当該社員の着任する業務が会社で提供出来ない場合の解雇に関して
派遣社員(期間を定めない正社員雇用)ですが、当人の着任していた業務が完了し、その後各社へ営業しましたが、着任業務の見込みがありません。会社都合退職を勧告出来ますか? 別業務への着任の可能性は有りますが、当人が着任を嫌っています・・・
投稿日:2024/11/21 10:51 ID:QA-0145816
- Jyuukiさん
- 福岡県/建設・設備・プラント(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
正社員ですから、就業規則および雇用契約書を根拠に、
退職、解雇が可能かどうかということになります。
配置転換有りとしている場合には、
別業務を提示し、本人が断れば、原則として自己都合退職となります。
別業務がなければ、退職勧奨すること自体は可能です。
投稿日:2024/11/21 15:55 ID:QA-0145833
相談者より
そうですかぁ~~一度正社員雇用で契約すると、なかなか、業務が無くても解雇退職させる事は困難なのですね・・・半年以上も、出勤もせず、60%の給与支払いですが・・・もう、係争事案に成ることを覚悟で、退職勧告しましょう・・・給与支払いも止めて。
有り難う御座いました。
投稿日:2024/11/21 17:17 ID:QA-0145847大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
派遣社員ではなく、正社員を解雇するのはきわめて高いハードルがあります。退職勧奨をして、本人を説得するしかないでしょう。
尚、雇用契約内容によって、業務を限定していないのであれば、該当業務以外を命じることはできるので、それは拒否できません。従わなければ懲戒となります。
投稿日:2024/11/21 19:23 ID:QA-0145859
相談者より
ご回答、有り難う御座いました。又、宜しくお願い申し上げます。
投稿日:2024/11/22 09:44 ID:QA-0145895大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、正社員である以上、現在の派遣先の業務が終了した場合でも引き続き他の派遣先を手配され派遣就労を継続させる義務がございます。
御社でも別業務への着任を検討されているようですので、最大限着任先を見つける努力をされる事が求められます。その上で、どうしても新たな派遣先が見つからないか自社での就労も困難という事であれば、現実問題としまして解雇される他ないものといえます。
投稿日:2024/11/21 20:43 ID:QA-0145871
相談者より
ご回答、有り難う御座いました。又、宜しくお願い申し上げます。
投稿日:2024/11/22 09:45 ID:QA-0145896大変参考になった
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