正月3が日に出勤を促すために支給する手当の取り扱い

正月三が日(1/1~1/3)は繁忙期のため、従業員の出勤を促すことと、休みたい日に勤務してくれるご褒美的に1日2,000円、3日間で最大6,000円の正月勤務手当を出勤者のみに支給していたが、社会保険料の「賞与」扱いとすべし、との指摘は正しいか?労働の対価であり、一律で支給しているものでは無いため、「給与」扱いとしているのが現状です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/03/24 19:23 ID:QA-0149899

ツーさん
東京都/その他業種(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答7

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、年3回以下で一時的に支給される手当になりますので、賞与扱いとされます。

一方、通常給与の割増賃金として加算されるような場合ですと、給与扱いとなります。

投稿日:2025/03/25 09:22 ID:QA-0149930

相談者より

早速のご回答ありがとうございます。
厚生労働省の通達では、「賞与に係る報酬」に該当するかどうかは、以下の基準で判断されるのではないかと考えます① 支給の頻度:毎月支給されるものではなく、不定期に支給されるもの
② 支給の目的:業績や成果に基づいて支給されるもの
③ 会社の規定:賃金規程・就業規則などで「賞与」と明記されていないが、実態として賞与的な性質を持つもの
④ 支給額の変動:定額ではなく、業績や評価によって変動するもの
そうすると満たすのは①だけで②③④の性質は持つものでは無いと考えますが、いかがでしょうか

投稿日:2025/03/25 11:34 ID:QA-0149954参考になった

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

判断

季節性のものであり、「褒美的」で「一律で支給しているものでは無い」のであれば、賞与と見なす方が自然に思います。

投稿日:2025/03/25 10:14 ID:QA-0149942

相談者より

早速のご回答ありがとうございます。
厚生労働省の通達では、「賞与に係る報酬」に該当するかどうかは、以下の基準で判断されるのではないかと考えます① 支給の頻度:毎月支給されるものではなく、不定期に支給されるもの
② 支給の目的:業績や成果に基づいて支給されるもの
③ 会社の規定:賃金規程・就業規則などで「賞与」と明記されていないが、実態として賞与的な性質を持つもの
④ 支給額の変動:定額ではなく、業績や評価によって変動するもの
そうすると満たすのは①だけで②③④の性質は持つものでは無いと考えますが、いかがでしょうか

投稿日:2025/03/25 11:36 ID:QA-0149956参考になった

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プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問のケースにつきましては、

毎月、手当支給が発生しうるものではなく、毎年1月1日~3日の間にのみ、支給が発生するものとなりますので、「賞与」扱いとなります。

よって「賞与支払届」の提出も必要となります。

投稿日:2025/03/25 10:43 ID:QA-0149948

相談者より

早速のご回答ありがとうございます。
厚生労働省の通達では、「賞与に係る報酬」に該当するかどうかは、以下の基準で判断されるのではないかと考えます① 支給の頻度:毎月支給されるものではなく、不定期に支給されるもの
② 支給の目的:業績や成果に基づいて支給されるもの
③ 会社の規定:賃金規程・就業規則などで「賞与」と明記されていないが、実態として賞与的な性質を持つもの
④ 支給額の変動:定額ではなく、業績や評価によって変動するもの
そうすると満たすのは①だけで②③④の性質は持つものでは無いと考えますが、いかがでしょうか

投稿日:2025/03/25 11:37 ID:QA-0149957参考になった

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご質問の件ですが、あくまで判断の目安であって、全てを満たしていなければならないといったものでもございません。また、近年では賞与として取り扱われる範囲が多くなっている傾向も感じられます。

どうしても納得が行かれないようでしたら、直接所轄の年金事務所へご確認頂ければ幸いです。

投稿日:2025/03/25 12:09 ID:QA-0149960

相談者より

早速のご回答ありがとうございます。
所轄の年金事務所に相談し、「賞与扱い」とされたら、『反論の余地は無し』というものでしょうか?

投稿日:2025/03/25 14:03 ID:QA-0149974参考になった

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プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

「給与」扱いで問題ないと考えられます。繁忙期手当は労働の対価であり、賞与に該当しないため、現状の取り扱いは適切です。
ただし、念のため所轄の年金事務所に具体的な支給実態を説明し、正式に確認するのが確実です。

ご質問は、「正月勤務手当」が賞与に該当するか、それとも給与に該当するかという論点ですが、

結論としましては、基本的には「給与」として扱うのが妥当であると考えます。
理由は以下のとおりです
1.労働の対価であること
「繁忙期に出勤した労働への対価」として支給しているため、基本的には賃金(給与)扱いです。
2.賞与は労働成果や業績への報奨といった性質を持つものですが、今回の手当は「繁忙期に勤務したことへの割増報酬」であり、賞与とは異なります。
3.支給対象が限定的
一律で支給されるものではなく、出勤者にのみ支給されるため、労働に対する対価と見なされます。
賞与は会社の業績や個人の評価による変動要素がある場合が多いですが、この手当は勤務した者にのみ一律で支給されています。

法的な根拠と考え方につきましては、厚生労働省のガイドラインによれば、賞与に該当するか否かは以下の点がポイントになります:
賞与の定義は、労働基準法上では「労働の対償として支給されるもののうち、3か月を超える期間ごとに支給されるもの」とされています(労基法第24条)。
今回のケースは、
「年に一度の支給」ではあるものの、支給理由が特定の繁忙期勤務への対価であるため、労働の対価(給与)扱いが妥当と考えられます。

なお、社会保険料の扱いとしましては、
給与として扱う場合は、通常の賃金と同様に社会保険料の計算対象となります。
賞与扱いとする場合は「賞与支払届」を提出し、賞与としての保険料計算が必要になります。

以上、ご回答申し上げます。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/03/25 13:26 ID:QA-0149971

相談者より

早速のご回答ありがとうございます。根拠もご提示ありがとうございます

投稿日:2025/03/25 14:13 ID:QA-0149975大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

よくあるケースですが、
賃金規定で、正月手当が、特別割増賃金として支給するなどと
明記している場合には、給与扱いで問題ありません。

特別割増賃金の記載がない場合には、
賞与扱いとなり、賞与支払届が必要となります。

投稿日:2025/03/25 17:23 ID:QA-0149983

相談者より

早速のご回答ありがとうございます。賃金規定への記載方法としては、次のようなものであれば要件を満たしますでしょうか?ご回答いただけましたら幸いです。
正月勤務割増手当:1月1日、1月2日、1月3日に6時間以上勤務した場合、1日につき2,000円支給する

投稿日:2025/03/25 18:16 ID:QA-0149990大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

勿論反論自体は可能でしょうが、先の回答の通り当方は否定的な見解です。そして、貴殿の主張が通るか否かについてまでは分かりかねますので、あくまで自身の判断にてお願いいたします。

投稿日:2025/03/25 19:33 ID:QA-0149993

相談者より

ご回答ありがとうございます。
見解の相違が生まれやすい事案と理解しました。
ありがとうございます。

投稿日:2025/03/26 11:43 ID:QA-0150029参考になった

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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