出張旅費のイレギュラー対応について
弊社では、出張の際に日当を3、000~4,000円(役職により変動)を支給しています。
今回お伺いしたいのは、嘱託社員のイレギュラー対応についてです。
その社員は少し特殊で、雇用契約や待遇について社長と直談判で決めております。先日その社員より今後出張の際は日当を1万、休日の場合は2万にしてほしいと要望がありました。
基本的に日当は所得扱いしないと認識しておりますが、この社員のように極端に金額が大きい場合でも同様の扱いで問題ないのでしょうか?
また、今回のように規定外のイレギュラー対応をする場合、雇用契約書にその旨を記載すればよろしいでしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/05/01 15:37 ID:QA-0151657
- ひとり総務さん
- 埼玉県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、金額が多くなりますと給与所得として課税対象になる可能性がございます。詳細に関しましては、専門家である税理士にご確認下さい。
そして、労働条件になりますので、雇用契約書にも支給内容や金額等の記載が求められます。
投稿日:2025/05/02 09:37 ID:QA-0151677
相談者より
ご回答ありがとうございます。
今度の対応の参考にさせていただきます。
投稿日:2025/05/02 10:20 ID:QA-0151693参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答させていただきます。
>極端に金額が大きい場合、所得扱いしなくも問題がないか
上記、問題となる可能性が高いものと思案いたします。
一般的に、出張手当は自社の出張旅費規程にもとづく適切な金額であれば、
非課税の対象とできるとされております。
一方で、今回は、規定以上の手当額となる故です。
本件、税務に関する内容となりますので、詳細は税務の専門家であります、
税理士や、所轄の税務署へお尋ねください。本ケースは、税務調査が生じた
際の調査ポイントに挙がってきやすい点かと存じますので、
慎重にご対応ください。
>今回のように規定外のイレギュラー対応をする場合、
>雇用契約書にその旨を記載すればよろしいでしょうか?
はい、労使トラブル回避の観点より、必ずしも雇用契約書である必要性は
ありませんが、書面を取り交わしてください。
本事例のような特別対応につきましては、時が経過しますと、
言った・言わない問題に発展しがちとなります。
投稿日:2025/05/02 09:53 ID:QA-0151681
相談者より
ご回答ありがとうございます。
今度の対応の参考にさせていただきます。
投稿日:2025/05/02 10:20 ID:QA-0151690大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
社長自ら特別対応を認めているということは、人事的には大問題ですが、経営責任者の判断なので、打てる手は限られているでしょう。
できることは税務上瑕疵のないよう、すべての条件を洗い出し、雇用契約書を作成し、リーガルチェックと税務チェックをかけるところまでです。
弁護士や税理士など人事ではなく法務税務の専門家に判断を仰ぐべきでしょう。
投稿日:2025/05/02 14:30 ID:QA-0151729
相談者より
ご回答ありがとうございます。
特別対応については私も問題視しておりますが、指示に従うしかないので税務面のチェックはしっかりしておこうと思います。
投稿日:2025/05/08 11:55 ID:QA-0151945大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご相談内容について回答いたします
「極端に金額が大きい場合でも同様の扱いで問題ないか」とのご相談内容について
日当の金額には決まりはなく、会社が自由に決めることができます。
その目的も、外食費用や残業代、出張による時間拘束の補填とされるなど様々です。
ただし、日当が基準に合致しない場合や必要以上に高額な場合、不正に収入を増やしているとみなされ、税務署から否認されると給与所得として課税対象になる恐れがあります。
「通常必要とされると認められる範囲内の支出である」ことを基準に、「同業種・同規模の企業と比べて日当が高額ではない」ことを目安として、自社の状況に合った金額を定めるのがよろしいかと思われます。
今回のケースでは、日当1万円、休日の場合は2万円という金額が、「通常必要とされると認められる範囲内の支出である」と合理的に説明できるかどうかが重要です。
また社内規定とされている日当額(3,000~4,000円)との乖離が大きく、かつ「同業種・同規模の企業と比べて日当が高額ではない」とはされにくいため、税務署に指摘される可能性が高いと考えれらます。
「規定外のイレギュラー対応をする場合、雇用契約書にその旨を記載すればよいか」とのご相談内容について
雇用契約書に個別でその旨を記載することにより、規定外のイレギュラー対応にて日当を支給することは可能です。
ただし、経費とされる日当は、出張旅費規程に定めがあり、規定どおりに支給されている場合に、所得税が非課税、消費税は課税対象外、法人税は経費になるものです。
出張旅費規程を就業規則の一部として定め、日当や出張経費の支給要件、支給方法、支給額などを明記しておく必要があります。
単に個別に雇用契約書で定めたとしても、その日当は給与とみなされ、経費としては認められない可能性が高いことにご留意ください。
なお本件は旅費規定や雇用契約書に関することの他に、税務に関する内容が多分に含まれたご相談内容となります。最終的なご判断にあたりましては税理士の先生にご確認をお願いいたします。
投稿日:2025/05/03 15:43 ID:QA-0151763
相談者より
ご回答ありがとうございます。
「単に個別に雇用契約書で定めたとしても、その日当は給与とみなされ、経費としては認められない可能性が高い」ということ、勉強になりました。
弊社では基本的に出張時の残業代もきっちり支給しているため、純粋に食費や雑費としての日当で考えるとやはり相場から大きく外れていると思いました。税務チェックでひっかかるリスクを避けるためにも、一度税理士の先生に確認してみます。
投稿日:2025/05/08 13:57 ID:QA-0151948大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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