給与締日と支給日の変更について
お世話になります。
クラブ経営の経理事務をしております。
4月から給与締日と支給日の変更を言われました。
現在:15日締め当月末支給
変更後:月末締め翌月25日支給
3/15締3月末支給は今まで通り、
3/16〜3/31分を4/25支給
4/1〜4/30分を5/25支給
以後月末締め翌月25日支給となります。
①半月分の支給となる4/25は調整という形で満額支給した方がよろしいでしょうか?
そうした場合、5/25で戻す形になりますか?
②ホステスさんは個人事業主ですので、月1回の支給はしなくても良いのでしょうか?
投稿日:2025/02/20 20:42 ID:QA-0148787
- ゆきすこさん
- 東京都/その他業種(企業規模 51~100人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
対応
大前提として、ホステスさんとの契約がどうなっているかです。
ご提示のように雇用契約ではなく商取引契約であれば、給与ではありません。
仮に明確に雇用契約が結ばれており、貴社社員という位置付けであれば、給与締日・支給日変更であれば、不利益変更のため個別同意が必要です。
上記のように、まずは契約状況、合意状況を確認して下さい。
投稿日:2025/02/21 10:53 ID:QA-0148797
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
①4月25日は満額支給したうえで、過払い分については、1回の控除額が多額にならないよう毎月数回にわけて賃金から控除する方法が考えられますが、これはあくまでも賃金の精算調整であり、全額払いの原則に反しないと認められる程度の控除額とする必要があるとともに、こうした調整的な取り扱いをする場合は、就業規則に賃金締切日の変更に係る経過措置として明確に規定したうえで実施する必要があります。
ただし、賃金締切日は就業規則の絶対的必要記載事項の1つですから、その変更にあたっては労基署への届出や周知が必要になります。
②個人事業主であろうと、月1回の支給はしなくても良いということにはなりません。
投稿日:2025/02/21 14:26 ID:QA-0148804
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
個人事業主ということであれば、
労基法の対象外となりますので、
業務委託契約の内容変更ということになります。
書面があれば、契約変更ですし、
口頭であっても、その旨説明し、合意を得てください。
投稿日:2025/02/21 16:12 ID:QA-0148808
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、1につきましては、生活上の事情等もあるはずですし、ご認識の通り調整されるのが妥当といえるでしょう。
2につきましては、真に個人事業主であれば労働法上の違法行為とはなりませんが、恐らくは契約事項への違反になるものと思われますので、いずれにしましても不適切な措置になる事に変わりございません。
投稿日:2025/02/21 22:03 ID:QA-0148824
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