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年次有給休暇の計画的付与に関する労使協定について

年次有給休暇の計画的付与に関する労使協定について、質問したいことがあります。

①有給残日数が足りない社員に対して、必ず特別休暇を与えなければいけないのでしょうか?
②有給残日数が足りない社員を、計画的付与の除外とする場合は、どのような文言を書けばいいでしょうか?
③休日について、弊社の就業規則には「週1日以上、又は4週4日以上。具体的な休日は前月月末までに当月勤務表にて提示する。」と明記してあります。例えば、5月3日・4日・5日に計画的付与を行うとしたときに、有給残日数が足りない、又は入社したばかりで有給がない社員がいた場合に、この3日間を通常の休日とすることは可能でしょうか?

よろしくお願い致します。

投稿日:2025/03/22 10:17 ID:QA-0149821

ドライミカンさん
愛知県/医療・福祉関連(企業規模 6~10人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

1.有給不足者に特別休暇を与える義務はなし。
2.労使協定で有給不足者を除外する旨を明記可能。
3.勤務表で休日と定めれば、計画的付与に関係なく休日扱いが可能。

回答させていただきます。ポイントは次の通りです。
1.有給不足者に特別休暇を与える義務はなし。
2.労使協定で有給不足者を除外する旨を明記可能。
3.勤務表で休日と定めれば、計画的付与に関係なく休日扱いが可能。

1. 有給残日数が足りない社員に対して、必ず特別休暇を与えなければいけないのでしょうか?
いいえ、必ずしも特別休暇を与える必要はありません。
年次有給休暇の計画的付与は、有給休暇の「付与済み日数」を計画的に消化させる制度です。そのため、有給残日数が不足している社員については、計画的付与の対象から除外することができます。
特別休暇の付与は義務ではありません。

2.有給残日数が足りない社員を計画的付与から除外する場合の文言
計画的付与を実施する際には労使協定が必要ですが、その中で「有給休暇が不足している者を除外する」旨を明記できます。
例文:
第○条(計画的付与の対象外)
年次有給休暇の計画的付与については、有給休暇の残日数が不足している社員、または有給休暇が付与されていない社員(入社直後等)は、計画的付与の対象外とする。

このように記載すれば、残日数が足りない社員は計画的付与の対象から除外できます。

3. 有給休暇がない社員に対し、計画的付与日を通常の休日とすることは可能か?
はい、可能です。
ただし、これは会社側の休日運用の仕方によります。ご提示の就業規則では、休日は「前月末までに勤務表で提示」とされているため、計画的付与を行う3日間を通常の休日とする場合は、勤務表でそのように示す必要があります。
また、この場合は計画的付与とは関係なく単なる法定休日や所定休日として扱われることになります。したがって、有給休暇がない社員も問題なく休めます。

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/03/24 10:13 ID:QA-0149842

相談者より

ありがとうございました。とても参考になりました。

投稿日:2025/03/25 09:14 ID:QA-0149926大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、1につきましては、計画的付与の対象外とされる事で有れば特別休暇の付与は不要になります。

2につきましては、法令の要件に基づき、5日の残年休日数を確保出来ない場合除外する旨定められるとよいでしょう。

3につきましては、賃金減額をされずに休日数のみを増やすという事でしたら、労働者に有利な措置となりますので可能です。

投稿日:2025/03/24 18:27 ID:QA-0149889

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/03/25 09:15 ID:QA-0149927大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1.個別付与でない限り、
  有休がない人だけ出勤させることは、原則としてできませんので、
  特別有休を与えるのが一般的です。

2.個別付与でない限り、有休残がないからといって、除外するのは、
  避けるべきです。

3.個人的に休日を与えるというのは、一般的にはありえません。
  休日は就業規則に明記する必要があるからです。
  また、月平均所定労働時間等も他の社員と異なってしまいます。
  休日であれば、特別休暇を与えた方がよろしいでしょう。
 

投稿日:2025/03/24 23:29 ID:QA-0149908

相談者より

ご回答ありがとうございます。

投稿日:2025/03/25 09:19 ID:QA-0149929大変参考になった

回答が参考になった 0

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