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定年退職者 退職後 応援勤務

定年再雇用で勤務していた方が、契約満了でおやめになりましたが、
後任が見つからず、工数が足りなくなり、約1カ月程度応援勤務をお願いすることになりました。
勤務体系については、フルタイムか、週3~4日(+時短)になるか、未定です。(おそらくフルではないと思います。)
その場合契約は労働契約を結ぶことになるのでしょうか。
あるいは業務委託契約になるのでしょうか。
いずれの場合についても、勤務される方にデメリットはないでしょうか。
よろしくお願いします。

投稿日:2024/12/06 10:00 ID:QA-0146309

SAIYOUさん
滋賀県/化学(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、日数に関係なく通常の従業員と同様の勤務をされていれば雇用契約を締結される必要がございます。

業務委託契約ですと、会社から業務に関する指示は不可となりますので、注意が必要です。

投稿日:2024/12/06 11:03 ID:QA-0146314

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

労働契約(雇用契約)と業務委託契約の違いは、使用者に指揮命令権があるかどうかです。

使用者の指揮命令に従って働くのであれば労働契約、業務の指示は一切なく、自己の責任において業務を遂行するのであれば業務委託契約になります。

ちなみにですが、一般的には「業務委託契約」と表現されますが、正確にいえば「請負契約」と「委任契約」の二種類に分類され、請負契約は業務の完成によって生まれる成果物の納品を目的とし、委任契約は業務の遂行を目的とするものです。

また、委任契約に関しては、法律に関する業務を委任する場合のみ「委任契約」と呼ばれ、それ以外の業務については全て「準委任契約」ということになります。

どちらで契約を結ぶかは、御社の判断です。

投稿日:2024/12/06 15:03 ID:QA-0146328

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

あくまで労働(雇用)契約かそれ以外かの比較であり、「応援」などの表現は関係ありません。
貴社の指揮命令で業務をするのであれば雇用契約しかありません。
業務委託であれば、指揮命令出来ないので勤怠管理もできず、成果納品だけを拘束することになります。

投稿日:2024/12/06 17:31 ID:QA-0146332

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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