資格取得と勤怠管理
食品製造小売のチェーンストアです。正社員には入社後「食品衛生責任者」「防火管理者」の資格を強制的に取得させています。現状、資格取得に必要な講習会には公休を使用し、必要経費は会社負担で運用してます。公休使用は法律違反だと思いますが、明確な根拠が探せません。教えていただけると助かります。よろしくお願いいたします。
投稿日:2009/02/11 17:38 ID:QA-0015148
- *****さん
- 東京都/販売・小売(企業規模 1001~3000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、資格取得の為の講習会参加の時間が「労働時間」に該当するか否かがポイントとなります。
「労働時間」に関する直接の定義は法律上には見当たりませんが、法解釈や過去の判例等において「使用者の指揮命令下に置かれている時間で、休憩時間を除いた時間」とされています。
会社が強制的に取得させる資格に必要な講習会となれば、講習会参加の時間=強制により本人の自由意思が及ばなく会社の指揮命令に従っている時間、すなわち「労働時間」と位置づけられます。
従いまして、ご相談のケースですと、労働義務の無い公休日に使用者が労働を命じている事になるものといえます。
そのような場合、公休日が週1回の法定休日に当たる場合には休日労働の割増賃金を支給しない限り、休日に関する労働基準法35条及び36条違反となりますし、法定外休日であっても時間分に当たる通常の賃金支給(※週40時間を超えれば時間外労働の割増賃金支給も必要です)を行なわなければ、休日を定めた就業規則等への違反となるのは明白といえます。
勿論ご周知と思いますが、36協定の締結(法定休日労働の場合)や就業規則上における休日労働の規定等がなければ、そもそもこうした労働を命じる事自体が認められないことになります。
投稿日:2009/02/11 22:46 ID:QA-0015149
相談者より
ご回答ありがとうございました。早速運用ルールの変更に動きたいと思います。今回初めて利用させていただきましたが、素早い対応に驚きました。今後とも利用させていただきたいと思います。ありがとうございました。
投稿日:2009/02/12 12:59 ID:QA-0035947大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
公休日における資格取得講習会への強制的出席
■《 公休 》 という表現は、労基法や同施行規則などには見当たりませんが、通常、労働者に付与される休日のうち、予め 《 雇用者側から指定されたもの 》 を指します。一般的には、土曜日・日曜日・祝日がこれに当ります。(従って、有給休暇は公休ではありません)
■ご説明から 《 資格取得に必要な講習会への出席 》 が、労基法の定める、休日労働であることは明らかです。休日に労働させるには、労基法 第36条 に基づく手続き(労使協定等の締結と届出)と、政令第16号 で定められている休日労働に対する割増賃金率(法定休日・通常時間帯なら 3.5割以上 ⇒ 算定基礎給の 1.35 倍以上)による賃金支払が必要です。逆に言えば、この法定要件を満たすことで、休日使用は違法とはならないということになります。
投稿日:2009/02/12 09:05 ID:QA-0015156
相談者より
投稿日:2009/02/12 09:05 ID:QA-0035948大変参考になった
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