無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

残業が深夜に及んだ場合の休日の扱いについて

お世話になっております。
少々極端な仮定でご質問させていただきます。
労働日が月~土で、休日が日曜日のみという就業規則において、土曜日の残業が長引いて翌日曜日の深夜1時に及んだ場合、日曜日に1時間だけ労働したことになるのですが、ある方に、この日曜日は労働日になって休日にならないから、この週は法定休日を付与できなかったことになり、法令違反になると言われました。前日土曜日からの連続勤務なのですが、それでもそうなのでしょうか。
週の起算は月曜日で、4週4休や変形労働時間制ではなく、また、休日労働の36協定はない前提です。
お詳しい方、どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2024/11/27 20:03 ID:QA-0146021

タロさん
埼玉県/その他業種(企業規模 1~5人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、休日は原則暦日単位で丸1日休みとなる事が必要とされます。 従いまして…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2024/11/28 09:10 ID:QA-0146032

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
相談に回答する方はこちら

会員登録すると質問に回答できます。
現場視点のアドバイスや事例などの共有をお待ちしています!