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作業時の腰痛予防ベルトの着用の義務化は可能か?

関係各位
 お忙しい中、恐れ入りますが一件ご相談させていただきます。

 当社では、重量物(10~20kg)を扱う事がある為、現場作業をしている
者には希望者に腰痛予防のベルトを購入し貸与しております。
ただ、中にはベルト着用そのものを嫌がる者もおります。
 そこでお尋ねしたいのですが、労災防止の観点からも腰痛予防用ベルトの
着用を義務化させたいのですが、可能なものでしょうか?
その際、着用を拒否した者が怪我をした場合、労災対応は勿論いたしますが、
本人が訴えるようなことがあった時に、本人が着用を拒否したとして、
当社の安全配慮義務違反にはなりませんでしょうか?
またその際は、口頭だけでなく、本人からベルト不要の一筆が要りますでしょうか?
 お忙しい中恐縮でございますが、ご教示の程よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2025/01/09 10:53 ID:QA-0147145

広島総務さん
広島県/食品(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小原 立太
小原 立太
労働安全コンサルタント/労働衛生コンサルタント、元労働基準監督官

あまりお勧めしません

腰痛対策に腰痛ベルトを着用することは、古い対策です。
それは、平成6年に厚生労働省が示したものです。

職場における腰痛予防対策の推進について
(平成25年6月18日 基発0618第1号により廃止)
https://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-35/hor1-35-10-1-0.htm

この通達には、
「腹圧を上げるため、必要に応じ、腰部保護ベルト、腹帯等を使用させること。」
と記載されています。

現在では次のように改正されています

職場における腰痛予防対策指針、2の(6)のハ
「腰部保護ベルトは、個人により効果が異なるため、一律に使用するのではなく、個人毎に効果を確認してから使用の適否を判断すること。」
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000034et4-att/2r98520000034pjn_1.pdf

腰痛対策は、個人差があり非常に難しいものですが、高齢者の労働災害対策の一環として実施すると、効果的であると思われます。

投稿日:2025/01/09 12:51 ID:QA-0147164

相談者より

小原先生
 お世話になります。この度はお忙しい中、ご教示いただき有難うございました。
労災を減らしたい思いから、腰ベルトにつきまして対応しておりましたが、一律は難しいという事
認識できました。改めて導入方法について検討したいと思います。

投稿日:2025/01/09 14:55 ID:QA-0147173大変参考になった

回答が参考になった 3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

義務化するのであれば、その根拠となる医師、産業医の診断が必要です。

筋トレなどでも、よほど重い重量以外は、
腰ベルトは着用しない方がいいという見解が多数となっています。

投稿日:2025/01/09 14:29 ID:QA-0147171

相談者より

小高先生
 お世話になります。お忙しい中ご回答有難うございました。腰ベルトの一律着用につきましては改めて検討したいと思います。

投稿日:2025/01/09 14:57 ID:QA-0147174参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

腰痛ベルトそのものの効果について、科学的医学的疑義があるようです。
そのようなものを強制するのは急がす、科学的に裏付けを得てからとすべきでしょう。

投稿日:2025/01/09 16:15 ID:QA-0147181

相談者より

増沢先生
 お世話になります。お忙しい中ご回答いただき
有難うございました。

投稿日:2025/01/10 08:44 ID:QA-0147191参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、作業の詳細内容を踏まえて判断される必要がございますので、先ずは産業医等の専門家にベルトの必要性について確認されるべきです。

その上でベルト着用がほぼ不可欠と判断出来るようでしたら安全配慮義務の観点から義務付けられても差し支えございませんし、その際に当人が拒否された場合には会社の指示に従わないものとして業務遂行自体を認めるべきではないものといえます。

そうではなく、あくまで着用についてお勧め出来るといったレベルであれば、義務化まではされず推奨されるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2025/01/10 22:46 ID:QA-0147222

相談者より

服部先生
 お世話になります。御礼が遅くなり申し訳ありません。お忙しい中ご回答いただき有難うございます。
産業医にも確認し改めて検討したいと思います。

投稿日:2025/01/14 09:14 ID:QA-0147268参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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