勤怠の扱いに関して
弊社始業時間は8時30分となっております。
今現在会社の慣習としましては8時20分を越えて打刻した社員は遅刻扱いとなり、かつ8時30分までの10分間は勤務時間としてカウントされません。
(就業規則にも8時20分以降は遅刻とする明示はありません)
就業開始時刻が8時30分からにも関わらず8時20分までに打刻しなければ遅刻扱いとなることは問題ないのでしょうか。
打刻時間が就業開始時間とならないことは承知しておりますが、
始業時間前の時刻を遅刻扱いとすることに問題はないのでしょうか。
御確認の程よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/04/21 13:31 ID:QA-0151271
- aliveさん
- 滋賀県/機械(企業規模 11~30人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問のケースでございますが、 遅刻扱いが、どのような内容の扱いになるのかで、 問題有無も、問題有の場合の問題程度も異なってまいります。 仮に、就業開始時刻の8時30分には就業…
投稿日:2025/04/21 14:27 ID:QA-0151272
相談者より
ご回答頂きありがとうございます。
また、情報不足申し訳ありません。
弊社は給与の中に1ヶ月毎に無遅刻無欠勤であれば支払われる所謂皆勤賞といったものがありまして、そちらの支払いが無くなることとなります。
また、8時21分で打刻し遅刻となった場合、
その時点で午前休の半日有給を申請し、"遅刻しなかった"ことすることが可能です。
20分以降で打刻しつつ、半日有給を申請しないことが1ヶ月に3回発生した場合、欠勤扱いとなります。(3回の遅刻で1回の欠勤は就労規則に明記有)
御確認の程よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/04/21 16:03 ID:QA-0151275大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
始業時間が8:30なのに、8:20以降を遅刻扱いとするのは?法的・運用的に問題あり。遅刻ではありません。
どうすれば問題ないルールになる? 就業規則に明記し、始業時刻そのものを変更するなどの手続きが必要です。
慣習だからよい? 慣習でも不利益な取扱いには合理的根拠と明示が必要です。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.結論 法的・運用的に問題があります。 始業時刻は8時30分と定めているにも関わらず、それより前(…
投稿日:2025/04/21 15:38 ID:QA-0151274
相談者より
詳細なご回答誠にありがとうございます。
問題があるのかないのか半信半疑でしたがご回答頂けたことで認識をはっきりとさせることができました。
是正させられるように急ぎ対応して参ります。
投稿日:2025/04/22 12:53 ID:QA-0151303大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご返信をいただきまして、ありがとうございました。 詳細なご状況、拝読させていただきました。 結論、貴社の制度・運用には問題がございます。 ご記載いただいた内容より、始業開始時間…
投稿日:2025/04/21 17:45 ID:QA-0151280
相談者より
ご回答頂きありがとうございます。
他の問題に関して社労士の方に相談をしているという旨の連絡を受けたことがありますので、社労士の方とのつながりはあるようです。
が、この遅刻の件に関しては恐らく存じ上げないのかと思います。
今回の遅刻運用の件には問題があるとのことですのでその社労士の方に相談するか、労働基準監督署や弁護士事務所に相談に行くか、急ぎ対応するようにいたします。
重ねてご回答ありがとうございました。
投稿日:2025/04/22 12:58 ID:QA-0151304大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、始業時刻前は当然ですが業務に従事する義務が有る時間ではなく当人の自由時…
投稿日:2025/04/21 22:43 ID:QA-0151285
相談者より
ご回答頂きありがとうございます。
運用方法に問題あること、承知いたしました。
是正に向け対応して参ります。
投稿日:2025/04/22 13:02 ID:QA-0151305大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
問題あります。 就業規則上の始業時刻が8時30分であれば、その時刻には席に着き、業務を開始していればそれで問題はないのであって、単に打刻時間を理由に遅刻扱いとなり賃金まで控除され…
投稿日:2025/04/22 08:28 ID:QA-0151289
相談者より
ご回答頂きありがとうございます。
是正させられるように対応して参ります。
投稿日:2025/04/22 12:51 ID:QA-0151302大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
労働時間の管理
【御相談】 始業時間前の時刻を遅刻扱いとすることに問題はないのでしょうか。 【回答】 労働時間は、使用者の指揮監督のもとにある時間とされています。そして、一般に、タイムカード…
投稿日:2025/04/22 10:10 ID:QA-0151295
相談者より
ご回答頂きありがとうございます。
弊社ではタイムカードの打刻によってデータ上で勤怠を管理できるようになっております。
現在8時20分の壁がありますため社員は基本的にそれまでに出勤しており、例えば25分に打刻した場合でも30分の始業には十分間に合うのが現状かと考えております。
8時30分の始業までに業務を開始できる状況となるように同僚には徹底させつつ、8時20分以降の打刻で遅刻扱いとする運用に関しては是正するように対応して参ります。
投稿日:2025/04/22 13:16 ID:QA-0151306大変参考になった
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