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高年齢雇用継続給付の料率変更と対象者への説明について

高年齢雇用継続給付の支給率が令和7年4月1日から変わることに伴い、対象従業員または今後対象となるであろう既存従業員への説明は必要でしょうか。

現在既に高年齢雇用継続給付の対象者は、料率が継続のため特別な説明は不要かと考えていますが、認識はあってますでしょうか。
また、令和7年4月以降に新たに対象となる従業員も想定されますが、15%から10%へ引き下がることについて、会社から説明は必要でしょうか。

もし必要な場合は、どのような手順、また記録として残しておけば良いかご教示頂けますと幸いです。

何卒宜しくお願いいたします。

投稿日:2025/01/26 17:58 ID:QA-0147727

ナカムラNさん
福岡県/HRビジネス(企業規模 1~5人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

すでにもらっている方は対象外となりますし、
特に会社が周知する必要があるといった類のものでもありませんので、
臨機応変に対応いただくといった感じです。

15%のときはどのようにしていたのでしょうか。
法改正情報として、全員にアナウンスしたうえで、
(全員アナウンスもケースバイケースですが)
定年再雇用の際に、個別に説明するといった方法もあります。

投稿日:2025/01/27 12:57 ID:QA-0147766

相談者より

ご回答ありがとうございました。
以前は前任の担当だったため、どのように説明告知したかが不明です。
ただ今回のご回答を受けまして、対象者も多くないため個別説明の方向で考えたいと思います。

投稿日:2025/01/27 16:00 ID:QA-0147774大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、法的義務まではございませんが、改正内容の適用される方についてはアナウンスされておかれるのが望ましいといえます。

特に普段から細かに各種給付制度内容の説明をされている場合ですと、この度だけ説明が無いというのも不合理といえるでしょう。

投稿日:2025/01/27 18:59 ID:QA-0147785

相談者より

ご回答ありがとうございました。法的義務がないということ理解できました。

投稿日:2025/01/28 08:39 ID:QA-0147798大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

該当社員には個人レベルで確実に通知、それ以外の社員には一般的人事情報告知で良いのではないでしょうか。

投稿日:2025/01/28 13:22 ID:QA-0147810

相談者より

丁重にありがとうございました。参考にさせて頂きます。

投稿日:2025/01/29 19:19 ID:QA-0147879大変参考になった

回答が参考になった 0

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