パート社員の復帰後の勤務時間数について
弊社はシフト制で早朝~深夜にサービスを提供しています。
パート社員は、年度末に更新の可能性ありとして、単年度契約を結んでいます。
パート社員が育児休職を取得した場合、休職前と休職後の日数や時間数や時間帯に戻したくても戻すのが困難な場合があります。
(休職期間中に要員補充のため、他のパート社員と勤務日数を調整、又は新規採用にてパート勤務契約結ぶなど対応しているため、同じシフト勤務希望だと重複する・・・)
下記の例のように、本人の希望ではなく、会社の雇用状況を理由に勤務時間数・条件を同等にするのが難しい場合、不利益扱いとなるのでしょうか。
また、対策事例などがありましたらご教示くださると幸いです。
例)
・休職前:週4日、1日4.5H/週あたり平均、朝番勤務
⇒
・休職後:週3日、1日5H/週当たり平均、遅番勤務(なら、シフト調整可能)
投稿日:2009/01/13 12:37 ID:QA-0014758
- *****さん
- 東京都/医療・福祉関連(企業規模 5001~10000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
育児休業後の復職に関しては、育児休業を取得したことによる不利益変更が生じないよう出来る限り原職に復帰させるべきといえます。
また、育児介護休業法第21条では、事業主が休業前に定めかつ労働者に周知させるべき事項としまして、「育児休業及び介護休業後における賃金、配置その他の労働条件に関する事項」を明示する事が努力義務とされています。
従いまして、御社の場合ですと、事前に業務上の都合によりやむを得ず賃金や労働時間の変更の可能性がある旨を休業者に明示し了承を得ていれば、文例のような変更も一応可能とはいえるでしょう。
但し、事前明示の有無に関わらず休業後の労働条件変更に関しましてはあくまで慎重さが求められますので、本人と話し合い原則合意の上で復職してもらうことが重要です。
いずれにしましても、会社で一方的に決めることなく、職場の事情等も十分説明された上で真摯に対応される事をお勧めいたします。
投稿日:2009/01/13 22:58 ID:QA-0014764
相談者より
どうもありがとうございました。
できるだけ不利益変更のないよう、慎重に対応いたします。
投稿日:2009/01/14 10:16 ID:QA-0035823大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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