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管理監督者の退職に伴う給与支給額

いつもお世話になっております。

先月20日付で管理監督者(名ばかりではなく経営会議等にも参加している者)が自己都合により退職いたしました。

月途中の退職となりますので、20日までの日割計算で給与を支払うことに、法律上の問題はありますでしょうか。
(給与は基本給のみで役職手当等とは分けておりません)

なお、就業規則では「管理監督者にあたっては本章の定める労働時間、休憩および休日に関する規定は適用しない」と記載。

賃金規程では「管理監督者にあたっては時間外勤務手当および休日勤務手当並びに遅刻、早退等の計算に定める賃金の減額は適用しない」と記載されていますが、欠勤控除を適用しない記載はありません。

よって、社内規定上も問題ないのではと考えております。

最終的には、役員や上席に判断を仰ぐこととなりますが、ご経験豊富な専門的お立場からのご意見を伺えればと思います。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/01/04 10:37 ID:QA-0146969

*****さん
東京都/その他業種(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

いわゆる月給制の場合でも、トラブルを避ける意味でも、 給与規定には、 入退社の不就労日については、支給しないなど記載して…

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投稿日:2025/01/06 13:56 ID:QA-0146998

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、賃金の支払に関しましては、管理監督者で適用除外が可能な労働時間等とは別…

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投稿日:2025/01/06 20:37 ID:QA-0147026

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

賃金計算期間の途中で退職するのであれば、基本的にはそれまでの分を日割計算で支給することで何ら差し支えはなく、法的にも問題はありません。 労働基準法第41条では、管理監督者について…

会員登録すると続きを読むことができます

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投稿日:2025/01/07 15:33 ID:QA-0147069

回答が参考になった 0

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