マスク着用を拒否している社員の対応について
企業の人事部門に勤めている者です。
弊社では新型コロナウイルス感染防止対策としてマスクの着用を徹底しているのですが、マスクの着用を拒否(あるいは鼻出しマスクで鼻にマスクをすることを拒否)している社員がおります。
会社として、このような社員を注意しマスク着用をさせることは難しいでしょうか。
ご教示よろしくお願い致します。
投稿日:2021/08/27 16:01 ID:QA-0106931
- T.Iさん
- 東京都/建設・設備・プラント(企業規模 501~1000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
業務中であれば、業務命令として合理性があればマスク着用義務化は可能といえます。
合理性とは、なぜマスク着用を義務化するのか、なぜ鼻だしマスクはNGなのか業務上の必要性を説明できるかどうかです。
熱中症対策のためには、ある程度の距離感があれば外すことも大事といわれています。
また、業務命令としている以上、マスクは会社が用意すべきです。
マスク着用拒否者には個別に理由を確認し、アレルギー等であれば、マスク以外の代用品も考えてください。
理由もなく、何度説明、注意、指導してもマスクを着用を拒否するのであれば、懲戒処分や、あるいはテレワークが可能かどうか検討する必要があります。
投稿日:2021/08/27 20:09 ID:QA-0106952
相談者より
小高先生
ご教示ありがとうございました。
業務上合理性が必要であること、業務上必要であれば会社が支給すべきとのこと承知致しました。対応を進めて参ります。
投稿日:2021/09/06 15:59 ID:QA-0107308大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、何故拒否されているか理由をきちんと確認される事が必要です。数は少なくとも身体状況により現実にマスク着用が出来ない方もいらっしゃいます。そのような申し出があれば、医師等の専門家にご相談の上で個別具体的な対応を検討される必要がございます。
一方、特段身体面での問題等やむを得ない理由がなく拒否されている場合(鼻出しも含めます)ですと、職場での感染防止の観点からも少なくとも職場内では着用を指示される事で差し支えございません。病院内等公共の場の多くでもマスク着用が義務付けられていますし、ワクチン接種等とは異なり完全に個人の自由に委ねられている類のものではございませんので、それでも尚マスク無で勤務される場合には会社の指示に従わないものとしまして自宅待機等の制裁対象にもなりえる旨警告されておかれるべきでしょう。
投稿日:2021/08/27 21:21 ID:QA-0106956
相談者より
服部先生
ご教示ありがとうございました。
まずは着用していない理由を確認しそれに応じて対応をするように致します。
ありがとうございました。
投稿日:2021/09/06 16:02 ID:QA-0107309大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
合理性
業務上対面業務などで感染・被感染リスクがあり、医学的など合理的理由がなく感染対策をしない行為は服務違反と取れると思います。まずはなぜマスクを拒否するのか理由を聞くことと、会社として業務上感染症対策が欠かせないことを話し合い、合意できなければ懲戒する可能性もある重大指示であることを理解させる必要があるでしょう。
性急に進めず、合意を得ることをまずは目指して下さい。
投稿日:2021/08/27 23:12 ID:QA-0106957
相談者より
増沢先生
ご教示ありがとうございました。
事情を説明し合意をすることから進めて参ります。
投稿日:2021/09/06 16:25 ID:QA-0107312大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
全員着用に向けて
▼企業には安全配慮義務、つまり労働者が安全に労働できるように配慮する義務があり、今回のような感染症が流行している場合は適切な予防対策をとる必要があります。
▼業務命令として従業員にマスクの着用を命ずることには相当の合理性があり、従業員が正当な業務命令に従わない場合は、業務命令違反として懲戒の対象になり得ます。
▼但し、パンデミック関連の事案としては具体的参考資料等は殆どなく、規定化、十分なマスク数の支給、十分な趣旨説明等、ソフトな着用環境等、先ずは、着用率の向上に十分配慮が必要です。
投稿日:2021/08/28 13:41 ID:QA-0106969
相談者より
川勝先生
ご教示ありがとうございました。
会社としては感染予防において他の社員対する安全配慮義務があることを前提に当該社員の対応を進めて参ります。
投稿日:2021/09/06 16:29 ID:QA-0107313大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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