人材派遣者と1ケ月の変形労働制の適用について
平素は大変お世話になっております.
弊法人の特養では、1ケ月の変形労働制を敷いています.
派遣事業者からの請求内容では、1日の労働時間が8時間超となると、割増金額を、深夜時間帯も含め請求してきます.
この要求内容だと、1ケ月の変形労働制を敷いているメリットが、派遣者には生じなくなります.
そのような請求に不当性はあるのでしょうか?
それとも契約変更の余地するないのでしょうか?
人権補圧迫が確実で、人材確保がさらに困難になります.
他の施設や医療機関はどのような状況なのでしょうか?
投稿日:2024/12/28 13:25 ID:QA-0146961
- おやまのかねさん
- 静岡県/医療・福祉関連(企業規模 51~100人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
派遣契約
派遣契約はどうなっているのでしょうか。すべての商取引の基本は契約ですので、そこでうたわれた通りになります。
一般的には派遣労働で変形労働制は取らないので、そもそもの派遣契約時に、派遣会社自体が変形労働制を採用し、労使協定化され就業規則にうたうなど高いハードルがあります。
また直接雇用に比べ圧倒的に単価が高額になる派遣契約は、人件費圧迫どころか増加になるのが普通で、派遣は経費節減ではなく、労働力採用確保や人事管理経費節減など、目的が異なります。
投稿日:2025/01/06 10:26 ID:QA-0146987
相談者より
契約内容上、これまでの契約書を確認、言及されていなことが確認されました.
ご教示ありがとうございました.
投稿日:2025/01/06 14:33 ID:QA-0147000大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
ご質問の内容は、派遣の料金に関することですので、
派遣契約にどう記載されているかによります。
派遣契約を確認してください。
投稿日:2025/01/06 13:43 ID:QA-0146994
相談者より
契約内容上、これまでの契約書を確認、言及されていなことが確認されました.
ご教示ありがとうございました.
投稿日:2025/01/06 14:34 ID:QA-0147001大変参考になった
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