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賃金引下げについて

経営状況の悪化に伴い、賃金カットを考えております。手続きとして、当社には労働組合がありませんので、社員に対し経緯や状況などを十分に説明し、社員一人ひとりから個別に同意を得ようとしています。(同意書を取る)この場合、管理職からも同意書を取らなければなりませんでしょうか。また、定期昇給の凍結も考えておりますが、これについても同様の同意書が必要でしょうか。お手数ですがご教授願います。

投稿日:2009/02/17 11:20 ID:QA-0015212

*****さん
愛知県/商社(専門)(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

賃金引下げに必要な手続きと配慮点

■労働条件の重大な不利益変更に該当するため、判例などを通じて、《 一般的 》には、次の 《 4つの要件 》を満たすことが必要だと考えられます。
① 高度な必要性が認められること
② 高度な必要性を支える合理性が認められること
③ 賃金カットのルールが公正なものであること
④ 労働組合などとの交渉が十分行われること
■《 高度な必要性 》に関しては、全世界、少し遅れて、とりわけ日本を襲いつつある未曾有の経営環境の悪化には議論の余地はないでしょう。《 合理性 》に就いては、「企業存続のための人件費総額の圧縮」が選択肢として排除できないことも、ある程度の数値を含め、説得性が得られやすい状況にあるでしょう。《 ルールの公正性 》には、経営者、管理職、一般職、それぞれの経営責任と受忍能力の度合いに応じたカット・レベルの設定が必要です。
■最後の 《 社員の同意 》ですが、労組がないとのことで、全社員から、同意書が得られるに越したことはありませんが、このやり方では、極く少数者でも、同意書が得られない場合には、とても厄介です。そこで、個々の従業員の同意を得ずに全従業員の賃金カットを可能にする方法として、就業規則の不利益変更法理を用います。
■就業規則の不利益変更とは、企業が個々の従業員の同意を得ずに、就業規則を変更したり、就業規則を新たに制定したりすることによって従業員の労働条件を現在よりも不利益に変更することを言います。すなわち、当該法理によって、賃金カットに反対している従業員に対しても賃金カットの拘束力が及ぶわけです。
■就業規則の変更については、労働組合がない場合には、労働者の過半数を代表する人(労働者の代表ですので、管理監督者はなれず、代表を選ぶ場合は投票、挙手などの民主的手続きに基づくことが必要)の意見を聴くことが義務づけられています。会社が作成した就業規則について従業員代表の意見を聴き、書面にまとめて署名または記名押印して、届出の時に就業規則に添付します。
■本件のような重大な不利益変更が事案である場合、この労働者代表の責任は極めて重く、その労力も大変でしょう。会社と労働者の関係をわきまえつつ、十分な説明、協議、社員全体への周知などに真摯な対応が要求されるところです。なお、管理職、および定昇凍結に関するご質問も、上記回答の延長線上でお分かりのことと思います。

投稿日:2009/02/17 13:25 ID:QA-0015217

相談者より

ご回答いただきましてありがとうございます。
通常の就業規則の改正と同じように、社員代表に意見聴取し、所轄の監督署へ届け出ればよろしいのでしょうか。

投稿日:2009/02/17 14:14 ID:QA-0035969大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

賃金引下げに必要な手続きと配慮点 P2

■はい、その通りです。従業員代表の意見を記載、署名または記名押印した上で、届け出られればよいはずです。

投稿日:2009/02/17 14:48 ID:QA-0015220

相談者より

ご回答いただきましてありがとうございました。
実際に行う場合、先生にご教授いただいた手順で進めさせていただきます。今後も何かありましたらよろしくお願い致します。

投稿日:2009/02/17 15:52 ID:QA-0035971大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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