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安全/衛生に関する経験を有する者 会社側と労働者側の違い

お世話になっております。

安全衛生委員会の構成メンバーについてですが、会社側と労働者側の明確な違いについて教えてください。

安全(衛生)に関する経験を有する者の定義に関して
①各部署の長(管理職)は部署内の労働時間管理・安全衛生管理などが業務に含まれていますが、「会社側の」安全(衛生)に関する経験を有する者に当てはまるのでしょうか?

②救護室設置やメンテナンスを産業看護師の方が担当してくださっていますが、産業看護師は「労働者側の」安全(衛生)に関する経験を有する者に当てはまるのでしょうか?

管理職を会社側に含める事により、労働者側で必要とされる人数に変更が伴うため、ご教授いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2024/12/13 11:57 ID:QA-0146515

さやえんどうさん
神奈川県/通信(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、議長以外の半数が労働者側の委員である事が求められていますが、選任要件の経験を有するという部分に関しましては会社側・労働者側といった区別はございません。

従いまして、いずれの場合も安全・衛生実務を担当していれば該当するものといえます。

投稿日:2024/12/13 22:33 ID:QA-0146539

相談者より

お礼が遅くなり申し訳ありません。
ご回答いただきありがとうございます。
専任要件の経験については会社側・労働者側の区別がないのですね。
ありがとうございました。

投稿日:2024/12/16 16:30 ID:QA-0146607大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

高山 博光
高山 博光
中央労働災害防止協会 総務部 相談員

安全/衛生に関する経験を有する者 会社側と労働者側の違い

 安全委員会のメンバーに関する安衛法第17条第2項第3号の規定-「当該事業場の労働者で、安全に関する経験を有するもののうちから事業者が指名した者」について、通達(昭47・9・18基発第602号、昭63・9・16基発第601号の1)では「狭義の安全に関する業務経験を有する者のみをいうものではなく、当該事業における作業の実施またはこれらの作業に関する管理の面において、安全確保のたために関係した経験を有する者を広く総称したものであること」との説明があります。衛生委員会のメンバーに関する安衛法第18条第2項第4号の規定-「当該事業場の労働者で、衛生に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者」について、別途、説明はありませんが、上記の「安全に関する経験を有するもの」と同様の趣旨だと考えて差し支えありません。
 ここで、安全衛生委員会のメンバーとして、「会社側」と「労働者側」とする、ありがちな色分けについて、改めて正確に御理解頂きたいと思います。
 安全衛生委員会のメンバーについて、安衛則第19条第2項には
  (1)総括安全衛生管理者
  (2)安全管理者又は衛生管理者のうちから事業者が指名した者
  (3)産業医のうちから事業者が指名した者
  (4)当該事業場の労働者で、安全に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者
  (5)当該事業場の労働者で、衛生に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者
と規定されているところ、同第19条第4項の規定(安衛則第17条第4項の準用)によって
  (2)~(5)のメンバーの半数について労働組合又は労働者代表の推薦を要する
とされています。
 (2)・(3)については「会社側」と整理するケースが良く認められますが、正確には、(2)~(5)のメンバーの半数について、労組・労働者代表の推薦があれば差し支えない訳です。したがって、例えば、(2)・(4)・(5)のメンバーの中に、いわゆる「管理職」相当の方がいたとしても、その方について労組・労働者代表の推薦があれば、労組・労働者代表の推薦があるメンバーとしてカウントして差し支えない訳です。
 以上を踏まえて、お問合せに回答させて頂くと-
1.各部署の長(管理職)は部署内の労働時間管理・安全衛生管理などが業務に含まれていますが、「会社側の」安全(衛生)に関する経験を有する者に当てはまるのでしょうか?
【回答】
 労働時間管理・安全衛生管理などが業務に含まれていれば、安全又は衛生に関し経験を有する者として差し支えありません。しかし、前記の説明から「会社側の」という色分けをする必要がありません。その方について労組・労働者代表の推薦があれば、労組・労働者代表の推薦があるメンバーとしてカウントして差し支えありません。
2.救護室設置やメンテナンスを産業看護師の方が担当してくださっていますが、産業看護師は「労働者側の」安全(衛生)に関する経験を有する者に当てはまるのでしょうか?
【回答】
 「当該事業場の労働者」という要件がクリアされるのであれば、産業看護師の方を「衛生に関し経験を有するもの」とすることには問題がありません。しかし、前記の説明から「労働者側の」という色分けは、やはり必要ありません。その方について労組・労働者代表の推薦があれば、労組・労働者代表の推薦があるメンバーとしてカウントして差し支えない訳です。

 以上、お問合せに回答させて頂きました。

投稿日:2024/12/16 11:49 ID:QA-0146576

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。
会社側・労働者側の色分けがされた図での解説が多く、誤って理解してしまっていました。
専任要件の経験を有するもののうち、「労働組合又は労働者代表の推薦を要する」が重要なのだと理解しました。
ありがとうございました。

投稿日:2024/12/16 16:36 ID:QA-0146608大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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