この看護休暇に関して
弊社員へ、今年4月から「子の介護休暇」を就業規則へ条文化しました。
「概略」
:小学校修了前の子の看護に関し年度内に5日間
この場合、子供を4人養育している社員がいます。入社5ヶ月ですが、年度内に20日間の看護休暇を付与する必要が労基上必要でしょうか?
当該社員は少し休暇申請が多すぎますので・・・5ヶ月で看護休暇含め7日間取得。
投稿日:2024/11/21 10:40 ID:QA-0145815
- Jyuukiさん
- 福岡県/建設・設備・プラント(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
まず、子の看護休暇は小学校修了前ではなく、就学前です。
ただし、会社として修了前までとしても問題はありません。
法律上は、子が2人以上の場合には、10日付与が必要です。
2人以上ですので、4人でも10日です。
投稿日:2024/11/21 15:47 ID:QA-0145832
相談者より
そうですか、なるほど、10日限度ですか? でも、政府の労働環境改善政策は企業にシワ寄せばかり・・・助成金も申請がとても面倒・・・
有り難う御座いました。
投稿日:2024/11/21 17:20 ID:QA-0145848大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
「看護休暇」であれば、小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日です。
介護休暇なのか看護休暇か、小学校卒業前なのか小学校就学前なのか、表記によって大きく変りますので、正確な規定をご確認下さい。
投稿日:2024/11/21 19:28 ID:QA-0145860
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、子の看護休暇に関しましては、育児介護休業法第16条の2におきまして「小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者は、その事業主に申し出ることにより、一の年度において五労働日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が二人以上の場合にあっては、十労働日)を限度として(中略)取得することができる。」と定められています。
従いまして、当該社員の場合ですと、小学校入学前に10日間付与される事で差し支えございません。
ちなみに、年休や看護休暇等法令で認められた休暇を5ヶ月で7日間取得されても、決して取り過ぎ等ではなく、当然の権利行使に過ぎないものと踏まえられるべきです。
投稿日:2024/11/21 20:55 ID:QA-0145874
相談者より
丁寧なご回答、有り難う御座いました。又、宜しくお願い申し上げます。
投稿日:2024/11/22 14:10 ID:QA-0145911大変参考になった
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