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労働者代表の意見聴取

労働者代表の意見聴取しなければならない規程とは就業規則関連以外に
個人情報保護規程のような業務的な規程も必要でしょうか。
また、人事関連ですが、ハラスメントの防止に関する規程も必要でしょうか。

投稿日:2025/03/31 14:19 ID:QA-0150224

ハイドバイドさん
大阪府/電気・ガス・水道・エネルギー(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

通常、就業規則に付随する規程におきましては、就業規則内に定めておきます。

例えば、「社員の個人情報保護に関する規定は、別に定める、
個人情報保護規程に定める。」のように、就業規則内に定めます。

貴社の就業規則内に付随規程の定めがあるか、今一度、ご確認ください。

就業規則に付随する規程は、あくまで就業規則の一部となりますので、
変更の際は、労働者代表の意見聴取など、適正な社内手続きを経て、
変更を行っていただく必要がございます。

投稿日:2025/03/31 15:53 ID:QA-0150227

相談者より

ご回答ありがとうございました。
必要なことが理解できました。

投稿日:2025/03/31 20:44 ID:QA-0150242大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

就業規則関連以外に必要な業務規程につきまして、労働基準法上、必須ではないものの、法令順守や労務管理の観点から整備しておくべき規程が複数あります。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。

就業規則関連以外に必要な業務規程につきまして、労働基準法上、必須ではないものの、法令順守や労務管理の観点から整備しておくべき規程が複数あります。
これらは労働者代表の意見聴取は不要ですが、従業員への周知や運用体制は必要です。
1.個人情報保護規程は必要か?ですが
必要です。法令順守とトラブル防止のために整備を推奨します。
個人情報保護法第22条により、事業者には個人情報を適切に管理する義務があります。
また、厚労省のガイドラインでは、労働者の個人情報保護規程を定めることが望ましいとされています。

2.ハラスメント防止に関する規程は必要か?ですが
必要です。法律で義務化されています。企業はパワハラ防止措置を講じることが義務付けられています(労働施策総合推進法第30条の2)。
規模を問わず、すべての企業に義務があります。

3.その他、必要と考えられる業務関連規程についてですが、
法的には義務付けられていないものの、実務上必要となる規程があります。
1.テレワーク勤務規程
テレワークを実施している場合は必要
2.懲戒規程・服務規程
懲戒処分を行う場合は必須です。

なお、今回のケースでは、以下の規程を整備することを強く推奨します。
1. 個人情報保護規程 → 法令順守と情報漏洩リスク回避のため必須
2.ハラスメント防止規程 → 法的義務があるため必須
3.テレワーク規程 → 実施している場合は必要
4.懲戒規程 → 処分を行う場合は明記が必須
法令対応とリスク管理のために規程を整備することは重要です。
規程が曖昧だと労務トラブルや行政指導のリスクが高まります。

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/03/31 17:28 ID:QA-0150231

相談者より

ご回答ありがとうございました。
必要なことが理解できました。
また、他にも関連するものがあることについてもご教示いただき、ありがとうございます

投稿日:2025/03/31 20:45 ID:QA-0150244大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、個人情報保護規程に関しましても従業員全体に適用されるものですので、通常就業規則の一部を構成するものと解されます。ハラスメント防止規程も同様になります。

従いまして、就業規則本則と同様に労働者過半数代表者の意見聴取対象になるものといえます。

投稿日:2025/03/31 18:47 ID:QA-0150239

相談者より

ご回答ありがとうございました。
必要なことが理解できました。
いつもご回答ありがとうございます。

投稿日:2025/03/31 20:45 ID:QA-0150245大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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