時間単位の有給休暇について
お世話になっております。
表題について教えてください。
有給休暇の取得について弊社では、半休、時間有給休暇(1時間単位)(以下、時間休)を認めております。
今回バスのダイヤ改正に伴い、時間休を取得すると退勤後バスの乗車まで1時間近く待つことになる、という事案が発生しました。
バス通勤者に限る、30分のみの利用は認めない(1時間半、2時間半など)の条件付きで、時間休を1時間未満の形で取得させることは労基法的に問題ないのでしょうか?
部内で1時間未満は労基上認められないのでは、というものと、時間単位有休の最小単位は企業が任意で定められるという認識の者がおり、有資格者様のご回答をいただきたいです。
どうぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2025/04/10 12:22 ID:QA-0150759
- えむらさん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 11~30人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
時間単位有給について
お世話になっております。
有給休暇制度は、労働者の心身の疲労を回復させ、労働力の維持培養を図るとともに、ゆとりある生活の実現にも資するという趣旨から、まとまった日数の休暇を取得することが望ましいとされています。
法律上は1日単位のみでしたが、時間単位の希望や、有給休暇を有効に活用できるようにすることを目的に、労使協定を締結した場合に限り、5日の範囲内で時間を単位として与えることができるようになったものです。
上記より、現在の労基法では、分単位など時間未満の単位は認められていませんので、1時間30分お休みしたい場合には、2時間分の有給を使用いただいたり、あるいは、フレックスタイム制度でしたら、始業と終業の時刻を従業員に委ねることため、従業員で調整することが可能となります。
投稿日:2025/04/10 16:25 ID:QA-0150787
相談者より
ご回答ありがとうございました。
やはり労基上は難しいですね。
社員によってはフレックスなどもいるため、運用を検討します。
投稿日:2025/04/11 09:08 ID:QA-0150839大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
結論
時間単位年休の最小単位は「1時間」であり、1時間未満(たとえば30分)の取得は、労働基準法上、 認められていません。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
時間単位の有給休暇(時間単位年休)において、1時間未満(例:30分)の取得が可能かどうかについて、法的根拠と実務運用の観点から、ご説明いたします。
結論
時間単位年休の最小単位は「1時間」であり、1時間未満(たとえば30分)の取得は、労働基準法上、 認められていません。
根拠:労働基準法施行規則 第24条の5(時間単位年休の規定)
第24条の5第1項
使用者は、労働者の請求により、年次有給休暇のうち年5日分を限度として、1日につき所定労働時間を超えない範囲内で、 1時間単位で与えることができる。
→ 「1時間単位で」=1時間が最小単位であり、30分単位や15分単位は
→ 年次有給休暇の“時間単位取得”としては認められません。
【今回のケース】の対応について
「30分だけ時間休を与えたい」→ 法的には不可。1時間として取得させる必要あり。ただし、次のような方法は可能です:
実務的な代替案
1時間単位で時間休を取得させ、実際の離席は30分でもOK
→ 時間休1時間分は控除、実働時間は減らないが、本人納得のもとなら運用可能
→ ただし、労働時間との整合性に注意(タイムカード・勤怠システム等)
就業規則上の「早退・遅刻制度」で対応する(有休扱いにしない)
→ 年休ではなく「欠勤控除」や「遅刻・早退」として処理する(給与減額等の影響あり)
1時間単位の時間休を柔軟に「2時間」「3時間」単位でも取得可能とする
→ 最小単位を「1時間」としておけば、複数時間取得は労基法上問題なし
社内ルールの整備について
もし「バス利用者に限り30分単位OK」などの特別な運用を考える場合でも、
年休制度の範囲内で行うことはできません(=労基法違反の恐れあり)。
その場合は、就業規則とは別枠で「特別休暇制度(無給・有給問わず)」を設けるなどの工夫が必要です。
まとめ
項目 回答
年次有給休暇(時間単位)の最小取得単位1時間(法定)
30分単位での時間休 ×不可(労基法施行規則違反)
特例での運用 特別休暇や制度外の調整として対応するのは可
最小単位の設定変更 1時間より小さくするのは不可、1時間以上であれば可
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/04/10 16:36 ID:QA-0150790
相談者より
