雇入れ時健康診断について
現在、定期健診は産業医による就業判定を行っておりますが、雇入れ時健康診断は行っていない状況です。
そこで、雇入れ時健康診断に係る労働安全衛生法第六十六条の四についての質問です。
労働安全衛生法第66条の4では、事業者が健康診断の結果に基づいて、労働者の健康を保持するために必要な措置について医師または歯科医師の意見を聴く義務が規定されています。この義務は、健康診断の結果に「異常の所見がある」と診断された労働者に対して適用されるかと思いますが、
「異常の所見がある」とは、健康診断の結果において、何らかの健康上の問題が発見された場合を指しており、具体的には、血圧が高い、血糖値が異常、心電図に異常があるなど、医師が健康診断の結果を見て「異常」と判断した場合かと思います。
健康診断の結果において、医師の意見欄に「就業可」と記載されている場合、その労働者は健康上の問題がない、または問題があっても就業に支障がないと判断されていることを意味するかと思います。
したがって、健康診断の結果に「異常の所見がある」と診断された場合でも、医師の意見欄に「就業可」と記載されている場合、その労働者は「異常の所見がある」とは見なされず、労働安全衛生法第66条の4に基づく医師または歯科医師の意見聴取の対象外とすることができると解釈することは可能でしょうか。
※以下、労働安全衛生法第六十六条の四の抜粋
(健康診断の結果についての医師等からの意見聴取)
第六十六条の四 事業者は、第六十六条第一項から第四項まで若しくは第五項ただし書又は第六十六条の二の規定による健康診断の結果(当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者に係るものに限る。)に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、厚生労働省令で定めるところにより、医師又は歯科医師の意見を聴かなければならない。
投稿日:2024/12/13 11:09 ID:QA-0146512
- サイユウさん
- 福井県/建築・土木・設計(企業規模 51~100人)
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ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、異常の所見有無と就業の可否は異なる事柄ですので、就業可であれば異常の所見は無かったとはいえません。
実際にそうした所見を抱えながら健康面に配慮しつつ就労されている方は多数おられますので、診断結果で異常の所見が有る以上医師の意見聴取を行われる法的義務が生じるものといえます。
投稿日:2024/12/13 22:13 ID:QA-0146538
相談者より
大変分かりやすく参考になりました。ご回答ありがとうございました。
投稿日:2024/12/23 15:37 ID:QA-0146810大変参考になった
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