内部通報制度について
内部通報制度の担当者になった場合に
ついて質問になります。
通報者より相談があり、聞き取りを行う場合、
就業時間が8:30~17:30と仮定しますと
17:30以降に事実確認などで対面あるいは電話で
聞き取りを行った場合17:30以降は残業として
扱わなければならないのでしょうか?
知識が乏しくご教示いただけますと幸いに存じます。
投稿日:2024/12/11 15:26 ID:QA-0146438
- ワカバまーくさん
- 東京都/運輸・倉庫・輸送(企業規模 5001~10000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、会社から指定をされて聴取等をされますと労働時間として扱われるのが妥当といえます。
一方、当人側の意向で実施された場合ですと、労働時間扱いされなくても差し支えないものといえるでしょう。
投稿日:2024/12/11 22:56 ID:QA-0146447
相談者より
ご回答いただきありがとうございます。
本内容を上席者に伝えて対応を考えます。
投稿日:2024/12/12 08:57 ID:QA-0146459大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
通報があった場合には、
会社として調査する義務がありますので、
かつ業務に全く無関係ということはありえませんので、
原則として、労働時間として考える必要があります。
投稿日:2024/12/12 09:24 ID:QA-0146466
相談者より
ご回答いただきありがとうございます。
本内容を上席者に伝えて対応を考えます。
投稿日:2024/12/12 13:24 ID:QA-0146480大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
基本的に業務の一環として対応しているはずなので、就業時間中とすべきで、それが残業時間にかかるのであれば、残業代支給が必要です。
投稿日:2024/12/12 17:05 ID:QA-0146488
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
会社から17:30以降と時間を指定したのであれば、それに費やす時間は労働時間と看做されますので賃金は支払う必要があります。
一方、本人から当該時刻を希望してきたのであれば、労働時間として扱う必要はないでしょう。
投稿日:2024/12/13 09:38 ID:QA-0146500
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