。

投稿日:2025/05/15 11:41 ID:QA-0152344大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

欠勤にするかしないかは、御社の判断です。

協会けんぽや医師会の対応に関しては、コメントは差し控えますが、出勤していない以上は、欠勤として処理するのが一般的ではありますが、諸般の事情を考慮すれば、特別有給休暇を与える、あるいは、欠勤期間も通常どおり賃金を支払うといった形で、本人及び家族に寄り添った対応を取るのが最善ではないでしょうか。

柔軟に対応してあげればよろしいでしょう。

投稿日:2025/05/15 13:20 ID:QA-0152355

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/05/15 14:15 ID:QA-0152373参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

傷病手当金は、原則として、傷病ごとに作成提出しますので、
ご質問の内容であれば、
痔と癌で、別の申請となります。

ただし、
はじめにかかった痔の先生が、痔が原因で、
癌の手術の期間も労務不能と認めれば、この限りではありません。

投稿日:2025/05/15 14:23 ID:QA-0152374

相談者より

ご回答ありがとうございました。
別の申請も認識しています。

そもそも痔が原因で受診し、その病院が別の癌を発見し、紹介状を出し、痔の手術は癌の治療後と医師に指示されているのに、遺憾に思います。

投稿日:2025/05/15 16:16 ID:QA-0152390大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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