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有給休暇の初回付与と欠勤について

当社では契約社員に対し入社6ヶ月後に10日有給休暇を付与しています。
2024/4/1入社、付与日2024/10/1 10日付与予定
しかし、2024/5/1-2024/6/30まで病気により欠勤し2024/4/1-2024/10/1までの労働日数が8割に満たしていません。
①この場合も2024/10/1に10日付与するべきでしょうか?
②または8割を満たしていないので付与は0日でしょうか?

契約社員就業規則では「前回の有給休暇付与基準日から次回の有給休暇付与基準日前日までの所定労働日数の8割以上を勤務した場合に限る」

よろしくお願いします。

投稿日:2024/11/27 10:14 ID:QA-0145986

たかきちさん
東京都/建築・土木・設計(企業規模 501~1000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

条件

有給の付与条件には8割以上の所定労働日勤務が必要です。 満た…

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投稿日:2024/11/27 11:01 ID:QA-0145987

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

2です。 出勤率8割に達しない場合は、労基法上、付与しなくて…

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投稿日:2024/11/27 11:46 ID:QA-0145992

回答が参考になった 0

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