ご回答ありがとうございました。
やはり労基上は難しいですね。
社員によってはフレックスなどもいるため、運用を検討します。
投稿日:2025/04/11 09:08 ID:QA-0150838大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
時間休を取得すると退勤後バスの乗車まで1時間近く待つことになるという
のは、具体的にどのような状況なのでしょうか。
1日の所定労働時間と終業時刻、時間単位年休の申請時間はどのようになってますでしょうか。
時間休を取得すれば、そこで退社するわけですから、バスに間に合わないという
状況が浮かびません。
投稿日:2025/04/10 16:57 ID:QA-0150795
相談者より
ありがとうございます。
バスの時間が1時間に1本しかない環境です。
通常9:30~17:30の雇用契約で、1時間の時間有休ですと、16:30に退勤となりますが、時刻表改定により、バスの発車時刻が16:25、次は17:25といった状況です。
投稿日:2025/04/11 08:49 ID:QA-0150837大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問のケースでございますが、
時間単位の年次有給休暇は、あくまで1時間単位のみとなります。
30分単位での付与は不可となります。
想定するに、1時間単位で、時間単位の年次有給休暇を利用すると、
社有バスではなく、路線バスの乗り継ぎが、宜しくないとのことでしょうか?
上記を、会社として解決したいということでしたら、
柔軟な働き方の制度として、フレックスタイム制の導入を
ご検討いただく方が、現実的に思えます。
投稿日:2025/04/10 18:26 ID:QA-0150803
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2025/04/18 09:26 ID:QA-0151215大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
時間有給は1時間単位なので、30分という運用はできません。できるとすれば1時間で取得するか、早退するか、勤務時間帯を契約し直すかなどでしょうか。
どの程度の人数が対象になるかなど、事情に応じて判断でしょう。
投稿日:2025/04/10 21:16 ID:QA-0150816
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2025/04/18 09:26 ID:QA-0151216大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、時間単位年休に関しましては、法令上1時間単位未満での取得は認められておりません。
従いまして、交通事情等に関わらず、一切不可とされる必要がございます。
投稿日:2025/04/10 23:01 ID:QA-0150821
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2025/04/18 09:26 ID:QA-0151218大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
問題あります。
時間単位年休は1時間未満の単位で与えることはできませんし、また、最小単位を企業が任意で定めることができるといった発想は労基法上予定されておりません。
それを認めてしまうと、例えば5分単位の時間休取得も可能となり、そうなれば、有給休暇管理の事務手続きが煩雑になり、労務管理に支障をきたす可能性があるからです。
そもそも、有給休暇というのは、全日、半日、時間単位にかかわらず、どのような目的で利用するかは、使用者の干渉を許さない労働者の自由ですから、有休利用に際しては、バス通勤者に限るといった条件を付けることなどできません。
投稿日:2025/04/11 06:16 ID:QA-0150833
プロフェッショナルからの回答
ご相談内容に回答いたします
労働基準法の年次有給休暇の時間単位付与において、1時間未満で年次有給休暇(例えば30分といった分単位など時間未満の単位)を取得させることは認められません。
こちらは厚生労働省の資料「3.年次有給休暇の時間単位付与」にも明記されています。
どうしても30分単位での休暇制度が必要ということでしたら、御社独自の制度として特別休暇制度(労働基準法上の年次有給休暇とは別の就業規則上の独自の休暇)により30分単位の休暇を整備することは可能かと考えます。
投稿日:2025/04/18 08:30 ID:QA-0151211
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2025/04/18 09:26 ID:QA-0151217大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。