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定年退職再雇用者(役職は継続)の賃金

お世話になっております。

当社では60歳到達月の末日を定年退職日としております。
その後希望する従業員については全て1年契約の嘱託社員として再雇用をしております。
制度設計をした数年前では当該従業員の業務内容は一般職とし賃金も正規雇用社員の一般職並みとしております。

しかしながら運用を進めていましたが現時点では後継者育成が進んでおらず、この度定年退職前の役職をそのまま継続して雇用することにしたいと考える事案が発生しています。その処遇について検討をしている次第です。

当該従業員について現在は以下の通りです。
身分  正社員
役職  部長
給与  基本給50万円 通勤手当以外の手当はありません。
賞与  会社業績により変動
退職金 制度あり
一旦退職手続きをしますので退職金を支給します。

今後は以下の通り検討しています。
身分  嘱託社員(1年更新)
役職  部長
給与  正社員時の70%程度
賞与  会社業績により変動(社員と同じ仕組み)
退職金 なし

仕事の内容は従前と全く同じで社内の幹部会議にも出席します。異なるのは賃金だけです。正社員の部下(課長)よりも月収、年収とも低くなります。
同一労働同一賃金の考え方が気になりますが、本人が了承(事実上はしぶしぶでしょうが)すれば、この待遇は可能でしょうか。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/01/07 11:03 ID:QA-0147046

ほわいとばーどさん
兵庫県/販売・小売(企業規模 301~500人)

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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

同一労働

明らかに不合理で可能ではありません。
後継者育成が誰の責任なのか不明ですが、同一業務なら同一賃金です。役職名ではなく、実態として、責任範囲や勤務時間などで差が無い以上は同一労働となるでしょう。

職務分掌を見直し、勤務時間を70%にうる、管掌業務を70%にするなど、合理的に説明できるよう、業務も減らして下さい。 

投稿日:2025/01/07 16:10 ID:QA-0147072

相談者より

ご回答ありがとうございました。
本人が了承しても合理的でないということで理解いたしました。すっきりしました。

投稿日:2025/01/08 10:28 ID:QA-0147089大変参考になった

回答が参考になった 2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

仕事の内容は従前と全く同じで社内の幹部会議にも出席するということであれば、
同一労働同一賃金の観点から、
原則として、賃金も同一とする必要があります。

投稿日:2025/01/07 18:13 ID:QA-0147077

相談者より

ご回答ありがとうございます。
「原則として」とありますが例外の場合はあるのでしょうか?

投稿日:2025/01/08 10:31 ID:QA-0147090大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、本人が了承すれば一応可能とはいえるでしょう。

但し、業務内容・職責等が同じであれば望ましい措置とは言い難いですし、出来れば賃金も極力現像維持に近づけるべきといえるでしょう。

投稿日:2025/01/08 18:31 ID:QA-0147119

相談者より

ご回答ありがとうございました。
本人了承とはいうものの断れない状況にあるとは思いますので検討してみます。

投稿日:2025/01/09 12:12 ID:QA-0147156大変参考になった

回答が参考になった 0

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



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