借上社宅の退去日について
いつもお世話になっております
表題の件につきましてご相談させて頂きます
現在転勤で借上社宅を利用している社員がおります
3/16付けで別の県へ転勤となり、現在の社宅を3/31で解約する手続きを進めております
解約日を本人に通達した直後、退職願を受け取りました ※理由は転勤が難しいとの事
3月中旬から5/15まで有休消化に入ります
その件で本人から希望なども無い為、そのまま退去手続きを進めておりますが、5月まで社員の方に対して法的にこのまま進めても良いのでしょうか?
退職するとしても、改めて日程を伝えるなどの対処が必要でしょうか?
規定では発令(弊社では退職日に発令)から10日までは住んで良いとあります
ですがこの場合、在籍は新たな県であり、
現在の県で社宅に住むというのも違う気がします
また家賃の70%を弊社で負担しておりますが、
日程が延びた場合、5月まで負担しなければならないのでしょうか?
ご教授よろしくお願い致します
投稿日:2025/02/27 21:06 ID:QA-0148976
- なななんさん
- 東京都/半導体・電子・電気部品(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、当人の自己都合退職ですので、そのまま進めてもらう事で特に問題はございません。
但し、規定上退職日から10日は社宅に居住可能とされている以上、他に特約が無い限り当人が希望すればそのようにされる必要がございます。
このような事案は当然ながら今後も起こり得ますので、これを機会に実際には出勤されない場合の社宅退去に関しましてきちんとルール整備をされるのが妥当といえるでしょう。
投稿日:2025/02/28 10:08 ID:QA-0148988
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
借上げ社宅規程などにもよりますが、
解約日を本人に通達した直後ということですので、
その旨本人にも説明し、3/31解約でよろしいでしょう。
投稿日:2025/02/28 15:49 ID:QA-0149009
プロフェッショナルからの回答
対応
すべては社宅規定が判断基準です。こうしたいくらでも起こり得る事態を想定して規定化されている必要がありますが、現状で規定がされていなければ、逆に明確に禁止もされていない以上、申し立ては飲むしかありません。
少なくとも社員として在籍している以上は権利があるはずですので、退職日から10日までは住めるはずです。
社員で在籍している限りは手当含め、支払わな規定が無い限りは支払いが必要です。
投稿日:2025/02/28 15:56 ID:QA-0149010
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件、お答えいたします
こちら労務関係のお悩みになるかと存じますが、不動産会社且つ、社宅代行業務を行っております立場から回答させていただきます。
まず利用期間についてですが、御社の規定上発令から10日間の居住を認めているとのことですので、社員様から希望があればこの期間は住まわせなければなりません。
期間を過ぎればお部屋は解約して問題ございません。
通常他の法人様においても似たケースが発生することがございますが、原則お部屋は解約されています。
今回[有給消化中=在籍はしている]という状況にはなりますが、退職が確定しているようですので、貴社の規定上在籍中は利用する権利を与えていなければ3月31日をもって解約にてお手続きを進めてよいでしょう。
在籍期間の5月15日までの会社分負担をどうされるかについては労務規定が関わるため、労務士の方にご相談されるのがよろしいかと存じます。
投稿日:2025/02/28 16:06 ID:QA-0149015
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