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社員➔業務請負➔社員という雇用の変更

お世話になります。
2021年11月に中途入社したAについて質問です。

Aは以前、B会社の正社員として勤務しておりましたが、体調不良で休んでいたそうです。
そんな時、当社との請負契約がスタートした事をきっかけに、B会社を退職し当社に中途入社する事となりました。
それが2021年11月です。
その後、今日まで当社で勤務しておりますが、このたびB会社より「戻ってこないか?」と勧誘を受け、A自身も前向きに検討しているそうです。

ここで疑問なのが、下記の通りです。
・私達に相談もなしに、勧誘する行為はありなのか。
・正社員➔請負➔正社員と、雇用を転々をしておりますが、これは何かに抵触しないのでしょうか。
・A会社での正社員と、当社での正社員の条件は、おそらく前者の方が断然良いです。

ご教授のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。

「補足」
請負というのは、○○業務に関してA会社と業務委託契約を締結し、当社で直接雇用した人材(正社員/無期雇用)に出向という形で勤務させているという図式です。

投稿日:2025/04/23 18:35 ID:QA-0151384

ANDUさん
東京都/その他業種(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、請負等で他社に雇用されている従業員であっても、勧誘される措置につきましては原則違法性はございません。但し、同業他社等での勧誘につきましては、いわゆる競業避止義務に反する行為としまして問題になる可能性も生じます。

そして、雇用、請負等の勤務形態が変わる事も当人の自由ですので、雇用契約期間の定めがなく競業避止義務にも反していなければ違法性はございませんし、勤務条件が良ければそちらを選択されるのは当然の行為ともいえるでしょう。

つまり、いずれも明確な違反行為等によって御社に具体的な損害が発生しなければ、職業選択の自由として認められるものといえます。

投稿日:2025/04/24 09:31 ID:QA-0151413

相談者より

丁寧にご回答いただき、ありがとうございました。

法的に問題はないという事は十分理解できたのですが、正直申し上げて当社としてはあまり面白くない展開です。
そこでB会社への紹介料の請求を検討しているのですが、それについては問題ないのでしょうか。
またこの場合の紹介料の相場などがあれば、ご教授いただけますと幸いです。

何卒よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2025/04/24 13:18 ID:QA-0151428大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問のケースですが、日本国憲法第22条にて職業選択の自由が定められており、
勤務先の選択権は従業員側にありますので、今回の件に、違法性は原則、ないものと思案いたします。

但し、貴社に対し、著しい損害を与えられた事実が認められる場合や、
A社・B社間で、事前に勧誘行為を禁止する取り交わし等が存在していれば、
民事上の問題へ発展する可能性があるケースとも言えます。

A社とB社は取引関係がございますので、今回の事象を機に、
A社・B社間で、信義則等に基づく禁止行為を整理されてみてはいかがでしょうか。

投稿日:2025/04/24 10:14 ID:QA-0151420

相談者より

丁寧にご回答いただき、ありがとうございました。

法的に問題はないという事は十分理解できたのですが、正直申し上げて当社としてはあまり面白くない展開です。
そこでB会社への紹介料の請求を検討しているのですが、それについては問題ないのでしょうか。
またこの場合の紹介料の相場などがあれば、ご教授いただけますと幸いです。

何卒よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2025/04/24 13:18 ID:QA-0151429大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

・職業選択の自由の原則がありますので、
勧誘行為は、原則として問題ありません。

・正社員、請負、正社員と、雇用を転々としていることにつきましても、
実態がそのとおりであれば、問題ありません。

投稿日:2025/04/24 12:28 ID:QA-0151427

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

回答のご確認をいただきまして、ありがとうございました。

追加でご質問をいただきました、以下について、ご回答申し上げます。
>B会社への紹介料の請求を検討しているのですが、
>それについては問題ないのでしょうか。

まず、職業安定法において、人材の斡旋にともない手数料を受領できるのは、
有料職業紹介事業の許可を国から受けている事業者に限られます。
一般的に言われる、人材紹介会社といわれる会社は、有料職業紹介事業者に
該当し、国の認可を受けた上で運営をされています。

貴社が上記の国からの許可を受けていない限り、人を紹介したことにともなう
請求という理由では、法令的にも難しいものかと思います。

一方で、貴社が何かしらの損害等を被っている場合は、損害賠償請求を行う
ことができるケースもあります。実質的な損失が確認されませんと難しいかと
は思いますが、損害賠償をご検討される際は、民事上の請求となりますので、
民事・商法に精通した弁護士等へご相談されることをお勧めいたします。

投稿日:2025/04/24 13:43 ID:QA-0151430

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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