定年延長者の取扱について
当法人では60才の年度末が定年です。その後希望をすれば65才の年度末まで非正規雇用(時給制)となります。役職がついているとかの特別な理由がある場合には、理事会の承認を経て、1年毎に定年延長となり正規職員(月給制)として身分が保持されます。しかし、役職が外れて、理事会の承認を得ることが出来ない場合には定年延長ではなく、本人が希望すれば65才までは非正規として働くことになります。そこで確認したいことです。①定年延長を何回か繰り返した実績のある職員の場合、役職が外れたという理由で、定年延長を認めないことは可能なのか?たとい、65才まで非正規で働くことができるとしても、本人にとっては、法人の人事配置の都合で役職が外されたのに、非正規雇用となることは不利益だと主張されないか?②法人の事情で、なかなか役職人事が決まらず、65才を超えても役職をつけざるを得ない職員を、非正規雇用に切り替えることは可能なのか?
投稿日:2025/02/08 08:58 ID:QA-0148296
- *****さん
- 岩手県/教育(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、法令で義務付けられているのは65歳までの雇用確保措置になりますので、その内容が定年延長である必要性まではございません。
但し、当然ながら御社就業規則で定年延長から外れる場合の要件等がきちんと定められている事が必要です。不明瞭な定めの場合ですと、不利益変更の可能性も生じますので注意が必要です。
投稿日:2025/02/12 23:03 ID:QA-0148420
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
1.規定にどのように記載されているかです。
会社の判断で、定年延長または、再雇用とすると記載があれば、
問題はありません。
2.再雇用であれば、再契約になりますので、非正規に切り替えても
問題はありません。
投稿日:2025/02/13 18:34 ID:QA-0148473
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