残業が深夜に及んだ場合の休日の扱いについて
お世話になっております。
少々極端な仮定でご質問させていただきます。
労働日が月~土で、休日が日曜日のみという就業規則において、土曜日の残業が長引いて翌日曜日の深夜1時に及んだ場合、日曜日に1時間だけ労働したことになるのですが、ある方に、この日曜日は労働日になって休日にならないから、この週は法定休日を付与できなかったことになり、法令違反になると言われました。前日土曜日からの連続勤務なのですが、それでもそうなのでしょうか。
週の起算は月曜日で、4週4休や変形労働時間制ではなく、また、休日労働の36協定はない前提です。
お詳しい方、どうぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2024/11/27 20:03 ID:QA-0146021
- タロさん
- 埼玉県/その他業種(企業規模 1~5人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
全回答1件
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、休日は原則暦日単位で丸1日休みとなる事が必要とされます。 従いまして…
投稿日:2024/11/28 09:10 ID:QA-0146032
回答が参考になった
0件
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。