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業務命令における研修費用のキャンセル料について

新入社員が研修期間中に、外部研修を受講することになっています。
ある新入社員が外部研修の受講日にどうしてもやむを得ない事情があり、研修受講ができず当日は欠勤すると申出がありました。
やむを得ない事情とは、体調不良や育児・介護でもなく、本人の結婚手続きです。外国人同士の結婚のため、通常の市役所に婚姻届を提出するのではなく、領事館へ手続きが必要で、ビザやその他の関係でどうしても日程変更ができないとの事です。
心象的にはもう少し事前に相談して欲しかったというのがありますが、外部研修としては既に全額キャンセル料が発生する状況です。

このキャンセル料について、本人了承のもと、会社が本人に請求しても問題ありませんでしょうか。

当該の新入社員は入社後も別件で、本人事情により会社がキャンセル料をやむを得ず負担した経緯があり、今回は事前に告知していた日程を事後本人都合によりキャンセルしたということで、会社としては本人に請求をしたいと考えています。

投稿日:2025/04/30 17:24 ID:QA-0151630

ぴっきーさん
大阪府/機械(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問のケースでございますが、

類似事案として、従業員の重過失によって、損失が生じたような場合には、
会社に生じた損害を従業員に求償(請求)するとことは可能です。

本ケースにおいても研修に参加できないことは100%社員本人都合であり、
会社としては研修参加を業務命令できる状態であることから、
本人同意の元、請求を行うことも可能と判断いたします。

しかしながら、本人同意があった場合においても、キャンセル時の取扱いに
ついて、あらかじめ、本人負担に関する旨の明示がされていた訳でもなく、
その点においても、社員本人は費用負担の予見はできなかった訳ですから、
損害の公平な分担という見地から、信義則を根拠として減額されることが
一般的ではありますので、半額負担程度(労使折半)が妥当ではと思います。

なお、本件の領域は労務の領域を超えているものではありますので、
詳細は、損害賠償に精通された弁護士等への専門家へご相談ください。

投稿日:2025/04/30 18:51 ID:QA-0151634

相談者より

ご回答ありがとうございました。
業務命令を体調不良を理由としてキャンセルする場合は致し方ないとして、本人都合により業務命令をキャンセルするとは想定していなかったため、キャンセル時の取扱いについては事前に通知しておりませんでした。
また記載の通り、既に別件で本人都合によるキャンセル料を会社が全額負担しているため、会社としては二度目となる今回は許容範囲を超えているように思います。
担当弁護士に再度相談してみます。

投稿日:2025/04/30 19:08 ID:QA-0151635大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 高明
服部 高明
服部 社会保険労務士事務所 代表

キャンセル料の請求

【御相談】
 キャンセル料について、本人了承のもと、会社が本人に請求しても問題ありませんでしょうか。 

【回答】
 外国人社員でもあり、故意・過失の有無(不法行為による損害賠償)を見極めていくうえで、格別丁寧に「言い分」を聞いていくことが重要であると考えられます。
 万一、故意によるものであれば、全額、損害賠償を請求することになると考えられます。
 一方、故意ではない場合、過失(不注意)の有無が焦点になると考えられます。仮に、不注意がなかったのであれば損害賠償を請求することは困難であると思われます。論点としては、例えば、次のことがあげられます。
(1)研修を受講できなくなることを予見できなかったのか。なぜ、予見できなかったのか。予見できていたならば、なぜ、それを回避できなかったのか。
(2)キャンセル料を発生させることを予見できなかったのか。なぜ、予見できなかったのか。予見できていたならば、なぜ、それを回避できなかったのか。
 不注意については、(3)わずかな注意を払えば予見・回避できたもの(重過失)と、(4)通常の注意を払えば予見・回避できたもの(軽過失)、があります。
 今後、例えば、まずは、外国人社員とともに、故意・過失(不注意)の有無について確認していっては如何でしょうか。

投稿日:2025/05/01 06:16 ID:QA-0151637

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。
今回のケースは故意ではないものの、事前に相談ができる余地は十分にあったかと思います。本人の不注意によるものであり、質問に記載の通り、今回以外にも同じようなケースがあったため、一度本人と話をしてみます。

投稿日:2025/05/02 13:00 ID:QA-0151717参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

本人が自由な意思で同意するかぎり、問題はありません。

ただし、領事館への手続、ビザやその他の関係でどうしても日程変更ができないという本人の主張には、当然理解も必要です。

研修そのものが強制である限り、費用は会社が負担すべきは当然のこととして、キャンセルがあくまで自己都合である以上、キャンセル料を本人に請求することも否定されるものではありません。

ただし、資力に乏しい社員の生活・経済状況への配慮は必要であり、額(キャンセル料)によっては、全額一括返還が困難であれば、数回に分ける、あるいは労使折半でといった配慮も必要になるでしょう。

御社にすれば、一度ならず二度までもといったところでしょうが、本人には前回は会社が全額負担したが、二度目はできないと伝えたうえで、ただし、本人のモチベーションの低下は避けなければなりませんので、丁寧に説明したうえで、本人の同意が得られれば問題はありません

投稿日:2025/05/01 08:52 ID:QA-0151643

相談者より

ご回答いただき、ありがとうございました。
おっしゃる通り、本人のモチベーションの低下は避けなければなりませんが、本人の言い分も十分に聞いたうえで会社側のスタンスを丁寧に説明し、解決しようと思います。ありがとうございました。

投稿日:2025/05/02 13:02 ID:QA-0151718大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

悪質性も高く、本人同意があれば費用請求は可能ではあるかもしれませんが、法的なことは人事マターの範疇外なので、弁護士の確認を得て下さい。
人事的には費用請求ではなく、厳しい指導と人事考課対象と考えます。特に勝手な欠勤などがこれまでもあったのであれば、その時点で、会社予定はすべて勤務であり、給与が支給される業務を勝手に休めないという貴社の就業規則などでしっかりと説明すべきと思います。

注意だけでなく、本人から理解や改善を誓約してもらうのが良いかも知れません。

投稿日:2025/05/01 09:40 ID:QA-0151645

相談者より

ご回答をいただき、ありがとうございます。今回はやむを得ない状況であることは理解ができますが、事前や途中の相談が一切なく全てを決定した後にどうしようもない状態での事後報告であったことについては、厳しく指導をいたします。
個人的には世代や外国人であるが故の感覚ずれかも、と思ってしまいますが、今後きちんと指導してまいります。

投稿日:2025/05/02 13:06 ID:QA-0151720大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、当事案に限らず、現実問題としまして何らかの理由で当日研修に参加出来なくなる事態は少なからず発生する可能性があるものといえます。

そういう事を踏まえますと、キャンセル料等のリスクに関しましては本来会社側が負担すべきものといえますし、余程悪質な事案でもない限り損害賠償請求は控えられるのが妥当というのが私共の見解になります。

投稿日:2025/05/01 19:11 ID:QA-0151663

相談者より

ご回答ありがとうございました。
再度当該の新入社員と今後の件も踏まえて、よく話し合ってみたいと思います。

投稿日:2025/05/02 13:08 ID:QA-0151721参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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