無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

有給一斉付与をした場合の、既存社員への対応について

現在、60年以上続く企業にて有給一斉付与を検討しております。現在は新卒・中途関係なく入社半年後に10日付与をしているのですが、従業員が1000人を超えており、管理が難しい状況です。
仮に、10/1を全従業員に対して有給一斉付与日とした場合、すでに在席している従業員にはどのような対応が好ましいでしょうか。
なお、有給付与日数については一般的なルールとする。

また、独自のルールで有給が新しく付与される度に、有給消化をするときは新しい有給から消化しなければいけないというルールがあるので、ダブルトラックにもどのように考慮したらよいのかが疑問です。
現在、以下のように検討しているのが問題ないかも確認したいです。

例1:2025/1/1が元々付与日で、11日付与される予定の方の場合
→2024/1/1で10日付与分が5日を既に使っているとして、
①2025/1/1に11日付与される。
②2025/10/1には、まだ9ヶ月しか経過していないため特例付与のような形で9日付与。
③2026/10/1に12日付与。
※上記①②の付与日数を入れ替えた方が良いのかもわからず。

例2:2025/11/1が元々付与日で、11日付与される予定の方の場合
→2024/11/1で10日付与分が5日を既に使っているとして、
④本来の付与よりも、1ヶ月早く付与される為、2025/10/1で11日付与
⑤2026/10/1で12日付与。

今後入られる方の有給については、
・4/1~9/30入社→10/1に10日付与。その後毎年10/1に続きの付与。
・10/1~3/31入社の方は入社日に10日付与し、その後最初に迎えた10/1から11日、翌年12日・・・と付与していく。
これに関しても問題ないかご確認いただきたいです。
(若干有利不利が出てしまうかとも思いましたが、全員があまり不利にならないようにしたいです)

何卒宜しくお願い致します。

投稿日:2024/11/28 15:04 ID:QA-0146053

@@さん
東京都/その他業種(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、例1につきましては、期間が短縮されても日数を減らすといった特例は認めら…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2024/11/29 13:21 ID:QA-0146067

相談者より

回答ありがとうございました。
非常に参考になりました。

2025/10/1に統一の場合、
仮に2024/9/1に10日付与の方は、
①2025/9/1に11日付与
②2025/10/1に12日付与
となる認識でよろしかったでしょうか。

また、分割付与等に関しては入社のタイミングでの分割は可能だが、それ以外では認められていない認識です。
9月付与の方はかなり有給付与のタイミングが早いので、他の人よりも優位性が高く不満も出てしまうかと思いますが、なにか良い手はないでしょうか。
もしあればご参考に伺いたいです。

投稿日:2024/11/29 18:00 ID:QA-0146079大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。 「2025/10/1に統一の場合、 仮に2024/9/1に10日付与の方は、 1…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2024/11/29 19:58 ID:QA-0146082

相談者より

ありがとうございます。
大変参考になりました。

投稿日:2024/12/03 08:56 ID:QA-0146158大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
相談に回答する方はこちら

会員登録すると質問に回答できます。
現場視点のアドバイスや事例などの共有をお待ちしています!

関連する書式・テンプレート
入社承諾書

入社承諾書です。Power Pointで作成していますので、背景に社章を入れるなどの工夫をしてご活用ください。

ダウンロード
関連する資料