無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

居住地を考慮した賃金の決定

当社では通常、新規に採用する契約社員(1年ごとに契約更新)の
処遇(年俸)を決定する際には、本人の経験・能力・担当業務的に
相当すると見られる正社員の給与水準を参考にした処遇案を本人に
オファーし、双方の合意により決定しています。
また、通勤費は正社員と同じ規程により実費を支給しています。

新規に採用する契約社員の処遇を決定する際、要素の一つとして、
その人の居住地を考慮したとしたら、何か問題はあるでしょうか。
具体的には「この人は通勤費が高いから、本人にオファーする
処遇は低めに抑えておこう」等の考慮を加えることの是非です。
(もちろん本人にはそんなこと言いませんが)

契約なので双方が合意すればそれで十分とは思いますが、どこかに
道義的にどうなのかという気持ちが残ります。また、当社の正社員
の処遇制度が「年功や家族構成と言った個人の属性ではなく、
本人の職務と能力の発揮度により処遇を決めます」という建前で
設計されていることとも矛盾しているため、何だかすっきりしません。

書いているうちに、単なる個人的なモヤモヤを相談しているだけ
のような気がしてきましたが、皆さまの知見をお聞かせ頂ければ
幸いです。よろしくお願い致します。

投稿日:2009/02/13 20:00 ID:QA-0015189

*****さん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます

ご相談の件ですが、賃金の決め方に関する本質的内容を含んでいますので、決して個人的な心配事に留まる問題ではない重要事案と感じています。

賃金の決定要素についてですが、その内容が法令に反したり公序良俗に反するようなものでない限り、会社が任意で定められるものといえます。

契約社員に関する個別賃金の決定におきまして、居住地を考慮し、双方合意の上で労働契約を結ぶことは何ら法的に問題になることはございません。

しかしながら、貴殿がお考えの通り、このような個別の情実による賃金決定が果たして望ましいものであるか否かにつきましては全く別問題といえますね‥

契約社員であっても、賃金決定というのは御社のポリシーによって定められた賃金規程に基き客観的に決められるべきものといえます。

従いまして、居住地を考慮に入れた賃金決定が御社方針に反するものであれば、そうした決め方は決して望ましいとはいえません。

こうした問題に関しましては契約社員の賃金決定ではしばしば起こりうる事柄といえますが、解決するには結局契約社員も含めたオリジナルな賃金制度を構築することが必要といえるでしょう。

恐らくは契約社員の賃金決定を何度も経験されている事と思われますので、そうした過去のデータも踏まえた上で契約社員の業務内容及び評価の仕組に適した制度を整備されることで、御社方針に従い居住地といった要素を考慮しない賃金システムとすべきというのが私共の見解になります。

投稿日:2009/02/13 23:05 ID:QA-0015193

相談者より

ご回答ありがとうございます。モヤモヤしていたところを冷静に解説頂いて、大変参考になりました。賃金制度の構築が必要とのこと、おっしゃる通りと思います。本当にありがとうございます。

投稿日:2009/02/16 09:59 ID:QA-0035963大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

通勤距離の遠近(通勤手当?)を賃金に反映させることの是非

■《 年功や家族構成と言った個人の属性ではなく、本人の職務と能力の発揮度により処遇を決める 》 という方針は、建前だけでなく、実践面においても、人事処遇の基本軸です。その延長線上における、通勤手当の本質は、《 住居の自由が労働者側にある限り、労働契約における労務提供の場所までの所要経費は、基本的に労働者側の負担である 》 ということです。これで一旦、モヤモヤは解消し、すっきりしましたね。
■次に、理解の巾を広げるべき点は、営業費、設備費などと異なり、人件費(殊に、直接賃金)は、《 モノを言い、モチベーション如何によって費用対効果が大きく異なる経営資源 ⇒ ヒト 》 に支出される費用だという特殊性です。
■住居選択が労働者の自由とは云え、その自由度の制限や負担経費に鑑み、一定の上限基準を設けた上で、《 職務と能力の発揮度による処遇 》 に加えて、通勤費を支給することは、社会的コンセンサスの得られている、付加的属人給なのです。
■この考えを、具体的に、且つ、公的に示すものに、所得税法における、通勤費に対する非課税限度額措置があります。ポイントは、処遇の原点を抑えつつ、それを著しく阻害しない範囲において福利厚生的観点からの、処遇要素の導入も有用だという関係を、ご自分なりに整理されることだと思います。

投稿日:2009/02/14 09:55 ID:QA-0015196

相談者より

ご回答ありがとうございます。
通勤手当の増減を賃金に反映させることについて、是非のどちらの立場に立つにせよ、それぞれの位置付けについての原理的理解を持っておくことは非常に意味があると感じます。今回の件に関しては、社会的なコンセンサスがあるにせよ、所詮は付加的なものであるはずの属人給(通勤手当)によって、本来的な賃金が左右されるのはおかしいのではないか、と考えるようになりました。ご指導ありがとうございました。

投稿日:2009/02/16 10:13 ID:QA-0035965大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
関連する資料