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時間単位の有給休暇について

お世話になっております。
表題について教えてください。

有給休暇の取得について弊社では、半休、時間有給休暇(1時間単位)(以下、時間休)を認めております。
今回バスのダイヤ改正に伴い、時間休を取得すると退勤後バスの乗車まで1時間近く待つことになる、という事案が発生しました。

バス通勤者に限る、30分のみの利用は認めない(1時間半、2時間半など)の条件付きで、時間休を1時間未満の形で取得させることは労基法的に問題ないのでしょうか?
部内で1時間未満は労基上認められないのでは、というものと、時間単位有休の最小単位は企業が任意で定められるという認識の者がおり、有資格者様のご回答をいただきたいです。

どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2025/04/10 12:22 ID:QA-0150759

えむらさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答7

プロフェッショナルからの回答

羽石 乃理子
羽石 乃理子
グロースライン社会保険労務士法人 代表社員

時間単位有給について

お世話になっております。 有給休暇制度は、労働者の心身の疲労を回復させ、労働力の維持培養を図るとともに、ゆとりある生活の実現にも資するという趣旨から、まとまった日数の休暇を取得する…

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投稿日:2025/04/10 16:25 ID:QA-0150787

相談者より

ご回答ありがとうございました。
やはり労基上は難しいですね。

社員によってはフレックスなどもいるため、運用を検討します。

投稿日:2025/04/11 09:08 ID:QA-0150839大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

結論
時間単位年休の最小単位は「1時間」であり、1時間未満(たとえば30分)の取得は、労働基準法上、 認められていません。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 時間単位の有給休暇(時間単位年休)において、1時間未満(例:30分)の取得が可能かどうかについて、法的…

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投稿日:2025/04/10 16:36 ID:QA-0150790

相談者より

ご回答ありがとうございました。
やはり労基上は難しいですね。

社員によってはフレックスなどもいるため、運用を検討します。

投稿日:2025/04/11 09:08 ID:QA-0150838大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

時間休を取得すると退勤後バスの乗車まで1時間近く待つことになるという のは、具体的にどのような状況なのでしょうか。 1…

会員登録すると続きを読むことができます

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投稿日:2025/04/10 16:57 ID:QA-0150795

相談者より

ありがとうございます。
バスの時間が1時間に1本しかない環境です。
通常9:30~17:30の雇用契約で、1時間の時間有休ですと、16:30に退勤となりますが、時刻表改定により、バスの発車時刻が16:25、次は17:25といった状況です。

投稿日:2025/04/11 08:49 ID:QA-0150837大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問のケースでございますが、 時間単位の年次有給休暇は、あくまで1時間単位のみとなります。 30分単位での付与は不可となります。 想定するに、1時間単位で、時間単位の年次有…

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投稿日:2025/04/10 18:26 ID:QA-0150803

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

時間有給は1時間単位なので、30分という運用はできません。できるとすれば1時間で取得するか、早退するか、勤務時間帯を契約…

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投稿日:2025/04/10 21:16 ID:QA-0150816

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、時間単位年休に関しましては、法令上1時間単位未満での取得は認められてお…

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投稿日:2025/04/10 23:01 ID:QA-0150821

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人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

問題あります。 時間単位年休は1時間未満の単位で与えることはできませんし、また、最小単位を企業が任意で定めることができるといった発想は労基法上予定されておりません。 それを認め…

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登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/04/11 06:16 ID:QA-0150833

回答が参考になった 0

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